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このページでは、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の借金を滞納すると、本当に法的手段を執られるのか、差押えといった強制執行に至ってしまうのか、解説していきます。
今現在、プロミスの借金を滞納してしまっている方も、「滞納はないけれど、返済が毎月苦しい」という方も、ぜひお読みください!
プロミスの借金が返せないと、法的手続きや差押えになるの?
ただちに差押え…という事は考えにくいですが、滞納していると、最終的には訴訟を提起され、債務名義を取得されれば強制執行・差押えとなるでしょう。
裁判になる前に、プロミス管理第一センター等からの督促も行われます。その時点で可能なら滞納分を支払って延滞を解消してしまった方がよいです。
しかし、それでも支払いができない状態が続いた場合は、アビリオ債権回収会社に債権が譲渡されることもあります。“債権回収会社からの取り立て”にまで事が進んでしまった場合は、遅延損害金も含め一括請求されます。それでも支払えない場合、支払督促、訴訟、仮差押えといった裁判による手続き、債務名義を取得された場合は預貯金や給与の差押えといった強制執行も覚悟した方がよいでしょう。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の裁判・差し押さえはいつ?
一日でも滞納したら直ちに裁判という事はまずありません。
ですが、「何日・何か月までの滞納なら、裁判にならない」とは、まったくわかりません。
“どのくらい滞納したら、法的手続きに踏み切るか”という目安が、体験談や弁護士の報告などを調べても、ほとんど情報が見つからないからです。
ただ、プロミスは三井住友銀行グループの企業で“法律や裁判に強い”と評判の大企業グループ。弁護士の間でも、「すぐに裁判を起こす」「訴訟のスピードが速い」と評価されています。
とくにプロミスから取り立てを専門とするアビリオ債権回収に回収を委託されたり、債権譲渡されてしまった場合は、督促状に書かれている返済期日までに支払わなければすぐにでも裁判に訴えられる恐れがあります。
アビリオ債権回収から督促を受けている方は次の記事もご覧下さい。
法的手続きになった場合、勝ち目はありません
法的手続きが開始されると、解決は非常に困難になるでしょう。
まず、裁判を受けて立ってプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)と争うか、申し立てを取り下げてもらって、交渉に持ち込むか…といった判断からになると考えられます。
支払督促を受けた場合、異議申し立てを行うと、通常訴訟に移行します。
あなたには『借りた』『返済していない』という事実がある以上、裁判で勝てる見込みはないでしょう。
ほかにも、裁判所から2回目の支払督促である仮執行宣言付支払督促が送られてきた場合、そのまま2週間が経過すると債務名義を取得されてしまい、そのまま強制執行(差押えなど)へと進んでしまいます。
強制執行となれば、預貯金の口座や給与も差押えの対象となります。差し押さえられる資産がないからと安心していられません。給与は一旦差押えられてしまえば、取り立て分を毎月給料から天引きされてしまうので、あなたの生活だけでなく職場にも迷惑が掛かってしまいます。
このように法的手続きへと進んでしまった場合、個人で解決するのは大変困難になってしまいます。
法的手続きになる前に、すぐに債務整理を!
ネットの口コミや体験談などを見てみると、「借金なんかで訴えられない」「裁判所に申し立てられても、脅しに過ぎない」といった、楽観的な話を目にすることもあります。
ですが、こうした考え方は、力のない小さな金融業者や、もともと違法性が高く、裁判所に出てこれないヤミ金などに限った話。
“法務に強い・厳しい”定評のあるSMBCコンシューマーファイナンスや、法務大臣に認められているアビリオ債権回収が相手では、こんな楽観的な考え方は通用しません。
“本気で裁判所に訴える”ことも、“債務名義が確定すれば、強制執行(差し押さえ)を行う”ことも、プロミスやアビリオ債権回収にとっては、まったく難しいことではないからです。
返済が苦しいと感じている、他社のローンも抱えていて月々の返済額も大きくなっているという方は、事態が深刻になる前に債務整理で解決を図りましょう。
債務整理は「返済が難しくなった借金を減額」したり、「一括請求された借金の分割交渉」をしたり、場合によっては「法的に支払い義務を無くす」ことも可能な国が認めた救済制度です。
借金など債務のトラブルは、人それぞれ事情が異なりますので、自分の場合、どうすれば良いのか?債務整理をするとどのようなメリットがあるのか?どれくらい返済が楽になるのか?などを弁護士・司法書士相談してみましょう!
相談だけなら無料ですし電話やメールでの質問も可能ですので、是非アドバイスをもらいましょう。
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