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- 生命保険の差し押さえは解除できない?その理由とは
- 今すぐ生命保険の差し押さえが解除できなくても困らない…そう思っていると落とし穴が!
- 今回の差し押さえが原因で、更なる危機に追い込まれる?「期限の利益の喪失条項」に要注意
この記事では、「生命保険を差し押さえられてしまった」という場合に、知っておきたい情報を取りまとめていきます。
「生命保険を差し押さえられると、具体的にどうなるの?」
「生命保険の差し押さえ解除はできる?」
といった疑問をお持ちの方は、ぜひお読みください。
生命保険を差し押さえられた…原因はなに?
生命保険については最高裁で『差し押さえ可能』と結論が出ており、税金や社会保険料を滞納した際に行われる事が多いようです。
ですが、一般的なローンや料金の返済や支払でも、滞納すれば生命保険を差し押さえられる恐れは十分にあります。
《滞納すると、生命保険を差し押さえられる恐れがあるもの》
- 税金や社会保険料などの滞納
- クレジットカードのリボ払い、分割払い、ボーナス払い等
- 銀行カードローンやサラ金からのキャッシングの返済
- 住宅ローンや自動車ローン、学資ローンなど、金融機関からの借入
- 家賃滞納
- 携帯電話料金の滞納
- 奨学金の返還
- …など
ほかにも、分割で支払い・返済を行っているものであれば、滞納をすると生命保険を差し押さえられる可能性は、どれにでもあります。
生命保険の差し押さえを受けるとどうなる?解約返戻金や受取金は?
生命保険には、「お金を受け取れる条件やタイミング」がいくつかあります。
- 解約時にもらえる解約返戻金
- 満期でもらえる満期保険金
- 亡くなった際の死亡保険金
これらのお金を受け取れるタイミングになったときに、配当金請求権、解約返戻金請求権、満期金請求権として発生します。
生命保険が差し押さえられるという事は、あなた(債務者)の債務者(生命保険会社)、つまり第三債務者に対して有する、お金を受け取る権利が差し押さえられることを意味します。
差押えを受けた原因である滞納債務の全額に満つるまで、差押えが続きます。
生命保険の差し押さえ解除はどうすれば?異議申し立てが難しい理由とは
それでは、生命保険の差し押さえは、解除できるのでしょうか?
これは、差し押さえられた分の金額を、すぐに一括で返済できれば、差押えの強制執行を取り下げてくれる場合もあるようです。
ですが、今すぐ一括で払えない場合は、生命保険の差押え解除、撤回は、非常に難しくなるでしょう。
差し押さえは“裁判所の決定”で行われる、れっきとした法的手続き。ですから、それを解除することは、“裁判所の司法判断を変えさせる”ことが必要になります。
まして、税金や社会保険料の滞納が原因であれば、国や行政を相手どって戦うことになります。
大変な法廷闘争になってしまう恐れもあるので、差し押さえ解除は現実的ではないのです。
今回の差し押さえをキッカケとして、他社からも一斉に取り立てを受ける恐れがある
差し押さえ解除が現実的ではないのは、生命保険の差し押さえに限った話ではありません。
ですが生命保険が差し押さえられても、今すぐ生活に困る事態になるわけでもありません。保険を解約したり、満期になったり、あるいは掛けている人が亡くなったりして、お金を受け取る権利が発生するタイミングにならなければ、実質として差し押さえが実行できないからです。
「今すぐ困るわけでもないし、ひとまず何もせずにおこう」
…と思う人が多そうですよね。
ですが実は、「差し押さえ解除ができないから」といって、事態を放置して良いわけでもありません。なぜなら、今回の生命保険の差し押さえをキッカケとして、他社からも一気に取り立てを受ける恐れがあるからです。
「期限の利益の喪失」による、一括返済請求
ほとんどのローンの契約書には、『期限の利益の喪失条項』というものがあります。
そこには、「他社から差押えなどを受けたら、一括返済を請求する」という旨が書かれています。
そして、この決まりは、次のような契約書のほとんど全てに含まれています。
- クレジットカードの分割払い、リボ払い、ボーナス払い等
- 住宅ローン
- 学資ローンなどの金融機関からの借入
- 家賃滞納
- 携帯電話などの本体分割払い
- エステローンや医療ローン(メディカルローン)
- …など
つまり、今回の生命保険の差し押さえを理由として、これらの支払いについても、一括返済を請求されてしまう恐れがあります。何千万円も残った住宅ローンも、金利で膨れ上がったリボ払いも、すべて一気に「一括返済、さもなくば差し押さえ」となってしまうわけです。
「私も本当にそうなるの?」と、にわかに信じがたいことかもしれません。
また、「どうすれば回避できるの?」という心配もありますよね。
そこで、こうした問題について、より詳しい解説記事をご用意しました。
必ず、次の詳細をご確認頂き、これ以上の差し押さえを受けないよう、自己防衛の対策を取ってください。