滞納料金の取り立て・督促を無視するとどうなる?取り立てのステップを解説

投稿日:2016年10月29日 更新日:

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ローンやクレジットなどの取り立てを、“徹底的に無視したらどうなるのか”…。
滞納に悩む方なら、一度は考えたことがあると思います。

今回は、そんな“徹底無視”がもたらす結果を、すみずみまで調査。その結果を、順番を追ってレポートしていきます。

注意事項:今回のレポートは、あくまで一般論です

これからお伝えする「取り立てを無視した場合の流れ」ですが、これは“あくまで一般論”となります。
実際には、この流れ通りに進むとは限りません。

「なんの連絡もなく、いきなり差し押さえの予告が来た」

といった事例も数多く報告されています。

 

第一段階:滞納から数日

まずは電話・メールで「確認」が行われます。
この段階では、取り立てというより、「ご入金が確認できませんが、お忘れでないでしょうか?」ぐらいのニュアンスです。

第二段階:数日おきに電話+催告状

第一段階を無視すると、数日おきに電話が来るようになります。
一か月を待たずに、催告状も届きます。

ここではまだ、「ご入金を確認できていません」という雰囲気で、取り立てという印象はあまり強くありません。

第三段階:電話+督促状+自宅訪問+家族への連絡

滞納から一か月ほど経つと、取り立ての郵便が「催告状」から「督促状」へと、より強い表現になります。

「自宅への訪問」も加わってきます。
「取り立て」「督促訪問」という名目ではなく、「安否確認のため」という名目が使われることもあります。

また、これまでの連絡を無視しているため、「本人に連絡が取れず、緊急事態の恐れがある」という事で、家族への連絡も行われます。
家族が連帯保証人・保証人になっていない場合でも、この連絡は行われる可能性が高くなります。

第四段階:最終督促状(最終通告)の通達

「督促状」が、「最終督促状」にランクアップします。
これが届いたら、もう“法的手続きまで秒読み段階”と言えるでしょう。加えて、これまで通りの電話、自宅訪問、家族への連絡も引き続き行われます。

最終督促状は、“内容証明郵便、配達証明郵便”で届くこともあります。これは“裁判で証拠として通用する郵便”になります。
『実際に裁判を想定して、取り立てを行っている』と言えるでしょう。

一方で、こうした特別な書類を使わずに、“いきなり裁判所に申し立てられる”ことのほうが、現実には多くなります。
支払督促』など、“簡単に申し立てできて、差し押さえに進める手続き”があるためです。

第五段階:差し押さえの法的手続き

「度重なる督促にも関わらず、一切の入金がない」という事で、差し押さえに向けて“裁判所への申し立て”が行われます。

支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの法的手続きが用いられます。
特に支払督促は、“書類だけで申し立て可能”・債務名義に基づきすぐに“強制執行(差し押さえ)へと進められる”ため、返済滞納の督促によく用いられます。

法的手続き開始から数日を待たずして、差し押さえ執行が行われる場合も珍しくありません。

 

債権回収会社に債権が譲渡・売却される場合も

法的手続きに進まず、「債権回収会社」に債権(督促をする権利)が譲られたり、売却される事もあります。

債権回収会社は、“法務大臣の認可のもとに、特別な法的資格を持って、合法的に取り立てを行う専門企業”です。
「国家公認の取り立てのプロ集団」と呼んでも良いでしょう。

また、債権回収会社に債権が移動したからといって、差し押さえにならない訳ではありません。
「債権が移動して、すぐに裁判になる」というケースもあります。

 

最終段階:債権差押手続き

いわゆる「差し押さえ」と呼ばれる強制執行です。
2か月分の最低限の生活費と、生活に必要不可欠だと判断されるものを残して、あとはすべて“強制的に回収”されてしまいます。

口座預金の凍結”・“給与の差し押さえ”も受けるため、職場にもすべて知られてしまいます。その結果として職を失う方も多く、『生活が立ち行かなくなる』可能性もあります。

司法統計情報によると、“一日あたり456件の差押が執行されている”事からも、「現実に起こりうる、珍しくもないケース」だと言えるでしょう。

無視すると最後は差し押さえ…では対応すると?

「取り立てを無視し続けると、最終的には差し押さえになる」ことが、おわかり頂けたと思います。

では、「無視せずに、自力で対応した場合」はどうなるでしょうか?こちらは簡単にご説明します。

交渉は、まったく成立しません

相手の業者には、あなたの交渉を受け入れるメリットも、受け入れないデメリットもないためです。

※一括で返済できる場合を除きます。

「言われるままお金を払う」か、「差し押さえ」かの2択です

業者に言われるまま、金利や違約金などが加わった大金を一括で払うか、「さもなければ、差し押さえ」になるかの2択になります。

債務整理や時効援用が困難・不可能になる場合もあります

業者との対話の中で、「少しだけならお支払いできます」等、つい無自覚に言ってしまう一言により、債務整理や時効援用が困難・または不可能になる恐れもあります。

特に時効は、こうした一言で簡単に無効にされてしまいます。
「本来なら時効で払わなくて良い借金」だったとしても、「払わなければいけない」事になってしまうんです。

唯一の解決策は、弁護士・司法書士に相談することです

取り立てを無視するとどうなるか、そして自力で対応するとどうなるか…。2つのケースを解説してきました。

どちらの場合でも、「差し押さえを受けて、何もかも失う」恐れが高いと、言わざるおえません。

対応しても無視してもダメ”なら、打つ手が無いようにも思えます。ですが、唯一の解決策が残されています。

それが、「弁護士・司法書士への相談と依頼」です。
自分で業者に対応することなく、すぐに弁護士や司法書士に、解決を依頼することです。

受任通知の発行による、“取り立ての即日ストップ”
弁護士、司法書士の法的権限に基づいた“交渉による返済減額・免除”
闇金など、相手に違法性の疑いがある場合、“行政、司法と連携した、相手業者への処分対応”


こうした“強力な対応”により、債務問題の解決を図ることが可能です。

-取り立て・督促

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