JCBのクレジットカードが返せない…無料相談できる債務整理の窓口

投稿日:2017年11月23日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
  • JCBカード等、株式会社ジェーシービーへの支払い・返済を滞納すると、数か月でブラックリストや強制解約に。
  • 期限の利益喪失で一括返済も催告されるため、自分ひとりでの解決は非常に困難。
  • 差し押さえ強制執行で家族や職場に迷惑をかけないためにも、早めに債務整理の相談が必要。

この記事では、JCB(株式会社ジェーシービー)の支払いや返済で、「返せない」「払えない」と困ってしまった場合の対処法について解説していきます。

JCBというとクレジットカードで有名ですが、実は「JCBのクレジットカード」には2種類あります。

他社が発行する、「JCB決済ブランド」のクレジットカード
株式会社ジェーシービーが発行するクレジットカード

JCBはクレジットカードの“決済システム”の名前でもあるので、「他社が発行するJCBカード」も数多く存在します。
この記事では、基本的に「株式会社ジェーシービーが発行するクレジットカード」を対象に解説していきますが、その他の場合にも当てはまることが多いため、ご参考にお役立てください。

 

引き落とし日に間に合わなかった、という方へ

「支払いのお金には困っていないけれど、事情があって引き落とし日に間に合わなかった」という場合は、金融機関の“再引き落とし日”に間に合えば、大きな滞納トラブルにならずに済むこともあります。再引き落とし日がいつになるかは、JCBの窓口に問い合わせてみましょう。

ただし、いつも支払いがギリギリになっていたり、再引き落としで払うのが当たり前になっているようなら、すでに返済困難に陥っていると言えます。この記事の解説を参考に、債務整理での解決を検討してみてください。

 

JCBカードが払えないとどうなる?ブラックリストや強制解約など督促の流れを解説

それでは、JCBの支払いが払えず、滞納するとどうなるのか解説していきます。
まずは、一般的な督促の流れを見てみましょう。

督促や取り立ての内容
滞納・延滞の期間 督促や取り立ての内容
数日~1ヶ月 ・電話による催告。確認のような形
1ヶ月~2ヶ月 ・「ご返済のお願い」「お支払いのお願い」といった郵便による督促
・まだ厳しい姿勢ではないことが多い
・すぐに滞納を解消できれば、ブラックリストにならない場合も
実家、職場など緊急連絡先への確認連絡
連帯保証人や保証人がいる場合、そちらへの確認連絡
3ヶ月 強制解約
一括返済の催告
個人信用情報機関への事故情報の送信(ブラックリスト)
・厳しい催告状や督促状の送付
・実家、職場など緊急連絡先への確認連絡
・連帯保証人や保証人がいる場合、そちらへの確認連絡
3ヶ月以上 ・「一括返済催告状」「最終通告書」「法的手続執行予告」などの厳しい督促
・実家、職場など緊急連絡先への確認連絡
・連帯保証人がいる場合、そちらへの督促
裁判所への訴え(支払督促、通常訴訟)
最終段階 裁判(訴訟など)
裁判所から、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が届く
差押強制執行による財産の強制回収、口座の差押え、職場への給与差押え

上記はあくまで一般論ではありますが、JCBの滞納でも、おおむね上記の通りに督促が進んでいくものと考えられます。

最終段階に至ると法的措置となってしまうため、そうなる前に何らかの対処が必要になります。とはいえ、「お金がなくて返せない」といった場合、自分一人の力で解決するのは困難です。

結論から先に申し上げれば、“債務整理に強い弁護士や司法書士への相談”が重要になります。

 

JCBカードが返せない…滞納している場合、弁護士や司法書士への相談が必要!その理由とは?

JCBの支払いや返済を滞納し、「お金がない、払えない」となった場合、“債務整理に強い弁護士や司法書士への相談”が重要となります。その理由について解説していきます。

債務整理の概要

債務整理とは“返済を減額・免除する、国の認めた手続き”と言えます。「特定調停」「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった手続きがあり、それぞれ返済を減額・免除したり、返済計画を立て直したり、取り立てをストップしたり…といった効果があります。

債務整理は、ただ“返済を免除する・減らす”ということではなく、“事情があって払えずに困っている人を助けるための、社会的な救済制度”です。ですので、「払えない・困った」となった場合は、債務整理を検討するのが、もっとも確実です。

とはいえ、「今すぐ債務整理しましょう」というわけではありません。まずは、“債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談し、検討する”ことが大切です。
より詳しい解説は後ほど行いますが、まずは、「なぜ債務整理の相談が必要なのか」について見ていきましょう。

滞納が続いているが、まだ強制解約や一括返済催告を受けていない場合

「まだ解約もされていないし…」と油断しがちですが、このままだと、あと2か月もしないうちに強制解約やブラックリストになってしまうでしょう。そうなってから慌てるよりは、今のうちにプロに詳しい話を聞いておくほうが安心です。

早めにこうした対処をすることは、非常に重要です。
というのも、現状、支払い困難になっている中で、2~3か月後にポンと何十万円、何百万円もお金が湧いて滞納が一気に解消されることは、通常ありえないためです。

ですので、“このままでは強制解約やブラックリストになる”という厳しい前提のもとに、確実に、早め早めに行動しておくことが必要です。

強制解約&期限の利益喪失による一括返済催告を受けている場合

早ければ滞納2~3か月で、この段階に至ります。
「期限の利益喪失」というのは、簡単に言えば、“分割やリボ払いの支払いも、一括で返済してください”という催告です。

この段階では、遅延損害金も増えつつある状態でしょう。雪だるま式に債務が膨れ上がりはじめています。ですが同時に、「お金を払って解決」するのも、非常に難しくなっています。
まず、期限の利益喪失により一括返済を求められているため、“払って解決”のためには、大金が必要になる場合がほとんどです。
また、この段階に至ると“ブラックリスト”にもなっていると考えられます。そのため、他社や銀行カードローンなどで借金してJCBに返済することも実質不可能です。ブラックリストで融資審査に可決しないためです。

こうした理由から、もう「自力で解決できる可能性」がほぼ無いに等しいので、債務整理が必要になります。とはいえ、急に債務整理を決断するのも難しい話ですので、まずは“債務整理の無料相談”から始めたほうが良いでしょう。

法的手続きの執行予告を受けている・裁判所から特別送達が届いている場合

もはや“法的措置へのカウントダウンが始まっている”状態です。一刻も早く、弁護士や司法書士に相談する必要があるでしょう。

特に、簡裁または地裁から特別送達が来ている段階では、ほとんど時間がないことも考えられます。このケースに当てはまる方は、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、または支払督促が届いているはずです。そこに書いてある期日までに対応できないと、原告(JCBなど)の主張が全面的に認められ、被告(=あなた)への強制執行へとステップが進んでしまうでしょう。

すぐにこちらも弁護士、または簡裁訴訟代理人認定を持った司法書士の力を借りて、まずは相手方に裁判を取り下げてもらう(訴訟をやめてもらう)必要があります。その後、債務整理で減額和解を目指すことになります。

どんなに凄腕な弁護士や司法書士も、「裁判の期日が一週間後です」となると、対応が極めて難しくなります。断られてしまう可能性も十分にあるでしょう。
ですので、「法的手続き執行予告」や「裁判所からの訴状や支払督促の特別送達」が届いたら、すぐに債務整理に強い弁護士や司法書士に連絡する必要があります。

強制執行になってしまうと…

もっとも避けたい“最悪の事態”は、強制執行(差し押さえ)を受けることです。
差し押さえを受けると、生活や仕事、家族、その後の人生に大きな影響を及ぼしてしまいます。いくつかポイントをかいつまんで、簡単にご説明します。

給与差し押さえにより、職場に迷惑をかけてしまう

給与の差し押さえは、本人ではなく“勤務先”に対して行われます。職場は本人に払う予定の給与を、債権者に直接支払わなければいけません。
そのため、給与差し押さえとなれば、勤務先に多大な迷惑をかけてしまいます。これは、正社員や公務員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員でも同様です。

JCBのクレジットカードや、ジェーシービーが保証会社となっている銀行ローン、信金ローンなど、審査申し込み時に勤務先への在籍確認が行われている場合が多いでしょう。そのため、給与差し押さえは比較的スムーズに執行されると考えられます。

財産の差し押さえや口座差し押さえにより、家族ともども“最低限の生活”に

差し押さえは、一定以上の価値のある財産や、預金口座に対しても行われます。“差押え禁止動産(民事執行法第131条)”で保護されるのは、数か月ぶんの最低限の財産だけです。

家族にも我慢に我慢を強いることになり、つらい思いをさせてしまう恐れがあります。

債務整理の相談は、自分や家族を守るためにも必要です

債務整理は、“返済を減額・免除できる”手続きなので、「借金を返さないために行うもの」と思われがちです。しかし実際は、本当にお金に困っている人が、法的措置により強制執行を受けてしまう前に救けるための、“救済措置”です。
差し押さえによって生活や人生に大きな傷を負ってしまう前に、もっと生活や仕事を守れれる形で、問題を解決しよう…というのが、債務整理です。
だからこそ、自分や家族、そして大切な日々の生活を守るためにも、債務整理が必要となります。

まずは、債務整理に強い弁護士・司法書士の“無料相談”を活用してみましょう。

無料で相談できる債務整理に詳しい弁護士・司法書士をまとめました

 

JCBの支払い滞納解決に必要な“債務整理”とは?

債務整理について、先ほどは詳しい説明を省略してしまったので、最後に改めて詳しく解説していきます。

債務整理とは

借金やローン、クレジットカード、家賃、携帯電話料金、奨学金など、さまざまな債務(返済や支払い)について、履行が困難な状態になってしまった場合、その義務の一部または全部を、免除する手続きです。

簡単に言い換えて、“国の認めた借金減額方法”という言い方もされます。

債務整理には様々な手続きがありますが、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類が主に用いられます。

任意整理 将来掛かる利息や遅延損害金をカットし、元金のみを3年程度の分割払いとする
個人再生(個人民事再生) 全ての借金を5分の1~10分の1程度に減額し、3年~5年の分割払いとする
自己破産 資産を手放す必要があるが、全ての借金の返済義務が無くなる

このほか、「特定調停」といった手続きもありますが、こちらは用いられる例が少ないため、省略します。

また、ちまたで話題となっている「過払い金返還請求」も、大きな意味では、この債務整理の枠組みに入ります。そのため、任意整理、個人再生、自己破産などの手続きを通して、過払い金が見つかれば、返還請求して残債と相殺することもあります。

こうした債務整理の手続きで、JCB(株式会社ジェーシービー)の返済滞納や未払いも、解決できる可能性があります。
また、「JCBのクレジットカードだけでなく、他社のカードやローンでも滞納している」といった場合も、合わせて返済減額・免除できる場合があります。

JCBカード等の債務整理の例

「JCBカードのリボ払いと、エポスカードのキャッシング、新生銀行カードローン・レイクの返済ができず滞納しています。」

⇒金額や経済状況にもよりますが、もっともデメリットの小さい“任意整理”で解決できる可能性があります。また、任意整理では裁判所を通さないため、家族に知られずに行える場合もあります。

「JCBカードも滞納がありますが、信金で組んだ自動車ローンと住宅ローンのほうが負担が大きく、合計で5000万円もあります。その返済が払えずに困っています。自己破産しかないでしょうか?」

⇒「個人再生」で残債を減額する方法もあります。この場合でも、合計5000万円の負債額を、最大で500万円程度に減額できると期待できます。
また、「ローン返済中の家を手放したくない」場合、債務の減額幅は小さくなりますが、“住宅資金特別条項”を用いて、家を手放さずに債務整理することも可能です。

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