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プロミスの借金返済を滞納していると、SMBCコンシューマーファイナンスから「ご通知」「催告状」といった書類が届くことがあります。
この書類についての解説と、この先どうなるかを説明していきます。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、日本全国の銀行や信用金庫、信用組合などの様々なローンなどの保証業務を行っています。
ローンの返済が滞ると保証会社は代位弁済、いわゆる肩代わりをします。
そのため、「プロミスで借金をしていない」という方も、SMBCコンシューマーファイナンスから“正当な督促状”が届く場合があります。
プロミス以外のローンで滞納や未払いを抱えており、“保証会社がプロミス系の企業かもしれない”という方も、この記事の内容が当てはまるので、ぜひお読みください。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の「ご通知」「催告状」とは
それでは、SMBCコンシューマーファイナンスからの「ご通知」「催告状」について解説していきます。
「ご通知」
『ご通知』の場合、必ずしも取り立てとは限りません。単にサービス情報の案内だったり、手続き上の連絡の場合もあります。ただし、返済の滞納や未払いがある場合、まず間違いなく“督促の連絡”と考えて良いでしょう。
「催告状」
こちらの場合、明確に“督促・取り立て”の連絡です。書類の中に、滞納額や支払期日、期限の利益喪失日などが記されているはずです。
滞納額を期日までに一括で返済できるのなら、すぐに支払って解決するのが良いでしょう。
「催告状」は、督促の中では柔らかいほうなので、すぐに滞納・未払いを解消できれば、問題が大きくならないケースもあります。
ただし、
「今回は払えるけれど、次もまた滞納するかもしれない」
「毎回ギリギリの返済で、かなり無理を感じている」
「一括で支払う余裕がない」
といった方の場合、ここで無理をして返済に応じる前に、一度、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談をしておくほうが良いでしょう。その理由は後半で解説します。
プロミスの「ご通知」「催告状」が届いたら
「ご通知」や「催告状」といった書類名で取り立てが来る場合、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)側も、“今すぐ訴訟”といった姿勢ではないことが多いようです。
「ついうっかり、支払いを忘れてしまっていただけ」
「何か手続き上のトラブルがあって、返済が反映されていない」
などの事態も想定していると考えられます。
ですから、期日までに支払いができて、滞納を無理なく解消できる場合、すみやかに支払いを行って解決するべきでしょう。
この段階なら、まだ傷は浅く済むことが多いです。
ただし、返済に無理のある場合は、少し対応を考えたほうが良いでしょう。
「他社から借りてプロミスに返済しよう」
「既に他のカードローンの返済も苦しい状態」
…といった場合、事実上、“すでに返済不能に陥っている”と言っても良いと思います。
今回は何とかなっても、次回また滞納してしまう恐れが高くなります。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、法的手段を執ることもあり、そう何回も甘い顔はしてもらえません。2度3度と続くと、いきなり裁判所に訴えを申し立てられる恐れもあります。
ですから、少しでも無理を感じているなら、今のうちに“債務整理に詳しい弁護士や司法書士”に、相談だけでもしておきましょう。
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