JCBの取り立てで子浩法律事務所やニッテレ債権回収から請求や督促を受けたら?

投稿日:2017年11月23日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
  • JCBカードの滞納で、ニッテレ債権回収や子浩法律事務所から督促を受けている場合の対処方法
  • 自分で安易に連絡せず、債務整理や時効援用に強い弁護士・司法書士に相談することが大切
  • ニッテレ債権回収、子浩法律事務所ともに、法律に基づく債権回収の専門家なので、しっかりと対応を。

この記事では、JCBの支払いや返済を滞納し、ニッテレ債権回収や子浩法律事務から督促(取り立て)を受けている方へ、解決方法を解説していきます。

  • 取り立てをやめてほしい
  • 返済できるお金がない

…等とお悩みの方や、

  • 『ご相談を承っております』などの通知に、返事の電話をしたほうがいいか迷っている
  • 本当に裁判や差し押さえにならないか心配

…と、疑問をお持ちの方に、役立つ情報をお届けしていきます。

また、現在こうした「ニッテレ債権回収」や「子浩法律事務所」から督促を受けていない方も、“JCBの滞納を続けると、今後このようになっていく”という参考として、お役立ていただければと思います。

JCBカードの滞納で、ニッテレ債権回収や子浩法律事務所から督促が来る理由

まずは簡単に、JCBの滞納で、ニッテレ債権回収や子浩法律事務所から督促が来る理由についてご説明します。
ここでは簡単な説明にとどめます。ニッテレ債権回収の企業情報や子浩法律事務所の概要については、この記事の一番最後で解説します。

JCBの督促が、ニッテレ債権回収から来る理由

知らない会社からの督促に、「詐欺や架空請求では」と身構えてしまう方も多いようです。ですが、“JCBカードを滞納していて、ニッテレ債権回収から督促”という場合、正当な取り立てに当てはまるケースが多いと考えられます。

その理由は、“債権譲渡譲受(債権の移動や売却)”です。
もともとJCBが持っていた“返済を受け取る権利”が、ニッテレ債権回収に移動したということです。また、ニッテレ債権回収が督促業務の委託を受けて、取り立てを行う場合も考えられます。

主な事例としては、原債権者が池田泉州JCBの場合、ニッテレ債権回収から以下のような書類が届く場合があるようです。

  • お客様のお考えについてご連絡ください
  • 法的手続きに入ります
  • お客様の未払い内容をご確認下さい
  • お支払方法のご相談を承っております
  • お客様からのご連絡をお待ちしています
  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
JCBの支払い滞納で、子浩法律事務所から督促が来る理由

続いて、子浩法律事務所から督促や通知が来た場合について、解説します。
子浩法律事務所は、JCBの代理人として、債権回収業務代行を行うことが多いようです。簡単に言えば、取り立てを代わりに行うことです。弁護士は、こうした業務を行って良いことになっています。
子浩法律事務所から、着圧はがきで、次のような郵便が届く事例が確認されています。

  • 法的手続着手予告書
  • 至急、ご連絡下さい
  • 通知書

どうすればいい?JCBの返済滞納で子浩法律事務所やニッテレ債権回収から督促を受けた場合は

それでは、JCBの滞納で子浩法律事務所やニッテレ債権回収から取り立てを受けている場合、どうすれば良いのかを解説します。

まず、お金に余裕があり、全額一括で払える方は、払ったほうが良いでしょう(詐欺などの疑いがある場合を除きます)。ですがそうでない場合も、あきらめる必要はありません。以下の2つのポイントを実践してみてください。

慌てて電話せず、冷静に対応を検討する

まず、何の事前準備や検討もなく、焦って子浩法律事務所やニッテレ債権回収に電話等をするよりは、しっかりと解決方法を検討してからのほうが良いでしょう。

不用意な発言をしてしまうと、“後々不利になってしまう”恐れがあります。

たとえば、債務整理の減額交渉が難しくなったり、時効援用による債務の消滅ができなくなったり…ということが考えられます。

「どういった発言が不利になるのか?」「言ってはいけないことは何か」などは、法律や判例、法的な実務経験がないと判別できません。ですので、まずは“債務整理に強い弁護士や司法書士”に相談し、アドバイスをもらいましょう。

債務整理について検討する

上の項目でも少し触れましたが、債務整理を具体的に考えるべき段階だと言えます。
債務整理とは、“国の認めた返済減額の手続き”です。自己破産が有名ですが、「任意整理」「個人再生」といった他の手続きもあります。

任意整理 将来掛かる利息や遅延損害金をカットし、元金のみを3年程度の分割払いとする
個人再生(個人民事再生) 全ての借金を5分の1~10分の1程度に減額し、3年~5年の分割払いとする
自己破産 資産を手放す必要があるが、全ての借金の返済義務が無くなる

JCBの滞納の場合、自己破産に至らなくても、任意整理や個人再生で解決できる場合も多くなります。また、他のローン等の返済でも困っている場合、合わせて解決が期待できます。

たとえば、JCBカードの支払いに加えて、自動車ローンや住宅ローンでもお困りの場合、総負債額が5000万円以下であれば「個人再生」で解決できる可能性も高くなります。この場合でも、住宅ローンだけ整理対象から外して、家を残して他の返済を整理する方法もあります。

JCBカードの滞納と、他のクレジットカードやカードローン2~3枚ぐらいであれば、人にもよりますが、任意整理で解決できる場合も多いでしょう。

実際には、人それぞれの経済状況により、使える手続きや適した解決方法が変わってきます。ですので、どんな手続きが良いのかを、まずは債務整理に強い弁護士や司法書士に聞いてみたほうが良いでしょう。

債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談を

CBカードの滞納で、ニッテレ債権回収や子浩法律事務所から督促を受けたら、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談が必要です。
子浩法律事務所とは別の、借金解決に強い、あなたの見方になってくれる弁護士・司法書士を見つけて、相談しましょう。

今のあなたに必要なのは、“味方になってくれる、債務整理のプロ”です。
その味方を見つけるために、“無料相談”を活用しましょう。

債務整理に強い弁護士や司法書士に、公式に無料相談できる窓口をまとめました。掲示板などと違い、やり取りが公開されることもなく、プライバシーの面でも安心です。
相談だけならお金も掛からないので、活用してみましょう。

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何年も前の返済なら、消滅時効の援用で返済をゼロにできる可能性も

ニッテレ債権回収や子浩法律事務所から受けている督促が、もしも「何年も前の返済滞納」の場合、“消滅時効の援用”という解決方法も考えらえます。

消滅時効の援用とは?

借金やクレジットカード、家賃、携帯電話料金など、さまざまな返済・支払い義務を“時効で無効化”する手続きです。時効になっている返済や支払いであれば、あとは“債務の消滅時効の援用”を行うだけで、返済を帳消しにできます。

JCBの時効はいつ?

ここで気になるのが、「いつ時効になるのか」という点ですね。一般的には、“キャッシングやクレジット返済などの時効は、最終返済から5年”と言われます。ですが、ニッテレ債権回収や子浩法律事務所から督促を受けている場合、事態はそれほど簡単ではありません。

債権譲渡なのか、それとも代位弁済なのかで、時効の起算点が変わる

途中で督促や債務承認など時効の中断事由が発生していた場合、さらに時効の起算点がずれ込んでいる可能性がある

「債権譲渡」「代位弁済」「時効の起算点」「債務承認」「時効の中断事由」など、難しい専門用語ばかりです。「債務承認ってどういうこと?」等と疑問に思われる方が多いでしょう。
ですが、これらを正しく理解するためには、分厚い法律の専門書を何冊も読む必要があります。
ですので、自分で法律のプロ並みの知識を身に着けて戦おうとするのではなく、“すでに豊富な知識と解決実績を持っている、時効援用のプロに相談する”ほうが正解です。

“自分で何とかする”時間は残されていません

消滅時効の援用は、たいへんに複雑な制度です。ご自分で勉強したい方もいるかと思いますが、勉強に時間をかけているうちに、ニッテレ債権回収や子浩法律事務所から法的手続き(裁判や差し押さえの申し立て)を起こされてしまうでしょう。

ですので、「自分で調べて詳しく知ろう」とか、「調べて自分でやってみよう」といった時間の余裕はありません。

そのため、消滅時効の援用に強い弁護士や司法書士に、すぐに相談することが必要です。
こちらも債務整理と同様、無料で相談を受け付けている先生方がいます。人数は全国的にもそれほど多くないのですが、そのぶん、この分野では“他にいない”ほど頼れます。

消滅時効の援用に強い弁護士・司法書士に無料相談

 

ニッテレ債権回収と子浩法律事務所の概要

ニッテレ債権回収とは

ニッテレ債権回収は、法務大臣から特別な許可を得た“サービサー(債権回収会社)”です。取り立てのプロ集団とも呼べる、高度な実力を持った企業です。業務内容の一番に挙げられている、「特定金銭債権の受託とその管理・回収及び買取業務」というのが、督促業務となります。
ニッテレ債権回収は、法務省の許可を得ている合法企業であり、督促も法律を厳しく守って行われます。そのため、法的手続きによる回収=裁判や強制執行(差し押え)も得意な企業だと言えるでしょう。

子浩法律事務所とは

弁護士法人子浩法律事務所は、少額債権の回収代行業務、いわゆる取り立て・督促に特化した、強力な弁護士事務所です。JCBのほか、「MUニコスクレジット」「三菱UFJニコス」などの代理人としても知られており、こうした各社の債権回収業務を担っているようです。

記事執筆時点(2017/11/22)で確認できる情報では、4名の弁護士が所属しています。いずれの弁護士も確かな経歴を持っており、凄腕ぞろいと評価して良いでしょう。

相手はプロ中のプロです!一人で対応しないでください

ニッテレ債権回収も子浩法律事務所も、督促や法的手続きなどの“プロ中のプロ”です。一般人である私たちが、一人で対応するのは実質不可能だと言えます。
ですので、JCBカードの滞納に限らず、ニッテレ債権回収や子浩法律事務所から督促や通知を受けたら、必ずこちらも債務整理や時効消滅に強い弁護士・司法書士に相談してください。

債務整理に詳しい弁護士・司法書士はこちら

 

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