プロミスの取り立て?「和解提案書」「和解勧告書」がSMBCコンシューマーファイナンスから来た場合

投稿日:2017年5月31日 更新日:

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この記事では、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から、「和解提案書」「和解勧告書」などの郵便を受け取った方に、解説をお届けしていきます。

「和解案のご提案」など、書類のタイトルは少し変わる場合もありそうですが…。
ポイントは、“和解”という言葉です。

なんとなく平和的解決に向かうような、前向きな印象がある言葉ですが、実際は形を変えた『督促状』のようなもの。
油断せずに対応していかないと、大変に困った事態になってしまう恐れがあります。

「和解だから」と飛びつかずに、まずはこの記事をじっくりお読み下さい。

プロミス「和解提案書」「和解勧告書」の本当の意味と狙い

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)からの「和解提案書」「和解勧告書」は、次のような内容になっていると思います。

「和解案を提案するので、期日までに連絡してください」

…具体的にどんな和解案かは、書いていないことも多いようですね。
また、「利息を一部免除する」など、簡単な方向性が書いてある場合もありそうです。


さて、書類を実際に受け取った方は、こんな疑問を持ったのではないでしょうか?

「なぜプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、和解を言い出したの?」
「なぜ具体的な和解案が、はっきり書いていないの?」
「なぜ連絡の期日が指定されているの?」


この答えは、実にシンプルです。

『プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の本当の狙いは、あなたと和解することではなく、あなたの借金の“時効消滅”を阻止すること』

…といっても過言ではないでしょう。

 

プロミスから「和解」の提案が来たら、電話連絡してはダメ!

非常に複雑な法律が関係してくるので、ここでは要点だけ絞って解説していきます。

借金など債務には、“消滅時効”がある
一定の年数を過ぎると、借金は時効を迎え、“一円も返さなくて良くなる”のです。


借金の時効は、中断=リセットされる場合がある
何年で時効を迎えるかは“最後の返済日から5年”などと法律で定められています。ですが実際には、途中で“時効の中断”が発生している場合も多くなります。時効の中断が起きると、まるで砂時計をひっくり返したように、これまで過ぎた時効期間がリセットされてしまいます。


“債務承認”で時効が中断されるケースもある
借金や利息を一部だけでも払うほか、「わかりました、払います」「今は払えません」「ちょっと返済を待ってください」などの簡単な一言でも、「債務の“存在”を認める = 債務承認」となり、時効が中断 = リセットされる恐れがあります。


時効を迎えていても、“援用”手続きを行わないと、借金が消えない
借金の消滅時効は、ただ時間が経てば勝手に成立する…というものではありません。時効期間を過ぎた後、“時効の援用”手続きを行う必要があります。この手続きを行わないと、いつまでたっても借金が消えません。

もっと簡単にまとめると…。

最後の返済日から5年以上経過している場合、“時効”で“一円も返さなくて良くなる(借金を消せる)”可能性があります!

でも、プロミスに電話して話をしてしまうと、“時効が中断”してしまう恐れがあります!

プロミスは、あなたの借金を“時効で消されたくない”ので、「和解提案書」などを送って、連絡させようとしていると考えられます。

借金を時効で消すためには、“消滅時効の援用”手続きが必要になります。

 

プロの手で確認と“消滅時効の援用”手続きを!

いかがでしょうか?
説明を読んでも、「よくわからない…」という方も多いかと思います。
借金の消滅時効については、私たち一般の肌感覚とは、ずいぶん違う部分もあるので、直感的に理解しにくいと思います。

また、人それぞれ事情によって違いも大きいので、こうした「いろいろな人が読む記事」では、“あなたの場合はどうなのか”“何が正解なのか”を、正確にお伝えすることはできません。

ですから、ここでご理解頂きたいのは、次の2点になります。

「和解勧告書」「和解提案書」は、“あなたに有利な和解”のための提案ではない
すぐに飛びついて電話をせず、プロの手でしっかりと確認してもらう必要がある

この2点が、もっとも重要になります。
“あなたの場合はどうなのか、何が正解なのか”は、あなたの話を聞き、事情をしっかり理解した上で、専門家が調査を行わなければ判断できません。その調査には、弁護士・司法書士の知識と権限が必要になるでしょう。

ですから、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から「和解勧告書」「和解提案書」を受け取ったら、まず弁護士・司法書士に相談する必要があります。

また、弁護士や司法書士なら、誰でも良い…というワケではありません。
“債務整理”、特に“債務の消滅時効の援用”に強い先生に、相談する必要があります。

プロによる調査の結果、時効を迎えていれば、そのまま“消滅時効の援用”で借金が消滅できるでしょう。
“まだ時効を迎えていない”場合、債務整理で取り立てを最短即日ストップ&返済を減額・免除が期待できます。

とにかく本当に複雑な話ですが、“借金を合法的に、手続きだけでゼロにできるチャンス”でもあります。
まずは消滅時効の援用に強い弁護士・司法書士に、無料相談してみてくださいね!

時効になった借金解決に強い弁護士・司法書士を一覧にまとめました

 

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