第三債務者とは?債権差押えはあなただけの問題じゃない!

投稿日:2017年12月8日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
  • 強制執行の債権差押命令は、裁判所から第三債務者に送達される。
  • 「第三債務者とは?」について解説する
  • 債権執行は第三債務者を巻き込むので、職場や取引先などに迷惑が掛かる。そうなる前に債務整理で解決を!

 

この記事では、「第三債務者への債権差押え・強制執行」について解説します。
ここでは、「自分が何か返済や支払を滞納してしまい、差し押さえを受けそうだ」という方の視点から、

第三債務者とは何か
第三債務者への強制執行(差し押さえ)とは何か
どうすれば回避できるか

といった点を解説していきます。

★こんな方が対象となります

カードローンやクレジットカード、住宅ローン、家賃、携帯電話料金など、返済や支払を滞納している方

滞納により、督促状や催告書、特別催告状、最終予告、法的手続き執行予告などを受けている方

相手(借入先など)から、法的手続きや法的措置、差し押さえ(強制執行)を予告されている方

「給与差押え」「売掛金の差押え」などの執行予告を受けている方

「第三債務者への強制執行」を受けると何が起きる?回避する方法は?

まず最初に、かんたんに要点をまとめていきます。

第三債務者への強制執行を受けると、何が起きるのか
回避するためには、どう対処すればいいのか

第三債務者への強制執行は、職場や取引先などに迷惑をかけてしまう

「第三債務者」というと聞きなれない言葉ですが、具体的に何が起きるのか見てみましょう。

お給料をもらっている人の場合…

勤務先(会社、バイト先、派遣会社など)に対して、強制執行が行われる。
「あなたに払うはずのお給料」が差し押さえられる。
(給与差押え)

個人事業主やフリーランスの場合…

取引先(クライアント、依頼主、仕事をくれた相手)に対して、強制執行が行われる。
「あなたに払うはずの報酬や料金」が差し押さえられる。
(売掛金の差押え)

賃貸住宅にお住いの方の場合…

大家さんに対して、強制執行が行われる。
「あなたが退去時に受け取る予定の敷金」が差し押さえられる。
(敷金返還請求権の差し押さえ)


つまり、“あなたの返済滞納や未払いが原因で、あなたの勤務先や取引先、大家さんなどが、差し押さえを受けてしまう”事になります。

第三債務者への差し押さえを回避する方法

第三債務者への差押えに限らず、差し押さえは、解除が非常に難しくなります。
そのため、何としても差押えを受けるのは、避けなければいけません。

お金が払えない場合、唯一の対処方法と言っても良いのが、「債務整理」です。
債務整理に強い弁護士や司法書士に、まずは無料相談してみましょう。

「弁護士や司法書士に相談するべき」という事は、裁判所も強く推奨しています。

決して安易な手続ではありませんから,申立を行う場合には,なるべく法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

出典:裁判所|個人再生手続利用にあたって

メールや電話(フリーダイヤル)で、無料で相談できる
最短即日で取立てをストップし、差し押さえなど法的措置を回避できる
返済を大幅減額~免除し、滞納や未払いを解決できる

といったメリットもあります。
次のページから、弁護士や司法書士の無料相談窓口の情報をご確認ください。

初期費用ゼロ円で債務整理できる弁護士・司法書士の一覧

★すでに差押えを受けてしまった方へ

 

債権・債務、そして債権者と債務者とは?

さて、「債権執行」のお話をするためには、まず“債権・債務”、そして“債権者・債務者”という部分から見ていく必要があります。

「債権・債務」は姿や形のない“権利や義務”なので、少しイメージがしにくいと思います。ですので最初は、姿かたちのある「債権者・債務者」からお話していきましょう。

ここでは話をわかりやすくするために、“借金”を例に解説していきます。
まず、銀行からお金を借りたとします。すると…

債権者 = 銀行
債務者 = お金を借りた人

となります。
なぜかというと、銀行は“債権を持つ”ことになり、お金を借りた人は“債務を持つ”ことになるからです。つまり、債権を持っている人が債権者、債務を持っている人が債務者、ということです。

それでは、「債権・債務」とは何でしょうか。
これも先ほどの“銀行からお金を借りる”例で考えましょう。

お金を借りた人は、「お金を返す義務」が発生します。この義務が、「債務」です。

では、お金を貸した銀行側の視点で考えると、どうでしょうか?
貸したお金は、いつか返してもらえます。一括払いになるか、分割払いになるか、リボ払いになるか…といった話や、利息がいくらつくか等の話もありますが、いずれ返してもらえるはずだと考えます。言い換えれば、「お金を返してもらう権利」が発生しているわけです。

この「お金を返してもらう権利」が、「債権」となります。

 

ここでは金銭債権・金銭債務に限って解説しています。

より正確に言えば、「債権・債務」は、お金のやり取りに限った話ではありません。たとえば買い物をしてお金を払うと、お店には「商品を受け渡す債務」が発生し、お客さんには「商品を受け取る債権」が発生する…と言えます。
このように、「相手から、何かをしてもらう権利」も債権、「相手に何かをする義務」も債務といわれています。
ですが、そこまで意味を広げると、話が難しくなってしまうため、ここでは“金銭債権・金銭債務”に限って、解説を進めていきます。

 

債権執行は「第三債務者」に対して行われる差押え!?

たとえば、あなたが銀行のカードローンで借りたお金を返さなかったとしましょう。

債権者である銀行は貸金返還訴訟を起こして勝訴判決をとり債務名義を得たり、仮執行宣言付支払督促の取得により債務名義を得たとします。
そうすると銀行は強制執行(差押え)の申立をすることで、あなたに「債権執行」「不動産執行」「動産執行」ができるようになります。

差押え(強制執行)できるもの
不動産 土地や建物
動産 不動産以外のもの。時計や宝石、現金など
債権 債務者が他人に対して持っている請求権

あなた(債務者)から取り立てる不動産や動産がない場合でも、あなたに「債権」があることがわかれば、銀行(債権者)は「債権執行」によって差し押さえることが可能です。
「債権執行(債権差押え)」とは、不動産や動産を差し押さえるのではなく、あなたが持つ「債権」を差し押さえるものです。

あなたが持つ債権には、以下のようなものがあります。

あなたが持つ債権の例
預金債権 銀行に預けている預貯金
賃金債権 従業員が雇用主に対する
敷金返還請求権 大家さん、不動産管理会社に対する
売掛債権 取引先に対する売掛金
保険金請求権 保険会社に対する

この表にある“銀行・雇用主・大家さん・取引先・保険会社”は、「差押え債権者(銀行)」側から見て、債務者(あなた)の債務者なので、「第三債務者」といいます。

 

実際に債権執行をする際は、裁判所から第三債務者に債権差押命令が送達されます。
これよって、差押え債権者は、“第三債務者から直接取り立てができる”ようになります。

第三債務者にとっては、支払先が「あなた」から「差押え債権者」に変わるだけですので、それほど大きな問題ではないかもしれません。

しかし、中には、「うちの会社は何も悪いことをしていないのに、裁判所から差押命令が来て、なんで債務者扱いされるんだ。」「無駄な仕事が増えてしまったじゃないか。」「他人の尻拭いなんて面倒くさい。」と愚痴を言う第三債務者も少なくないようです。
実際に取引先や職場には経理上の負担といった迷惑をかけてしまいますし、雇用主や取引先からは「お金にだらしないやつだ。」と思われ、あなたの信用が損なわれる恐れもあるでしょう。

このように、債権に対する強制執行・差押えを受けると、あなただけの問題ではなく第三債務者も巻き込んでしまうことを忘れてはいけません。

 

強制執行を防ぐためにも、滞納・未払いは債務整理で早めの解決を!

第三債務者も巻き込んでしまう強制執行(債権執行、債権差押え)を回避するためには、そうした法的措置を取られる前に、債務整理で解決を図ることが効果的です。

債務整理は、「債務者と債権者、双方の話し合いや交渉によって返済計画を立て直し、返済滞納などを解決する」手続きです。
よく“借金を減額する方法”等と言われますが、そうした結果が期待できるのも、「双方の主張が取り入れられ和解できるから」とも言えるでしょう。

また、債務整理は自己破産だけとは限らず、任意整理、個人再生、特定調停といった、さまざまな方法があります。

ご自身の債務整理については、しっかりと弁護士・司法書士に相談し、判断してもらう必要があります。
債務整理の相談無料、初期費用無料といった先生もいるので、手元にお金のない方も、無料相談でアドバイスをもらってはいかがでしょうか。

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