プロミスに一括返済できない!期限の利益喪失とは?SMBCコンシューマーファイナンスの督促取り立て

投稿日:2017年5月31日 更新日:

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プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から届く通知書・督促状や催告状に、「期限の利益の喪失」といった言葉が出てくる場合があります。「期限の利益の喪失」が記載されているということは、簡単に言えば、“一括返済を求められている”という事です。

「期日までに一括返済なんて、とてもできない」

といった方のために、役立つ情報をお届けしていきます。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からアビリオ債権回収株式会社に債権が譲渡され通知書が届く場合もあります。
該当される方は、こちらの詳しい解説をご覧ください。

はっきり申し上げて、かなり厳しい事態です

あまり脅すようなことは言いたくないのですが…。はっきり言って、あなたは今、“非常に厳しい立場”に立たされています。

「期限の利益の喪失」は、通常、いきなり来るものではありません。
言葉の意味としては“一括返済を求める”ものですが、そこに込められた本当のメッセージは、これだけではありません。

「今までの督促に、応じてくれませんでしたね?」
「もうあなたを、お客様扱いしませんよ」
「あなたは不良債権ですよ」
「“本気で取り立てを開始”しますよ。“裁判”も辞さないですよ」

というメッセージです。
この事態を、まずは重く受け止めて頂くことが重要です。

期限の利益の喪失とは?“一括返済を求められる”こと

まずは簡単に、「期限の利益の喪失」について説明していきます。

カードローンや住宅ローンなど、どんな借金も、基本的に“分割返済”になっていますよね。
クレジットカードの一括払い以外は、たとえば店頭ローンやエステローンでも、教育ローンや自動車ローンでも、“○回払い”といった分割払いが基本になっています。
だから、毎月コツコツと決められた返済期日までに払えば良いので、まとまったお金が手元になくても、大きな買い物ができるのです。

さて、この“毎月決められた返済期日までに払えば良い”こと。
これが、『期限の利益』の正体…と考えて良いでしょう。

この『期限の利益』が『喪失=消える』ことが、“期限の利益の喪失”です。

「もう、あなたの分割払いは認められませんよ」
「残りの借金(未払い分)を、すべてまとめて払ってくださいね」

という意味になります。

 

一括返済なんて無理…なぜ期限の利益が喪失したの?

さて、督促状や催告状で、『期限の利益の喪失』と言われ、一括返済を求められたところで、返済できない方がほとんどでしょう。

「分割でも苦しくて返済が滞っているのに、期日までに一括払いなんて、とても無理」
「無理があることぐらい、わかってくれてもいいのに…なんで“期限の利益の喪失”なんて言うの?」

こんな疑問も出てくると思います。
ですが、この答えはいたってシンプルです。

『期限の利益の損失』について、契約書であらかじめ決まっているから
民法第137条に規定されているから

以上です。
つまり、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、契約や法律に従って=“法的な観点で”、あなたへの取り立てを開始しています。

 

一括返済できない場合どうすればいい?無視・放置すると結果はどうなる?

「期限の利益が喪失しました」「もう分割払には応じられません」「期日までに一括で払ってください」と言われても、そう簡単に応じられるなら、こんなに困ったり悩んだりしないですよね。

ですが、“どうせ払えないから”と無視して放置を決め込んでしまうと、事態はどんどん悪い方向に進んでしまいます。

引き続き、督促状、催告状などの送付
本人連絡先への電話による督促
本人の自宅への集金・督促訪問

こうした取り立てに加えて、契約時の申告内容確認のために、職場への連絡・訪問も行う場合があります。

少し思い出して頂きたいのですが…ローンの申し込み時に、“本人確認”や“職場への在籍確認”がありましたよね。
ですから、プロミス側は、あなたの職場の住所や連絡先も、きちんと把握しているので、いざとなれば給与の差押えも可能です。
(給与が差押えられたために、退職せざるを得なくなった人も大勢います。)

こうした催促を経て、最終的には『支払督促』や『少額訴訟』『簡易訴訟』などの裁判上の手続きになっていきます。
裁判になってから慌てても、もう手遅れと言っていいでしょう。

プロミスなどのSMBC系列企業は、裁判・法的手段に慣れていて、“業界内最強”とも評価されるほど。
弁護士の間でも“すぐに裁判に訴えてくる”手ごわい相手だと、評判になっているぐらいです。

ですから、このまま放置しておくと、“行き着く先は裁判・差押え”ということになるでしょう。

 

プロミスに一括返済できない…今すぐできる対応方法は?

冒頭でも申し上げましたが、「期限の利益喪失」「期日までに一括返済」は、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)からの”宣戦布告“のような意味もあると考えられます。

自分で電話をして、分割交渉や話し合いで解決を図ろうと思っても、解決できない場合が多いです。
あなたはもう、プロミスにとって“お客様”ではなく、“不良債権”だからです。
下手に自力で対応すると、かえって話がこじれて訴訟を早めてしまう恐れすらあります。

こうなってしまった以上は、専門家の力を借りるほかありません。
こうした借金関係のトラブルは、弁護士・司法書士の分野になります。
ましてプロミスは合法企業ですし、このトラブルは民事ですから、警察や消費者センターはまったく力になれません。

さらに、プロミスなどのSMBC系列は、法的な債権回収にはにとても強い企業です。
お住いの地域にいらっしゃる、普通の弁護士さんでは、債務整理に慣れておらず「とても対処できない」といった先生も多いでしょう。

債務整理に強い
豊富な経験と、多数の実績を持つ
SMBCコンシューマーファイナンス、プロミスとの交渉に慣れている
全国規模で対応している

…といった、ベテランの先生に相談するのが、債務整理、借金問題の解決を成功させるポイントです。
そこで当サイトでは、こうしたベテランの先生に、“ネットで今すぐ無料相談”できる窓口を、一覧にまとめました。

「弁護士なんて大げさな…」と思うかもしれません。
勇気が必要かもしれません。

ですが、“勇気を出して、大げさと思えることでも、やらなければいけない”ほど、事態は重大です。

ほんの少し勇気を出して、あなたの悩みを、債務整理のプロにメールで聞いてもらい、アドバイスをもらう。
その一歩が、督促の停止や、借金の大幅減額などの解決につながります。

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