給与差押えの解除はいつ?早くするのは難しい…さらなる危険も!

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★この記事を読んでわかること
(約2分で読めます)
  • 給料の差し押さえを受けて生活が苦しい…どうすれば?
  • 給与差押えの解除はいつ?早めに差し押さえを止める方法はある?
  • 今受けている給料の差し押さえ以外にも、さらなる差し押さえを受ける恐れあり!その理由とは?

この記事では、「給与の差押えを受けてしまった」という方のために、差し押さえ解除の方法や、今後の対策などを解説していきます。

給与を差し押さえられてしまうと、毎月のお給料を十分に受け取れなくなってしまいます。一応、給与は“差し押さえ禁止範囲”が決めれており、各支払い期につき原則4分の1まで差押えられてしまいます。それでも受け取れるお給料が減ってしまうので、生活が本当に困ってしまいます。

また、給与差押えは、「勤務先に対して」裁判所から差押え命令が下される強制執行です。勤務先にも、あなたの給与差押えによる事務負担が掛かっており、決して気持ちの良い状況では無いですよね。

このように、給与差押えは、仕事や生活に大きく響いてしまうものです。こうした現状で、「早く終わってほしい」「いつ解除されるの?」と不安な方も多いかと思います。

そうした疑問にお答えしつつ、さらに注意するべき事柄についても解説していきます。

給与差押えの解除はいつ?早く解除される方法は?

まず、「給与の差し押さえは、いつ解除されるのか」という事を解説します。

この答えは、給料の差押えは「差し押さえの原因となった債務額を満たすまで」続きます。つまり、たとえば100万円の返済滞納で給与を差し押さえられたら、差し押さえ金額が100万円に到達するまで毎月延々と続く…という事ですね。

「いつ=日数・回数」ではなく、「いくら=金額」によって変わるので、注意が必要です。

そして、給与差押えの場合、毎月のお給料が全額差押えられるわけではありません。原則として4分の1が差押えの対象となります。
毎月少しづつ差し押さえが行われるので、「待っていればすぐ差し押さえが終わる」という事は、残念ながらあまり期待できないでしょう。

給与差押えを早く解除する方法

それでは、給与差押えをより早く解除する方法はあるのでしょうか?

もっともシンプルな解決方法は、「自分から債権者(給与債権の強制執行を申し立てた相手)に、お金を払ってしまうことです。お金を払えば、それ以上差押えらえる事はありませんから、すぐに差し押さえが終わる=解除されるでしょう。

ただ現実問題としては、「払いたくても、払えない」という人のほうが多いと思います。「お金を払うのではなく、差し押さえを止めてもらう手続きは無いの?」といった疑問がありますよね。
一応、手続きとしては「強制執行に対する不服申し立て」ができる事にはなっています。ただし、これは現実的ではありません。

給与の差し押さえは、判決による債務名義に基づき裁判所が差押命令をだした強制執行です。
これを取り下げてもらうには、ちゃんとした理由を証明しなければいけません。

そもそも、返済滞納や債務不履行など、こちらに一方的に非があり差し押さえを受けているのですから、不服申立をしても差し押さえを取り下げてもらえる望みはほぼないでしょう。

我慢していれば差押えは終わる…その考えが“落とし穴”

給与差押えは、生活が苦しくなってしまうとはいえ、各支払い期につき4分の3に相当する金額の差し押さえを禁止されていますので、全額がただちに没収されるわけではありません。

「苦しいけれど、給与の差し押さえが終わるまで何とか頑張ろう」

と、現状を乗り切ることに精いっぱいの方が多いかと思います。
ですが実は、この考え方が思わぬ落とし穴になりかねません。

というのも、「今受けている差し押さえ」をキッカケとして、さらに他社からも一括返済請求、そして差押えを受けてしまう恐れがあるからです。

今受けている給料差押えが原因で、他社からも一括返済請求が来る

今受けている給与の差し押さえだけに気を取られていると、“他社からも一括返済請求を受ける”恐れがあります。

例えば次のような支払いや借金、ローンがありませんか?

  • クレジットカードの分割払い、リボ払い、ボーナス払い等
  • 住宅ローン
  • 学資ローンなどの金融機関からの借入
  • 家賃滞納
  • 携帯電話などの本体分割払い
  • エステローンや医療ローン(メディカルローン)
  • …など

これらの支払いを“滞納していなくても”、一括請求の催告が来る恐れがあるのです。

ほとんどの契約には『期限の利益の喪失条項』とうものが定められています。

他の債権者(=あなたの借入先)から見た時に、今回の“給与差し押さえ”が信用不安を窺わせる客観的な事実として、「期限の利益の喪失事由」とみなされ、以降の分割返済が認められなくなり、滞納していないローンであっても、一括請求を求められてしまうのです。

一括請求を求められ、払えなければ、債権執行(差し押さえ)。こうして他社からも次々と差し押さえを受けてる負のスパイラルに陥ってしまう可能性があるのです。

この問題は、私たちの一般常識の感覚だと、直感的にわかりにくい仕組みがあります。「どういうこと?」「信じられない」という人も多いでしょう。
しかし、決してウソではなく、おどかしている訳でもありません。

この仕組みについて、詳しい解説記事をご用意しています。
今、給与差押えを受けている方は、こちらもぜひお読み下さい。

 

-強制執行・差し押さえ

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