消滅時効の援用に強い弁護士・司法書士

投稿日:2018年7月12日 更新日:

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借金やローンには、”返さなくて良くなる時効”があります。

とはいえ、ただ待っていれば時効になる…というものではありません。

法律で定められた、時効期間を過ぎる
『消滅時効の援用』手続きを行う

この2つが揃って、はじめて”時効でお金を返さなくて良く”なります。

私のこの借金、時効じゃない?借金の内容と時効期間

借金の時効は、『何の借金(債権)か』により、定められている年数が異なります。
カードローンやキャッシング、クレジットカード等の場合、『商事債権』となり、5年で時効となっています。

ただし、『5年間が経てば、すぐ消滅時効が援用できる(時効で消滅できる)』とは限りません。
『時効の中断』が発生すると、その時点で時効のカウントがゼロに戻されてしまいます。

債務承認

借金があることを認める言動です。
「確かにお借りしました」、「支払いを少し待って下さい」など、ただ発言するだけで、債務承認となり時効が中断します。

裁判上の督促

貸し手が裁判所に支払督促などの申し立てを行うと、その時点で時効が中断されます。

処分・仮処分・仮執行

担保の差押え等、何らかの処分が執行されると、時効が中断されます。

他にも、『時効の中断』には細かいルールが様々にあります。
『判決によって中断された場合、時効期間が10年になる』などの複雑な決まりもあります。
”法律に精通した、専門家による調査”でなければ、本当に時効期間が過ぎているかは、わかりません。

消滅時効の援用は、プロに依頼を!

『時効の援用手続き』は、弁護士・司法書士など専門家に依頼して行うのが、もっとも確実です。

本当に時効を迎えているか、調べてもらう
時効を迎えていた場合、プロによる『時効援用手続き』で借金を消滅
時効がまだだった場合も、『債務整理』などの返済をラクにする手続き


『プロが行うため、失敗の心配がほとんどない』
『万が一、時効援用ができなくても、他の方法で解決できる』

こうしたメリットから、時効援用は”プロの専門家に依頼するのが一番”です。

借金の消滅時効の援用に強い、おすすめ弁護士・司法書士

借金の消滅時効の援用手続きは、一部の法律事務所・法務事務所によっては、”依頼を受けられない”と断られてしまう場合もあります。
そのため、『借金の消滅時効のプロ』に依頼するのが、もっとも確実です。

『もう何年も前の借金だから、時効では?』

と思う借入がある方は、まずはWEBから無料相談で、時効が援用できるか相談してみましょう!

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    ●代表司法書士:奥野 正智(大阪司法書士会 第2667号 簡裁訴訟代理認定 第312416号)

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業者に電話すると、時効が無効化される場合も

自分の借金が時効を過ぎているか、業者に聞いてみよう

時効かもしれないけど、とりあえず業者に電話してみよう

…というのは、実はオススメできません。
『債務承認』をしてしまい、時効のカウントがゼロに戻る恐れがあるからです。
仮に時効期間を過ぎていても、業者との電話で債務を認める言動をとってしまうと、時効がゼロに戻って成立しなくなります。

「確かに私が借りたものですが、もう時効ですよね?」

といった一言でも、債務承認となり、時効が使えなくなります。
本当に、”ちょっとした一言”で、借金の消滅時効は中断されてしまいます。

「そんなつもりじゃなかった」
「そういった意図はなかった」

といくら言ったところで、まったく通用しません。

時効を過ぎても督促・取り立ては違法じゃない?

近年、『昔の借金の督促が急に来た』という事例が増えつつあるようです。

「もうとっくに時効だと思うのに、取り立てをするのは違法じゃないの?」

といった疑問の声も聞かれます。
ですが、借金の消滅時効は、”ただ過ぎただけでは成立しません”。
『時効の援用』手続きを行っていない場合、まだ時効は成立していないので、督促を行う事もまったく問題ありません。

こんな郵便が来たら『時効かも?』

『既に時効期間が過ぎているが、まだ時効援用手続きを行っておらず、時効が成立していない』

こうした状況の場合、借入先の消費者金融や銀行、またその保証会社や債権回収会社から、以下のような郵便が届く場合もあります。

減額和解のご提案
利息免除での一括返済のご提案
返済計画のご提案
和解提案書
ご解決について

こうした書類は、どれも『返済額を一部減らす』『利息を免除する』など、債務者(借りた側)に一方的に有利な内容になっています。
なぜわざわざ、こうした提案を相手が送ってくるのか?…と考えると、”もう時効を迎えているが、消滅時効の援用手続きをされる前に、債務承認を取って時効を中断したい”という業者側の意図ともくみ取れそうです。

つまり裏を返せば、上記のような提案が来るということは、”時効期間を迎えており、消滅時効の援用で借金を無くせる可能性がある”ということです。

実際に、『減額和解のご提案』等の書類を受け取った方が、とある司法書士事務所に相談した結果、”時効援用により、全額返済が消滅”できた…という事例も、多数報告されています。

実際にあった、借金の時効援用の失敗例

最後に、借金の消滅時効援用の失敗例を、参考としていくつかご紹介します。

事例1:自力で時効を主張した結果

山中さん(仮名)、男性・40代
6年前に借りた、A消費者金融の借金50万円
今まで何の連絡もなかったが、急に自宅に督促状が届くようになった

この借金を、「もう時効かも?」と思った山中さん。
自分で借金の時効援用について調べ、『時効だから払わなくて良い』と考えました。
早速、その事を消費者金融に伝えようと、山中さんは自分で見よう見まねで書類を作り、A消費者金融に郵送しました。

ところが、実際には途中で『時効の中断』が発生しており、時効期間はまだ過ぎていなかったんです。
しかも、今回、山中さんが送った書類には、『御社から借り入れた○○円の借金』という一言が…。
このせいで、時効を援用するどころか、逆に時効が中断されてしまい、さらに時効期間が5年も伸びてしまいました。

事例2:時効だからと無視した結果

畑山さん(仮名)、女性・30代
5年前にB銀行カードローンで借り入れた35万円
督促は届いていたが、ずっと無視していた

B銀行で借りたお金が返せなくなり、督促をずっと無視していた畑山さん。
その状態で5年が経過し、『これで時効になったから、もう大丈夫だろう』と思っていました。
ところが、取り立てはその後も止まりません。

『どうせ時効だから』と無視を続けていたところ、B銀行に裁判に訴えられてしまいました。
『裁判上の督促』により、時効が中断。さらに判決を取られて、時効完成までさらに10年に延長されました…。

実際には10年も待つまでもなく、”差押強制執行”で財産や給与が強制回収されてしまったそうです。

事例3:多重債務のうち、一つだけ時効を援用した結果

冨田さん(仮名)、男性、50代
7年以上前に借り入れた、AローンとBローン。それぞれ40万円以上。
最近になって、Aローンから督促が来るようになった。

「ここ数年は、AローンもBローンも、督促が来なかったので、諦めたのだと思っていました」。
そんな冨田さんの所に、最近になって、Aローンから督促状が届くように…。

冨田さんは、すぐに司法書士事務所に連絡をし、Aローンの時効援用を依頼しました。
無事に時効が成立し、Aローンは見事、借金全額消滅。
ところがその直後、Bローンから裁判に訴えられてしまいました。

『AローンもBローンも、同時に時効を援用しておけば、こんな事にはならなかった』
『きちんと多重債務について、司法書士に話しておくべきだった』

と、冨田さんは今になって後悔しています。

こうした失敗事例も参考に、専門家に相談し、時効援用を確実に成功させていきたいですね。

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