滞納・返済
「お金が払えない」
「口座の引き落とし日にお金が足りない」
…さまざまな“滞納・未払い・延滞”のトラブルは、生活の中で、どうしても発生してしまいます。
クレジットカードの引き落とし
家賃の支払い
携帯電話料金
電気代・水道代・ガス代
ショッピングの分割払い
住宅ローンや自動車ローンの支払い
火災保険・生命保険
税金・国民年金・国民健康保険
キャッシングやカードローンなど、消費者金融(サラ金)や銀行への返済
他にもまだまだ、挙げればキリがありません。
こうした料金支払いや返済で、“家計の赤字が続き、お金が払えず、滞納してしまった”という場合、どうすれば良いのでしょうか?
そんな悩みの具体的な事例や体験談、相談や解決方法について、幅広くトピックスをお届けしていきます!
目次
生活費が足りない…家計の赤字で借金苦・多重債務・ブラックになることも
月末などの“支払いの日”が近づいてくると、気分が憂鬱になってしまいますよね。
家賃・光熱費・水道代・通信費…。
「ただ慎ましく生きているだけなのに、なぜ、こんなにもお金がかかるのか?」
…と、ダウナーな気持ちになってしまう時もあります。
ですが、支払いの義務=“債務”が発生している以上、払わないわけにもいきません。
月々の支払いに追われた結果、消費者金融などから借り入れを重ね、多重債務・金融ブラックに陥ってしまった…。
そんな悩みを抱える人も、決して少なくないのかと思います。
市役所・消費者センター・福祉窓口…相談すればいい?滞納・未払いのトラブルを抱えてしまったら
滞納や未払いが積み重なり、毎月毎月、督促状や催告の電話やハガキが来たり取り立てを受ける…。
そんな状態になってしまったら、誰に相談すれば良いのでしょうか?
市役所や消費者センター・国民生活センターなどが思いつきますが、ただ単に『払えない』というだけでは、こうした公的機関はあまり力になれません。
あくまで個人の問題になるためです。
こうした問題の解決は、“弁護士・司法書士”の業務となります。
特に、“債務整理に強い弁護士・司法書士”であれば、借金だけでなく、さまざまな債権債務の滞納・未払い問題で、解決の力になってもらえると期待できます。
WEB無料相談でアドバイスをもらうだけでも、解決の糸口が掴めるかもしれませんね。
また、“どうしても払えない”という場合、借金などの債務であれば、『債務整理』により返済を減額できる可能性もあります。
『任意整理』『民事再生(個人再生)』『自己破産』『消滅時効の援用』といった、さまざまな手続きで、滞納や未払いを解決できた事例や体験談も、たくさんあるんですよ!

本当の貧困状態に陥ってしまったら、生活保護など社会福祉制度の利用も検討を
事情があって収入が少なく、または無収入になってしまい、復帰もままならない…。
そうした状況に陥ってしまった場合は、債務整理だけでなく、生活保護などの利用も検討したほうが良いでしょう。
ただし、生活保護を受けていると、債務整理(特に任意整理)ができない可能性もあります。
生活保護の給付金は元々が税金なので、“借金の返済に当ててよいのか”という問題があります。
これに関しては、専門家の間でも見解がはっきりしないようですが、『(任意整理により)生活保護が中断される恐れがある』との意見が概ね主流のようです。[1]
滞納・未払いだけでなく、事情により生活費そのものが苦しい場合、“まずは債務整理で可能な限り借金(債務)を減らしてから、生活保護などの社会福祉制度を検討”したほうが良いのではないかと思います。
本当に難しい問題なので、これに関しては当サイトの記述も“一つの考え方”と捉えて頂ければと思います。
ご自身のお金の悩みの解決には、必ず、弁護士・司法書士といった専門家の意見を、無料相談で伺うようにして下さい。
パチンコ・パチスロ、ギャンブル軍資金や株、FX、スマホガチャ…ハマってしまって借金が苦しい
ここまでは、“生活費の不足”による、滞納や未払いについて解説してきました。
ですが、滞納・未払い、そして借金苦の原因は、生活費の不足だけではありません。
たとえば、ギャンブル等にハマってしまい、軍資金のために借金を重ねて、返済に追われるようになってしまったら…。
家賃や電気代、ケータイ代など、他の支払いも苦しくなり、滞納してしまいますよね。
債務が重なって“ブラック”になってしまい、どこからも借りれない…そんな状態になる事も、珍しくありません。
パチンコ
パチスロ(スロット)
競馬・競輪・競艇など
株式投資
FX(為替)
ゲームのガチャ課金など
有料サイトの利用料
こうした目的で借金(債務)ができてしまった場合、“自己破産の免責不許可事由”となります。
つまり、“自己破産しても、原則として返済が免除されない”事になります。
とはいえ、借金を解決する方法は、自己破産だけではありません。
『任意整理』「個人再生(民事再生)』といった方法なら、上記のような理由の借金・債務でも、返済を合法的に減らせる可能性があります。
自己破産の免責不許可事由とは?
自己破産とは、一定の条件に当てはまる財産を売却する等により、“債務の一部または全部を免除”する法的な制度です。
あまり厳密な表現ではありませんが、“自己破産すれば、借金がチャラになる”とも言えそうです。
ただし、この『自己破産』を行っても、借金の理由によっては、“チャラにならない”場合もあります。それが、『免責不許可事由』に当てはまる場合です。
(…略…)
ギャンブルによって多額の借金を作ったなど、不誠実な破産者であることを示す事情があるときには、免責許可決定がもらえない(免責が許可されない)ことがあります。
(…中略…)
法律で決められた免責不許可事由のうち、実際によく問題になるものは、次のとおりです。
(1)浪費(むだづかい)やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合
(…以下略…)
出典:破産手続における「免責」とは,どのようなものでしょうか? 免責不許可事由(→Q15) 裁判所
http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/30707002.pdf
ですが、免責不許可事由は、あくまで『自己破産』の場合です。
『任意整理』『個人再生』といった他の手続きの場合、認められる可能性もあるため、まずはこうした債務整理手続きから検討するほうが良いでしょう。
とはいえ、この自己破産の免責不許可事由も、四角四面な決まりではなく、個別のケースや弁護士の主張等によって、裁判所の判断が異なる場合もあるようです。
そのため、“必ずしも不許可になる”とも断言できない難しさがあります。
上記の説明は、あくまで一般的な方針と捉えて頂いた上で、ご自身の場合に関しては、しっかりと専門家の弁護士・司法書士に、無料相談などでアドバイスを仰いで下さい。
--脚注、参考資料--
[1]生活保護給付を受給中でも任意整理できるか? LSC総合法律事務所