消滅時効の援用は自分でできる?プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の借金

投稿日:2017年6月1日 更新日:

[PR]

あまりご存じない方も多いと思いますが、借金には“消滅時効”があります。
時効が成立し消滅時効を援用した場合その借金は合法的に1円も返さなくて良くなります。

それでは、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)や、アビリオ債権回収株式会社から督促・催告されている借金を、“消滅時効の援用”でチャラにできるのでしょうか?
この記事で解説していきます。

借金の消滅時効の援用とは

まず、借金の消滅時効について解説していきます。
ローンといった借金の消滅時効期間は、商事債権(商法522条)として5年となり、時効期間が経過すると消滅時効が成立します。
ただし、様々な条件があり、事情によって時効成立までの長さも変化もするため、いつ時効になるかの判断はとても難くなります。

また、借金の時効は、ただ時間が経てば勝手に成立し、借金の返済義務が無くなるということではありません。
時効期間を過ぎたあと、“消滅時効の援用”という手続きをとる必要があります。

時効の期間が過ぎる かつ 消滅時効の援用をする

この2つが揃って、はじめて借金を帳消しできます。

また、“時効の中断”というものもあります。
時効の中断が発生すると、まるで砂時計をひっくり返すように、それまでに経過した時効のタイマーがリセットされてしまいます。

こうした仕組みを元に、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、アビリオ債権回収株式会社の債務の消滅時効について解説していきます。

 

プロミスの借金を時効で逃げ切ることは、まずできません!

まず、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)やアビリオ債権回収では、しっかりと“時効管理”が行われていると考えられます。
一人一人の債務者に対して、その人の借金の時効がいつ来るのかを、適切に把握して管理することです。
そして、時効の期間が過ぎてしまう前に、時効を中断させて、時効が来ない=成立しないようにコントロールしていることも予想できます。

“時効を中断させる方法”としては、“債務承認”や“請求”が用いられることが多いようです。

消滅時効の中断にあたる事由はいくつかあります。

請求

├裁判上の請求(民法149~152条)
└催告(民法153条)

差押え・仮差押えまたは仮処分

債務の承認

これらの中で、どれかさえ当てはまればそれが時効の中断事由となり、消滅時効の援用ができなくなります。
中断されればそれまで経過した時間がリセットされ、またゼロから5年間の時効期間のカウントがスタートします。場合によっては10年に延長してしまうこともあります。

以下では「請求」と「債務の承認」について解説します。


請求

裁判上の請求(民法149~152条)

支払督促の申立(民法150条)、和解及び調停の申立(民法151条)などで時効が中断します。
さらに、判決を取られれば、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます


催告(民法153条)

裁判を通さない請求を送るだけでも、時効期間を6か月間延長できます。

債務承認

債務の承認とは、借金の存在を認めることです。ですから1円だけでも支払うとその時点で時効が中断します。
また「はい、借りました」といった発言はもちろんのこと、次のような発言も“債務承認”となり時効の中断事由となります。

「今は払えないです。」「返済を少し待ってもらえませんか?」

こうした発言も、“借金の存在を認めている”ことになり、債務承認にあたります。
後になって言った言わないの水掛け論争になる事を避けるため、アビリオ債権回収やSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は、電話の会話を録音しているものと考えられます。
そういったやり取りが債務承認の“証拠”に利用されてしまう恐れもあるでしょう。


ちょっと難しい話になってきましたが、ここでお伝えしたいポイントは、次の通りです。

プロミス・アビリオ債権回収側があなたの借金の時効成立を阻止できる

専門的な“時効管理”により、時効を成立させないようにコントロールしている

 

時効の援用ができるケースも、ゼロではありません

最後の返済から5年経過していない借金は、時効で帳消しにすることは不可能です。
ただ、プロミスは過去の吸収合併で、各社ローンの未回収債権を引き継いでいます。そういった昔のローンの請求が来た場合“消滅時効の援用”ができる能性があります。

プロミスが吸収合併した企業(一例)
シンコウ
東和商事
リッチ
ぷらっと
クオークローン
タンポート
クラヴィス
サンライフ
アットローン
三洋信販(ポケットバンク)
マルイカード
エージーカード

こうした会社の借金やローン、未払い料金などがまだ残っている場合、すでに最後の返済日から5年以上経過していると“消滅時効援用の手続きをするだけで、帳消しできる”可能性もあります。

このほかにも、

何年も前の借金で、完済していないが、督促がまったく来ていない
何年も前の借金で、最近になって急に「和解提案書」が届くようになった

といった場合、“何らかの理由で、すでに時効期間を過ぎている”可能性もあります。

ただし、時効期間を過ぎていたとしても、“時効の援用”手続きを行わないと、支払い義務が消えません。
ですから、油断してプロミスやアビリオ債権回収会社に電話してしまうと、“債務承認 → 時効中断 → 借金が消せなくなる”恐れもあります

(※逆に言えば、取り立てる側はこの“時効阻止”が狙いなので、『和解案』などの名目で「期日までに連絡するように」…と言っているとも考えられます。)

 

消滅時効の援用は自分でできる?

このように、借金の消滅時効の援用は、非常に複雑なルールでできています。
ですから、一般人が自分で判断して、何か対処しようというのは、リスクが伴います。

借金の消滅時効の援用について、他の債務整理の解説サイトや知恵袋、教えて!gooといった掲示板などを見ていると、「配達証明付き内容証明郵便で時効援用通知書を送ればいいので、消滅時効の援用は個人でも可能」といった解説も見受けられますが、現実問題として話はそう単純ではありません。

先ほど解説したとおり、時効の中断事由には“債務の承認”があります。最後の返済日から5年以上経過していても、あなたが覚えていないだけで、過去の電話で「もう少し支払いを待ってください」などうっかり喋って借金の存在を認める発言をしていることもあり得ます。

ですから、もう5年以上経っているからといって安易に時効の援用を主張すると失敗してしまう恐れもあるため、慎重に行う必要があるのです。

たとえば、“実際はまだ時効の期間を過ぎてない”のに、自分の素人判断で、時効援用の通知書を内容証明郵便で送ってしまうと、内容証明郵便で送ったこと自体が“借金の存在を認めた”こととして債務承認となり、時効が中断リセットし、時効期間の計算が振り出しに戻ってしまいます。

または、時効の援用をしたことがきっかけで相手業者が未回収であることを思いだし、「この人からはまだ返済してもらっていないのだった。良い機会だからさっさと裁判に訴えて、差押えしてしまおう!」と、『寝た子を起こす』結果にもなりかねません。

ましてプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、こうした法的措置の動きが非常に早い企業です。
ですから、特にプロミスやアビリオ債権回収相手には、下手に素人判断で時効援用をしないほうがいいでしょう。


本当に時効期間を過ぎていて、“援用”の主張が通るか?
いつ、どのタイミングで時効の援用をすれば良いか?

…といったことを正確に判断するためにも、まずは弁護士・司法書士に相談したほうが良いでしょう。
弁護士・司法書士を通せば、仮に時効援用に失敗しても、債務整理に切り替えて解決できることも期待できます。

かなり専門性の高い分野なので、“消滅時効の援用に強い”先生を選ぶ必要があります。慣れていない先生だと、判断を間違ってしまう恐れもあるからです。

何はともあれ、消滅時効の援用は、借金の存在を無くしてしまう大変メリットのある手段。
是非活用したいところです。

もしも、「自分の借金は時効の援用ができるのか?」と疑問をお持ちの方は是非無料相談でアドバイスをもらいましょう!

まずは無料相談で、アドバイスをもらってみてくださいね!

時効になった借金解決に強い弁護士・司法書士はこちら

 

-消費者金融の債務整理

© 2024 【債務整理ジャーナル】借金が返せないときに役立つ債務整理情報サイト

目次へ