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- 差し押さえで口座が凍結された、預金口座を差し押さえられた…どうすればいい?
- 口座差押えの解除方法は?現実には難しい面も。
- 口座差押えの解除より、さらに注意するべき今後の危険性とは?
この記事では、「口座を差し押さえられた」「口座凍結されたかも」…とお困りの方に、知って頂きたい情報をお届けしていきます。
ローンの返済などを滞納すると、銀行、信用金庫、ゆうちょなどの口座が差し押さえられてしまうことがあります。
口座が差し押さえられてしまうと、公共料金やクレジットカード、家賃の引き落としにも影響が出ます。
「一日でも早く口座凍結を解除して欲しい」
「口座の差し押さえをすぐ終わらせたい」
そんな悩みに、まずはお答えしていきます。
★口座の差押えと口座凍結の違いについて
本題に入る前に、かんたんな用語解説を行っておきます。
「口座差押え」と「口座凍結」は、混同してしまう方が多いのですが、実は異なるものです。
口座凍結 | 口座そのものが、まったく使えなくなります。 出金のほか、送金、入金、振り込みなども出来なくなります。 |
口座の差押え | 口座が使えなくなるわけではありません。 口座に入っているお金や、口座にこれから入ってくるお金を、一定金額を満たすまで没収されるものです。 |
この記事では、「口座の差押え」について解説していきます。
通帳の明細に「サシオサエ」…どうすれば良い?
それでは、口座の差し押さえ解除について見ていきます。
まず、「銀行口座が差し押さえられてしまった」という、あなたの現状を把握していきましょう。
通帳の明細に、「サシオサエ」で引き落としの記録があった
口座の中のお金が、「サシオサエ」でごっそり引き落とされていた
こうした事態に見舞われて、「口座が差し押さえられてしまった!」と真っ青になってしまった事と思います。
「こんな事になるとは思わなかった」
「督促状や法的手続き予告通知は来ていたけれど、まさか本気で差し押さえられるとは思わなかった」
という人も多いかもしれませんね。
ですが、口座の差し押さえは、滞納に対する法的措置として、比較的よく行われる債権執行(強制執行)の一つ。債権者が金融機関に対して有する預金債権を差し押さえるものです。
あまり実感が沸かないかもしれませんが、滞納してしまえば、誰にでも起こり得るできごとです。
口座差し押さえの期間はいつまで?一回では済まない場合も
銀行口座の差し押さえは「いつまで」続くのでしょうか?
またその期間はどのくらいなのか、気になりますよね。
口座の差し押さえは、差し押さえる時点でその口座にある残高に対して行われますので、その後の入出金は自由にできます。
ただし、一回の差し押さえでは“差押えの原因となった債務額に満たない場合”は、それが満たされるまで債権者は何度でも口座の差し押さえを行ってくる可能性があります。
とくに給与や年金の自動受け取りなど、振込日を予想しやすいものは狙い打ちされやすく、口座にお金が入るたびに差押権者に「サシオサエ」で引き落とされてしまう…といった事が、差押えの原因となった債務を満たすまで続きます。
口座の差押えを解除する方法は?
先ほど解説したとおり、口座差し押さえの性質上、差し押さえの影響を受けるのは、差し押さえた時点での残高に対してのみです。その後の預け入れや引き出しは自由にできます。
つまり、口座の差し押さえは延々と続くものではなく、その1度きりなので、そもそも「差し押さえの解除」という概念はありません。
ですから、
今回の差押さえで債務額に満たなかった場合は、如何にして次の差し押さえを防ぐか
如何にして差し押さえを取り下げてもらうか(引き落とされたお金を取り戻すか)
ということが重要になってきます。
次の差し押さえを防ぐ方法
次の差し押さえを防ぐもっともシンプルな方法は、「差押えの原因となった債務(滞納)」の分、お金をすぐに払ってしまうことです。自分からお金を払ってしまえば、差し押さえを取り下げてもらえます。
ただ現実的には、「お金を払えないから滞納してしまい、差し押さえを受けてしまった」という人ばかりでしょう。今すぐ支払えないケースがほとんどではないでしょうか。
引き落とされたお金を取り戻す方法
口座の差し押さえは、裁判所から金融機関に対し、預金債権(銀行口座)の差押え命令が届いた時点であなたの口座から引き落とされ、「差押口」という専用の口座で一時的に管理されます。そして1週間後に銀行は差押権者に対し引き落としたお金を支払います。
こうした流れを見ると分かるように、口座から「サシオサエ」で引き落とされた日から1週間以内に、裁判所に対して執行抗告など不服申立をしなければ、差し押さえを取り下げてもらう(お金を取り戻す)ことはできなくなります。
差押えは判決などにより得た債務名義に基づき裁判所が命令を出す強制執行です。そのため、強制執行に対して「不服申し立て」をするには、ちゃんとした理由やその証拠を書面などで証明しなければいけません。
ですが、こちら(債務者)側がローンの返済や料金の支払いを履行しなかった(滞納した)ことが原因で差し押さえを受けているのですから、取り下げられる望みはほとんどないでしょう。
口座差押えの取り下げよりも注意が必要!“今後の危険性”あり
さて、「差押えの取り下げは難しい」といっても、諦めて放置しておいて良いわけでもありません。
というのも、今受けている差し押さえを原因として、さらに他社からも一括返済の請求を受けてしまう恐れがあるためです。
次のような返済がまだ残っている方は、特に注意が必要です。
- クレジットカードの分割払い、リボ払い、ボーナス払い等
- 住宅ローン
- 学資ローンなどの金融機関からの借入
- 家賃滞納
- 携帯電話などの本体分割払い
- エステローンや医療ローン(メディカルローン)
- など
滞納もしていないし、今受けている差押えとは「何も関係がない」と思える場合でも無関係ではありません。
ほとんどの場合、分割払いや分割返済の契約書には、「期限の利益の喪失条項」というものが定められています。これにより、他から何か差し押さえを受けた場合、それが“信用不安にあたる客観的事実”として、「一括返済の催告」が行われてしまいます。
つまり、今受けている口座差押えを原因として、まったく関係ない他の借入先からも、「一括返済の請求」が来る恐れがあるわけです。
一括返済の請求を受けても、「はい、わかりました」と一括払いができる人は、まずいないでしょう。結果として、一件の差し押さえがきっかけで、何社からも次々と差し押さえを受けてしまう恐れがあります。
今、口座差押えを受けている方は、「他社からの一括返済請求・差し押さえ」にも警戒し、対処しなければいけません。
こうしたトラブルについて、詳しい解説や回避する方法を、次の記事で詳しく解説しています。こちらもぜひお読みください。