借金が返せず差し押さえや法的手続きを受けるとどうなる?

投稿日:2017年3月19日 更新日:

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借金の返済や、料金の支払いを滞納していると、最終的に『強制執行』になってしまいます。相手から裁判所に申し立てを起こされ、法的手続きになってしまうんですね。
債権執行、動産執行、不動産執行などが行われます。
これを防ぐためには、『債務整理』が必要になります。法的措置を起こされる前に、こちらから債務整理を行うわけです。

ですが、もしもこちらの債務整理が間に合わず、裁判所から『差し押さえ(強制執行)』が届いてしまったら…。
一体なにが起きるのか、かんたんに解説していきます。

給与の差押え

差押えの影響はどれも大きなものばかりですが、給与の差押えもその一つです。勤務先から、あなたに支払われる給料の一部が、差し押さえられてしまいます。

これは経済的な問題も大きいですが、“手続きを通して、職場に知られてしまう”ことも重大です。
裁判所から職場に対し直接、給料の差押命令が送達されますので、「借金などを滞納している、訴えられて強制執行になった」…など、あなたが借金トラブルを抱えていることが勤務先に知られてしまうことです。

銀行口座や預貯金の差押え

『口座の差押え』『預貯金の差押え』も、生活に大きな影響が出てしまいます。

あなたの使用している銀行口座・ゆうちょ口座などを徹底的に調べられ、預金があれば、差し押さえられてしまいます。

「本人の同意がなければ、口座のお金は引き出せないんじゃない?」

と思えますよね。
ですが差押え・強制執行は、文字通り、“法の権限に基づく、『強制的な執行』”。
なので、本人の同意がなくても、口座の中のお金を“強制的に回収”できるんです。

不動産や車、宝飾品などの差押え

持ち家や土地、車、そして貴金属や宝飾品、美術品などをお持ちの方は、それらも基本的にすべて差押えの査定対象となります。

「市場価値がない」と判断された場合は、差押えを免れる場合もあります。ですが、「うちは高級車も持っていないから大丈夫」とはなりません。

実際にあった差押えの事例では、“庭の盆栽まで差し押さえられた”ことがあると、NPO団体が報告しています。

家電や家具などの家財道具の差押え

『財産と言えるものなんて、私はもっていない』

という方も、差し押えから逃れることはできません。

あなたは今、この記事をお読みになるのに、何を使っているでしょうか?
スマートフォーンか、パソコンか…最近は携帯ゲーム機にもインターネット・ブラウザ機能がついていますね。こうした機器も、原則としては差押えの対象に含まれます。

それだけではありません。

テレビ、エアコン、電子レンジ、洗濯機、洋服ダンス、クローゼット、テーブルや椅子…。
こうした家具や家電も、原則として”差押えの対象”です。

なかには『差押禁止財産』として、差し押さえられないものもあります。ですが、これも実は安心してはいけません。
その理由を、次の項目で解説していきます。

“財産がないから差し押さえられない”は嘘?

ネットの掲示板などで、差押えについて、こんなコメントが寄せられているのも見かけます。

「どうせあなたは、差し押さえられる財産もないでしょ?心配しなくても大丈夫!」

ですがこれは、”まったくもって差し押さえを甘く見ている”としか言いようがありません。

目に見える財産を持っていなくても、給与などが差し押さえられる

「差し押さえられる財産」というと、大金や株などの証券、高価な宝飾品、高級車や広大な不動産などを思い浮かべるかもしれません。

ですが実際は、そうした“お金持ちのような財産”が無くても、差し押さえを受けてしまいます。

たとえば、先ほどもご紹介しましたが、「職場からもらう給料」も差し押さえの対象です。一回の給与差し押さえで足りなければ、来月も、再来月も…と、長期にわたることもあります。
正社員や公務員だけでなく、パートやアルバイトでも、給与の差し押さえの対象になります。

生活保護受給者でも、差し押さえを受けることはある

極端な話ですが、財産の所有を制限されている、『生活保護受給中』の方でも、”差し押さえられる”場合があります。

確かに”生活保護や年金で支給されたお金”は、『差押禁止財産』となっています。ですが、このお金が口座に振り込まれた瞬間、”一般財産と区別がつかない”として、差押えの対象になるんです。
実際にあった話ですが、『年金が口座に支給された5分後に、差押えられた』という話もあります。

また、”家具や家電”についても、『最低限の生活に必要なものは残される』と決まっています。ですが、何が最低限必要なものなのかは、裁判所のガイドラインや過去の執行例、民事執行法第131条、民事執行法第152条、その他の法令などに基づき、個々の状況に応じて判断されます。

そのため、自分で「これは最低限必要なもの」と思っていても、そうは認められず、回収されてしまう事もあります。

また逆に、”最低限必要ではないもの”については、些細なものでも回収されると言えるでしょう。

差し押さえ(強制執行)に立ち会った、とある弁護士の証言

ある弁護士は、自身が差押えに立ち会ったの経験を振り返り、こう記しています。

現金はもちろん,テレビやコピー機,食器,珍しいものとしては乗馬運動器や電動マージャン卓に至るまで,差押えた対象は多種多様である。

出典:あおい法律事務所 動産執行について改善が検討されて良いと思う点

実態としては、一般家庭にある家具や家電は、ほとんどが差押禁止動産になるので、回収されてしまうものは少ないと言われています。
ただし、裁判所からの執行官が自宅に来て、何か差し押さえられるものはないか、とチェック自体はきちんと行われます。
かなり物々しい雰囲気になるので、近所の方に噂になってしまう心配は十分あるでしょう。

差し押さえを受ける前に、債務整理で解決を!

強制執行で受ける影響について、これまで見てきました。個人的には、“本当に人生どん底まで落ちてしまう”という印象です。

そしてこれは、他人事ではありません。

司法統計のデータによると、差押えなどの強制執行は、年間16万件以上も行われています。
これは、一日あたり500人以上が、差押え強制執行を受けている計算になります。

『あなたの番が明日来ない』という保証はありません。

これを回避するためには、“法的措置を取られる前に、こちらから債務整理を行う”必要があります。法的措置を取られてからでは、間に合いません。

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