支払督促は無視すると危険!放置すると差し押さえ(強制執行)に

投稿日:2019年3月2日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
(約2分で読めます)
  • 裁判所から届く支払督促は、ただの督促状とは違う
  • 無視しても異議申立書を提出しても差し押さえに
  • 取り下げてもらうのは困難…しかし実績のある弁護士や司法書士も

この記事では、簡易裁判所から届く「支払督促」を無視するとどうなるのか解説します。

裁判所から特別送達で届く「支払督促」は、ふつうの督促状や催告書とは大きく違います。

「今まで取り立てが来ても無視していたから、今回も無視して大丈夫だろう」
「どうせ放置しておいても大したことにならない」

…と考えていると大間違いです。

支払督促は、このままだと差し押さえになる手続き

支払督促は、通常の督促状とは違って、「裁判所を通して行われる法的手続き」です。
これはつまり、手続きの結果に“法的拘束力が伴う”ことを意味します。

分かりやすくストレートに言えば、“差し押さえ(強制執行)になる”と、ひとまず理解してください。

異議申し立てをしてもしなくても差押えに!?

裁判所から特別送達で届いた「支払督促」の書類には、“督促異議申立書”も一緒に入っていると思います。

この異議申し立てをしてもしなくても、差し押さえになってしまう可能性があるのですが、その流れには少し違いがあります。

異議申し立てをせず、放置した場合

まず、督促異議申立書を出さなかった場合について見ていきましょう。
この場合、ほぼ確実に差押えを受けるでしょう。

細かい流れは、支払督促が「仮執行宣言付き」かどうかで変わります。

仮執行宣言付きの場合 支払督促の申立てから2週間で、差し押さえ(強制執行)の手続きを取られてしまいます。
仮執行宣言がついていない場合 申し立ての2週間目の翌日から30日以内に、相手が仮執行宣言申立てを行い、差し押さえ(強制執行)の手続きを取られてしまいます。

結局、どちらにしても差押えになるということです。

異議申し立てをした場合は「通常訴訟」に移行

それでは、異議申し立てをした場合です。この場合、地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟に移行します。

債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

出典:支払督促-裁判所

簡単に言ってしまえば、法廷ドラマに出てくるような裁判になるということです。
もちろん、あなたは被告として、法廷に呼び出されることになります。

安易に督促異議申立書を提出すると、“裁判を受けて立つ”ことになってしまいます。

裁判になれば、まず勝ち目はない

相手は「裁判になっても勝てる」見込みがあるから、こうした手続きを行ってきています。

金融機関や貸金業者、カード会社など、どの会社にも、優秀な法務スタッフや、債権回収に強い顧問弁護士がいます。また、あなたには滞納の事実があり、相手方には取引明細などの証拠も揃っています。

とても勝ち目はありませんから、まず負けてしまい、最悪の場合、強制執行(差し押さえ)に至るでしょう。

その際には、「訴訟費用は被告人の負担とする」という判決もつけられるでしょう。
つまり、これまで受けている請求に加えて、多額の裁判費用も、あなたが払うことになります。(民事訴訟法第61条 訴訟費用の負担の原則)

どう対応しても行き着くところは差押え(強制執行)!?

支払督促を受けた場合、このままでは、“どう対応しても差し押さえ”になってしまう恐れがあります。

無視して放置する そのまま執行宣言が発付され、差し押さえを受ける
督促異議申立書を提出する 通常訴訟に移行し、敗訴⇒差し押さえを受ける

どんな料金や借金などの滞納でも結果は同じ

支払督促は法的手続きです。申し立てられてしまえば、どんな料金や借金などの滞納でも、結果は変わりません。

  • カードローン(銀行、消費者金融など)
  • クレジットカードのリボ払いや分割払い
  • 住宅ローンや自動車ローン
  • 学資ローンや奨学金
  • 家賃滞納
  • エステローンやメディカルローン
  • 医療費の未払金
  • 携帯電話などの分割払い

“どういった支払いや返済の滞納・未払いか”という事は、この段階では、もう基本的に関係ないと考えて下さい。

大切なのは、「このままだと、どう対応しても差し押さえを受けてしまう」恐れがあるということです。

支払督促を受けて、差押えを回避するためには?

ただし、支払督促を受けて、差し押さえを回避する方法が、無いわけではありません。

それは、「弁護士・司法書士に債務整理を依頼して、支払督促を取り下げてもらう」ことです。

支払督促を取り下げてもらうのは、普通の弁護士・司法書士には難しい

ただ、これは並大抵のことではありません。

たいていの弁護士や司法書士には、「そんな無茶な案件、とても受任できない」と断られてしまうでしょう。

よほど債務整理に強い、腕の良い弁護士・司法書士でも、絶対にできるとは断言しないはずです。

しかし

“相手に支払督促を取り下げてもらい、債務整理で解決できた”

…という実績を持っている弁護士や司法書士も、いるのは確かです。

★実績のある弁護士・司法書士の無料相談窓口をまとめました

支払督促を受けてからでも、

法的措置の取り下げ
裁判や差し押さえの回避
債務整理による返済の減額・免除

…といった解決が期待できる、ベテランの弁護士・司法書士について、次のページでまとめています。

無料相談窓口も掲載しているので、お困りの方は、すぐにご覧ください。

債務整理に強い弁護士・司法書士事務所 一覧と解説

 

脚注、参考資料

-支払督促

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