自己破産すると家族の財産や貯金も没収される?マイホームはどうなる?

投稿日:2019年5月8日 更新日:

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自己破産すると家族の財産や貯金も没収される?マイホームはどうなる?

この記事では、自己破産によって家族が受ける影響について解説します。

「カードローンの借金で悩んでいて、保証人や連帯保証人は誰もいないけれど、それでも自己破産すると家族に影響が出るの?」

「自己破産したら財産を没収されるって聞いたけれど、保証人や連帯保証人ではない家族の貯金や財産も一緒に没収されてしまうの?」

こんな悩みをお持ちの人に、役立つ情報をお届けしていきます。

注意:その他の悩みをお持ちの方はコチラもご覧ください

自己破産と家族関係については、いろいろな悩みがあると思います。
次のような悩みをお持ちの方は、こちらの記事もご覧ください。

原則として、自己破産しても家族に影響なし!

まず基本の原則として、自己破産しても家族には一切影響がありません。
これについて、裁判所の解説を見てみましょう。

Q19.破産手続が開始されたら,家族にも不利益がありますか。

A19.破産することによって発生する利益や不利益は,破産者だけが受けるのであり,破産者と親族関係にあるということだけでは,その人たちには何らの影響はありません。保証人になっていない限り,支払義務はありません。また,親族の進学,就職,結婚等にも影響はありません。親からの財産の相続権がなくなることもありません。

出典:破産手続きに関するQ&A 裁判所

  • 家族の借金に対する支払義務もない(保証人になっていない場合)
  • 破産した人の家族というだけでは、何の影響もない
  • 進学、就職、結婚等にも影響はなく、相続権もなくならない

…と、裁判所でもハッキリと断言されています。

自己破産しても夫・妻や子供の貯金や財産にも影響しない

「自己破産すると、妻(夫)や子供の貯金も没収されるの?」
「破産すると、家族名義の財産も没収されてしまう?」

…といった心配を持つ人もいるようです。
しかし、これもまったく心配ありません。
理由は、先ほどご紹介した専門家の解説の通り。「まったく影響しない」からです。

家族への影響は本当にないの?連帯債務者や連帯保証人の場合は?

「自己破産しても、原則としては、家族に影響が出ない」

この説明を聞いて、違和感をお持ちの方もいるかと思います。

「うちは住宅ローンがあって、夫婦の共同名義なんだけど…」
「息子の奨学金の保証人になっているんだけど…」

こんな風に、家族間で保証人・連帯保証人になっていたり、共同名義・連帯債務でローンを組んでいる場合も多いと思います。

この場合は、確かに「保証人・連帯保証人や共同名義・連帯債務者の家族」には影響が出るでしょう。

しかし、これは“家族だから”という理由で、影響が出るのではありません。
あくまで契約上、「保証人・連帯保証人や共同名義・連帯債務者だから」というのが理由です。

逆に言えば、家族や親類でなくても、「保証人・連帯保証人や共同名義・連帯債務者」であれば、債務整理の影響を受けることにもなります。

  • “家族かどうか”といった点で、影響の有無が変わるのではなく、「保証人・連帯保証人や共同名義・連帯債務者かどうか」で変わるのです。
  • “単に家族だというだけの理由”では、借金の肩代わりを要求されたり、貯金を没収されたりすることはありません。

実際の生活上の影響が無視できない場合も…

「家族だから」という理由だけでは、返済の肩代わりの義務が生じたり、貯金や(個人名義の)財産を没収される恐れはありません。

しかし、実生活上の影響を考えると、まったく影響が無いとは言い切れない場合もあります。

たとえば、持ち家を持っている場合です。

持ち家を持っており、住宅ローン返済中の場合は、自己破産をすると担保権実行により住宅を競売にかけられてしまう恐れがあります。また住宅ローンを完済している場合でも、自己破産の管財事件となり、マイホームが破産財団に組み込まれてしまう恐れがあるでしょう。

こうなると、家族生活の基盤であるマイホームを失うことにもなりかねません。

一方、この問題には対策もあります。

…など、他の解決方法も様々に考えられます。

★私の場合は?弁護士・司法書士に解決策を教えてもらいましょう!

いろいろと難しい言葉も出てきましたが、簡単にまとめれば、

「家族に迷惑をかけずに、借金問題や返済トラブルを解決する方法はある」
「あなたの希望に合った解決方法が、きっと見つかる」

…ということを、強調させて下さい。
全てが100%理想通りに行くとは保証できませんが、少なくとも、弁護士や司法書士に相談すれば、「今思っているよりも、もっと良い解決方法」が見つかるはずです。

債務整理や自己破産は、世間で言われる以上に、債務者に優しい制度です。

人それぞれ、違った人生があり、違った家族があり、違った悩みがあります。
その「違い」に対応できるよう、柔軟な制度設計がされています。だからこそ、一言に「こうなる」とは言い切れない難しさもあります。それが債務整理・自己破産です。

だからこそ、

「私の場合はどうなりますか?」
「私が自己破産したら、家族はどうなりますか?」

…と、弁護士や司法書士に聞いてみましょう。“あなたの場合”の答えを知る方法は、それしかありません。

自己破産は家族を巻き込まずに可能!その理由の考察

「自己破産しても、家族になんの影響もない」

…この答えを聞いて、「気持ち的に納得できない」という人もいるかと思います。
しかし言い換えれば、これは、「破産する家族を助けてはいけない」という事ではありません。
「家族で助け合う」のも、「自分一人で解決する」のも、どちらの自由もあります。

自己破産は、法律で定められたルールです。
「家族になんの影響もない」というのは、あくまで法律上の話。
国の法律によって、「破産は家族で連帯責任」と強制されることはありません。しかし、「家族で助け合う」という考えを否定するものでもないのです。

こう考えれば、「法律上、破産しても家族に影響ナシ」も、納得感があるかと思います。

借金は家族の連帯責任ではない!現代の考え方

かつて日本には、「家督制度」という考え方がありました。
財産は「個人のもの」ではなく「お家のもの」。
だから、借金の責任も「個人のもの」ではなく「家族=お家のもの」。
そういった考え方です。

この考え方に照らし合わせれば、確かに、「借金は家族の連帯責任」で、破産の責任も家族の連帯責任になってしまうでしょう。

ですが、今は大正、昭和、平成を経て、令和の時代です。
昔ながらの古い「お家の財産」「家族の連隊責任」という考え方は、伝統として大切に持っていても良いと思いますが、現代では、法律によって強制されるものでは無くなっています。

だからこそ、「家族みんなで助け合おう」という自由もあります。
逆に、「あなた(主債務者と連帯債務者)の責任だから、契約関係のない家族は、連帯責任を負わない」という自由もあると言って良いでしょう。

★家族との関係も人それぞれ…自分に合った形の解決を

実際に、家族に十分な世帯収入があるにも関わらず、自分一人で「自己破産」を選択した人もいます。
本人の収入だけでは破産しかない状態でも、家族の助けにより、破産せずに済んだ人もいます。

どちらのほうが理想的な解決につながるかは、人それぞれの状況によって変わるでしょう。

「どうすれば、自分と家族にとって、理想的な解決ができるか」

それを判断するためには、法律や制度に詳しい、弁護士・司法書士の力を借りる必要があります。
まずは、どうすれば“自分に合った解決”ができるか、弁護士や司法書士に聞いてみましょう。

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