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- 銀行の預金口座を差し押さえられた…給料も全額没収に?
- 差押え解除はいつ?期間や条件は?
- 差し押さえ解除は難しい…さらに重大な問題も。
「銀行口座を差押えられてしまった」
「なんとか口座差押えを解除したい」
そんな風にお悩みの方に、ぜひとも知って頂きたい話を、今回はお届けしていきます。
銀行や信用金庫、ゆうちょなどの預金口座を差し押さえられてしまうと、
- 生活費が足りなくなる
- 急な出費にお金が不足する
- クレジットカードや公共料金の引き落としができない
- 住宅ローンや自動車ローン、カードローンなどの返済が難しくなる
…など、生活のあらゆる面で、大変になってしまいますよね。
すでに差し押さえを受けてしまった人は、「いつ解除されるの?」
貯金口座が差押えになりそうな人は、「どうすれば回避できるの?」
といった不安や悩みに、お答えしていきます。
預金口座の差押えを受けるとどうなる?口座凍結?
まず、「銀行の口座が差押えられている」という今の状態を、もう少し詳しく見ていきましょう。
口座の差押え=口座凍結ではない
「口座が差し押さえられた」というと、口座凍結かと思う人も多いようです。
ですが、口座の差押えは、厳密には凍結とは違います。
差し押さえ(強制執行)には、動産執行や不動産執行、債権執行がありますが、口座の差し押さえは債権執行に該当し、預金債権を差し押さえるものです。
その回の差押えで”差押えの原因になった債務”の全額を満たせれば、1度きりの差し押さえで済みますが、”差押えの原因になった債務額”に満たなければ、それが満額になるまで債権者は何度でも口座差し押さえを行ってくることが予想されます。
給与や年金は“差押禁止財産”…でも口座に入ると没収されてしまう
銀行口座が差し押さえられると、口座に振り込まれた給与や年金なども全額が没収されてしまう恐れがあります。
本来、給与や年金などは民事執行法という法律で、“差し押さえ禁止債権”の範囲が定められています。
年金の差押えは禁止されています。また、“給料は一度に4分の1以上は差し押さえてはいけない”といった決まりがあります。(厳密にはもっと細かいルールがあり、必ずしも4分の1以上とは限りません)
ところが、ひとたび口座に振り込まれると、「給与」や「年金」といった扱いから、「預金(一般財産)」の扱いになります。そして預金の差し押さえは禁止されていません。
「いくら口座の差押えを受けても、給料を全額持っていかれることは無いだろう」…と思っていると、全額持っていかれてしまう事もあり得ます。
特に、年金や給料を自動受け取りにしている場合、そうしたものは振込日の予想が立てやすく、債権者にとって最も狙い打ちしやすいお金なのです。
年金や給与など大きなお金が振り込まれた途端に、口座を差し押さえられたといった事例もよくある話です。
預金口座の差し押さえになる理由は?
預金口座の差押えを受けて、
「どうしてこんな事になってしまったんだろう…」
と頭を抱えている人も多いでしょう。
また、「差し押さえられるかもしれない」と不安な人も、“口座の差押えになる理由”は気になるテーマですよね。
この答えは、実は非常に幅広いものになります。
- 税金の滞納(県市民税、所得税など)
- クレジットカードやカードローンの返済滞納
- 携帯電話料金の滞納
- 医療費の未払い
- …など
本当に幅広く、いろいろなケースで、預金口座は差押えの対象になります。
とにかく、“何かの返済や支払を滞納したら、口座が差し押さえられる恐れがある”と考えて、まず間違いないでしょう。
いつまで続くの?早めの口座差し押さえ解除は難しい
それでは、口座差押えはいつまで続くのでしょうか?
そして、自分の希望で差し押さえの解除をしてもらう事は可能なのでしょうか?
一回の口座差押えで、差押えの原因になった債務額が満たされれば、口座差押えは自動的に解除されたようなものですが、もしも、それでも足りなければ、何度でも差押えを受けてしまう恐れがあります。
ただし、口座の差し押さえは、その都度その時点の残高に対してのみ行われるのであって、差押えによる強制引き落とし後の入金や出金(引き出しや預け入れ)は通常通りできます。
ですから、不動産の差押えのように延々と続くものではないため、そもそも口座差押えには「解除」という概念がありません。
つまり、口座差押えの解除ではなく、
次の口座差押えを受けないためにはどうすればいいか
差押えで引き落とされたお金を取り戻す方法(差押えの取り下げ方法)はないのか
を考えることになります。
次の口座差し押さえを受けないために
次も口座を差し押さえられたくないのであれば、今すぐ残債務を支払ってしまうことでしょう。ですが、支払いや返済が困難で滞納をし差し押さえを受けている状況ですから、払えないケースがほとんどではないでしょうか。
差し押さえを取り下げてもらう方法
口座の差し押さえは、裁判所から銀行に対し差押命令が届いた時点で、残高から強制的に引き落とされ「差押口」という別の口座で一時的に管理され、1週間後に銀行から債権者に支払われます。
こうした仕組みから分かるように、口座から引き落とされた時点から1週間以内であれば、裁判所への不服申立により、差し押さえの取り下げを求めることは可能です。
また、預金債権の強制執行に対する”執行抗告”や”不服申立”は、しっかりとした理由や根拠、理由などを書面にて証明する必要があります。
しかし、こちら(債務者)側が、滞納など債務を履行しなかったことにより差し押さえを受けているのであり、債権者側には非や落ち度がないので、差し押さえを取り下げてもらえる望みはほとんどないでしょう。
結論を言えば、口座差し押さえにより引き落とされたお金は、取り戻せないと諦めたほうがよいでしょう。
滞納してないのに…他の業者からも差し押さえを受ける恐れあり!
さらに恐ろしいことに、この預金口座の差押えがキッカケで、ほかの業者(他の借入先)からも、一斉に「督促状」や「一括返済催告書」が来て、強制執行(差し押さえ)に踏み込まれてしまう危険性があります。
たとえば…
「今回、A社のカードローンを滞納して銀行口座が差し押さえられてしまった。だが、他にあるB社のクレジットカードは滞納していない」
…といった場合でも、“滞納していないB社のクレジットカードから、一括請求を求められる”恐れがあります。
そしてこれは、クレジットカードやカードローンに限った話ではありません。
住宅ローン(何千万円もの借金)
自動車ローン(数十万円~数百万円)
奨学金の返還(数百万円~1000万円以上)
…なども含まれます。
“今回、差し押さえを受けたこと”が、“あなたの信用情報が悪化した客観的事実”として、滞納していない他の金融機関からも一斉に一括返済請求や差し押さえ(強制執行)に踏み切られてしまう恐れがあるのです。
「たった数万円のクレジットカードの滞納で差押えになった。
すぐ終わるだろうと思って放置していたら、この差し押さえが原因で、住宅ローン残債3500万円の一括返済請求が来てしまった。
とても払いきれず、結局、家を差し押さえられて競売にかけられ、ホームレスになってしまった。」
…そんな事が、“起こるわけがない”と思いたい気持ちは理解できます。
ですが、これは大袈裟な話でも、ウソやデマでもありません。
あなたのお手元にある、各種ローンの契約書が、その証拠になるからです。
この問題の危険性と、詳しい解説、今すぐできる対処方法を、次の記事でまとめています。
続きをぜひ、以下の記事でお読みください。