滞納した借金を返済できない!督促や差し押さえ・取り立ての問題解決方法

投稿日:2018年7月10日 更新日:

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このコーナーでは、滞納してしまった債務の返済や、取り立ての問題、差し押えについてなど、債務問題の解決方法について、さまざまな疑問にお答えしていきます。

銀行、サラ金(消費者金融)から借りたキャッシングやカードローンの返済滞納
クレジットカード、ショッピングローンの支払いの滞納
住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、奨学金などの滞納
電気代、携帯電話料金などの未払い滞納

…といった、返済の問題を抱えてしまい、業者からの取り立てや督促にお悩みの方は、じっくりとお読みください。
※返済できる余力がない方を対象に書いてあります。


ここでは、いくつか重要なポイントを抜粋して、まとめていきます。

取り立てに対しては、無視しても対応してもダメ!

まず最も重要なポイントは、業者からの取り立てに対する対応です。

自力で対応すると、相手に言いくるめられてしまう

取り立てを受けている以上、「滞納してしまった」という気持ちの負い目が、どうしても生じてしまいます。
そうした負い目を突かれて、“不利な返済を約束させられてしまう”“延滞金や損害賠償金などを上乗せ請求されてしまう”恐れがあります。

電話、手紙(郵便)、訪問など、どんな形の取り立てであっても、自分で交渉したり、話し合いに応じようとするのは、解決に向けた一歩とは言えません。

相手側の業者の主張は、『一括で今すぐ払う』『払えないなら、裁判に訴える』か、“ふたつにひとつ”の場合がほとんど。

『払えないので待ってください』

などと言おうものなら、「本人の返済意思を確認した」「債務の存在を承認した」と主張され、“法的にも不利な立場”に追い込まれてしまう恐れがあります。

無視して放置すると、差押えに向けた法的手続きを取られてしまう

無視や放置をしていると、財産や給与などの差し押えに向けた法的手続きが、どんどん進んでいってしまいます。支払督促や少額訴訟、貸金返還請求訴訟といった“裁判所への申し立て”まで進んでしまうと、事は更に厄介になってしまいます。

また、そこに至るまでの間にも、取り立てがエスカレートしていきます。自宅などへの訪問や、家族・親族への“問い合わせ”なども行われるのが通常です。

もっとも恐ろしい結末は、強制執行・差し押えを受けること

このまま滞納問題を解決できずにいた場合、どんな形であれ、最終的には『強制執行(差し押さえ)』を受けることになるでしょう。

この強制執行を受けると、差押え禁止財産だけが保護され、残りはすべて差し押さえの対象になります。
ここで言う“差押え禁止財産”に含まれるものは、法律や政令で定められたごくわずかに過ぎません。

ほかにも、自分にとっては生活必需品だと思える“自動車やエアコン”なども、差押えで持っていかれる恐れがあります。

また、債権執行で給与が差し押さえを受けた場合、“職場に差押命令の通告が送られる”ため、借金トラブルを抱えていることなどが、すべて明らかにされてしまいます。会社側も事務的負担を強いられことになり、職場に迷惑が掛かってしまいます。その結果、職を失い、無収入になってしまう事も、珍しくありません。

さらに、こうした差し押えが連帯保証人に対して強制執行される可能性もあります。連帯保証人になった人にとっては、『借りてもいないお金のために、財産を持っていかれてしまう』結果になります。

強制執行・差し押さえは、大げさな話や他人事ではありません

「借金が返せずに差し押さえを受けるなんて、大げさな話じゃない?」
「私の滞納額はまだそんなに多くないし、そこまで問題にならないはず」

…と、この問題を軽く考えてしまうことが、もっとも危険な罠です。

現実に、強制執行は頻繁に行われています。
平成13年の司法統計では、全国で「166,686件」の強制執行が“執行済”とされています。(※)

(※)司法統計│民事・行政 平成13年度 細別表 民事執行既済事件数 事件の種類及び終局区分別 全地方裁判所

これは、“一日あたり456件の差押が執行されている”事を意味します。『あなたの番が、明日、まわってくる』可能性もあるのです。

唯一の解決策は、弁護士・司法書士への相談です

滞納問題の唯一の解決策は、法律の専門家である弁護士・司法書士へ相談することです。
「弁護士に相談なんて、大げさ過ぎるのでは?」と思う方は、もう一度、上の段で解説した強制執行についてお読みください。滞納問題は、“大袈裟に考えすぎたほうが良い”事態です。

自力で電話や手紙、訪問に対応しても、相手の業者はプロであるため、交渉できません。
ですが、“強力な法的権限”と“豊富な解決経験”を持った債務整理に強い弁護士・司法書士なら、『返済額の減額・免除』を得ることも可能です。

また、『依頼すると、最短即日で取り立てをストップできる、請求が止む』ことも、大きなメリットです。弁護士・司法書士には、そうした権限を持つ強力な手段(受任通知の発送)がすぐに行えます。

24時間365日、電話やメールにて無料相談を受け付けている弁護士・司法書士も大勢います。また、法律事務所によっては、“初期費用無料”“後払い・分割払いOK”の事務所もあります。
『依頼者(債務者)の生活再建が第一』であり、『報酬の支払いは、滞納問題が解決して、余裕ができてからで良い』という姿勢の法律家も増えています。

より具体的な解決方法について、こちらの記事で解説しています。
こちらもぜひ、あわせてお読みください!

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