裁判(訴訟)や法的手続き…保証会社・債権回収会社は本気でやる?

投稿日:2016年10月15日 更新日:

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督促状や催告状に書かれている、『法的手続き』という一言。
なんとなく恐ろしい響きですよね。

『裁判に訴えられるの?』
『警察に捕まるの?』

…と、不安な想像を掻き立てられてしまいます。
ですがその一方で、

『借金ぐらいで大げさな…。どうせ脅しでしょ?』
『裁判費用はすごい高額だから、この金額の取り立てで裁判をやったら赤字になるはず…』

と、“本気ではない”と考えたくもなりますよね。
そこで今回は、取り立てを行う保証会社や債権回収会社が、どのくらい本気で「法的手続き」を考えているのか、解説していきます。

裁判だけではない!裁判所での督促手続き

まず最初に、「法的手続き」の中身を見ていきましょう。

「裁判所で行う、法的な手続き」というと、「裁判しかない」と思っていませんか?
ですが実は、裁判所では実にいろいろな法的手続きが用意されています。
まずは簡単に、主な手続きを見ていきましょう。

支払督促

金銭、有価証券などの支払いを求めるときの手続きです。最速で“強制執行手続き”まで進めることができます。費用も通常の裁判の半額です。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める、簡易的な裁判。1日の期日で審理が終わります。費用もほとんど掛かりません。

通常訴訟

「裁判」と言われて一般的にイメージする、訴訟手続きです。法廷で被告・原告が主張や立証を行う『審理』を通して、事実を明らかにします。その事実に対して、法律や過去の判例に照らして、裁判長の判断により判決が下されます。

 


どの手続きも、債務の取り立てで用いられる場合があります。
ただし、特定調停は当事者間の話し合いなので、取り立てにはあまり用いられません。

この記事では、特に解説の必要な「支払督促」「少額訴訟」について解説していきます。

裁判所で行う“支払督促”の法的手続きとは

取り立ての法的手続きで、『もっとも簡単に行えるもの』です。ほとんどの場合、この支払督促が法的手続きとして取られることになるでしょう。

書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。

(…中略…)

債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

支払督促│裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/

“書類のみで手続きできる”
“強制執行に進める”

という、シンプルにして非常に強力な手続きです。

ただし、必ずしも支払督促をすれば、すぐに強制執行に進めると限りません。督促をした相手が『異議申し立て』手続きを取れば、『通常訴訟に移行』します。また、支払い督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得すれば強制執行の手続きが可能になります。

支払督促の法的手続きを受けたら
  • 異議申立てをする ⇒ 通常訴訟(裁判)に移行します
  • 異議申し立てをしない ⇒ 仮執行宣言付支払督促の確定を経て強制執行の手続きに進みます

通常訴訟になれば、督促を受ける人は、“被告”となって法廷に立つことになります。
異議申し立てをしなければ、いずれは強制執行(差し押さえ)に至ってしまいます。。

 

少額訴訟とは?取り立ての法的手続きで裁判になる!

「少額訴訟」についても、詳しい解説を行います。
この手続きは、“60万円以下の金銭の支払いを求める場合”に限って使える、簡単な裁判です。

簡単とはいえ、法廷で行う裁判であることに変わりはありません。あなたが取り立てを受け、少額訴訟を起こされたら、“被告として出廷する”事になります。

1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続です。

判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。

(…中略…)

少額訴訟判決に対する不服申立ては、異議の申立てに限られます(控訴はできません。)

少額訴訟│裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

“一回の審理=一日で判決が出る”
“控訴(裁判のやり直し)はできない”

といった特徴があります。

もちろん、この少額訴訟の結果として『強制執行』になることも、珍しくありません。原告側(取り立てを行う業者側)の主張が認められれば、差押えになる可能性もあります。
ただし、訴えられた側も弁護士をつけて、きちんと対応すれば、『分割返済』などの判決になる場合もあります。

保証会社や債権回収会社は、本気になるまでもなく法的手続きができる!

以上、この記事では特に説明の必要な、『支払督促』『少額訴訟』について解説してきました。通常訴訟、特定調停については、また複雑な話になるため、別の機会でご説明させていただきます。

支払督促と少額訴訟は、スピーディに少ない予算で行え、数日も掛からずに強制執行(差し押さえ)まで進める、強力な取り立て手続きです。

『法的手続きは予算も時間もかかるから、業者はコストを嫌がって行わないはず』

という予想は、“まったく成り立たない”ことが、おわかり頂けたと思います。

さらに言えば、保証会社や債権回収会社は、“取り立ての法的手続きを行うことが、通常業務”です。パン屋さんがパンを売るのと同じくらいの感覚で、日常的に裁判所に通い、こうした手続きを行っています。

『法的手続きは本気?』

という答えは、正しく答えるなら、次の通りです。

『本気になるまでもなく、法的手続きを行います』

法的手続きに訴えられたら、どうすればいい?

返済や支払いを求めて、保証会社・債権回収会社などから法的手続きに訴えられた場合、どうすれば良いかを解説します。


結論から言えば、『すぐに弁護士に相談する』ことが、絶対に必要です。

自力で対処することは絶望的に不可能です。
相手は取り立ての専門企業で、弁護士も多数在籍しています。一般人が自力で受けて立っても、“赤子の手をひねる”より簡単に、裁判の判決を勝ち取るでしょう。

また、無視や放置も“相手の思うツボ”です。
少額訴訟、支払督促、通常訴訟…どんな手続きでも、無視して放置すると、“原告側(業者)の言い分が一方的に認められて、強制執行へと進みます”。

したがって、“弁護士に依頼する以外に、対応方法はありません”。

法的手段を執られる前に、弁護士・司法書士に相談を

本来なら、こうした法的手続きが取られる前に、先手を打って弁護士・司法書士に相談することが必要です。

そうすれば、債務整理による取り立てストップ、返済の減額・免除の手続きにより、相手から法的手続きに訴えられる危険性が、ほとんど無くなります。

相手はいつ訴訟を提起するかわかりません”。
今この瞬間にも、裁判所へ支払督促の申し立てをしている可能性があります。
というより、“督促状や取り立て電話を受けているなら、裁判所へ提出する書類はすべて相手方に整っている”と考えて良いでしょう。
いつ法的手続きが開始されても、おかしくありません。

そうなる前に、弁護士・司法書士に無料相談して、解決方法や対策を講じましょう!

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脚注、参考資料

 

-取り立て・督促

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