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- MUニコスクレジットや子浩法律事務所から、三菱UFJニコスの借金やクレジット等の督促を受けた場合は、債務の消滅時効の援用で返済義務を無くせる可能性がある
- 借金は最後の取引から5年で時効
- ただし、自分で対応すると、「債務承認」により、時効が援用できなくなる恐れがある
- まずは弁護士や司法書士への無料相談を利用し、アドバイスをもらうほうが良い
この記事では、三菱UFJニコス(日本信販)、ニコスクレジット、ニコスカードなどの借金滞納につて、“消滅時効の援用”で解決する方法を解説します。
消滅時効の援用という言葉に、聞きなれない方も多いと思います。ですが、
「とても払えない、返せない」
「もう取り立てから解放されたい」
という方に、必ず役立つ情報となるので、ぜひお読みください。
消滅時効で借金を帳消しにできる可能性がある請求書・督促状・催告書
特に、以下のような督促を受けている方は、ここで紹介する「消滅時効の援用」で返済を0円にできる可能性が考えられます。
MUニコスクレジットから…
- ご連絡のお願い
- …等の圧着ハガキ・郵便物
子浩法律事務所から…
- 通知書
- 法的手続着手予告書
- 至急、ご連絡下さい
- …等の封書・郵便物
その他、債権回収会社などからの督促
三菱UFJフィナンシャル・グループのエムユーフロンティア債権回収に債権が譲渡・移動し取り立てを受ける可能性も考えられます。
こうした督促を受けている方は、“最終返済から5年以上が過ぎている”場合も考えられます。その場合、「消滅時効の援用」で、返済義務を無くせる可能性があります。
【注意】慌てて連絡しないで下さい
郵便物には、「期日までにご連絡ください」などの内容が書かれていますが、言われるまま安易に連絡しないで下さい。
安易に連絡をすると、債務承認となり、時効援用ができなくなる恐れがあります。
「最終返済から5年も経っていない」という方は、この記事で解説する“消滅時効の援用”により借金を帳消しにすることはできません。
ですが、「債務整理」による返済の減額・免除で、借金やローンの返済から解放される可能性があります。
詳しくは「ニコス(三菱UFJニコス)の借金を債務整理、任意整理・個人再生・自己破産で解決するポイント」をご覧ください。
債務の消滅時効の援用とは?
それでは、時効援用について詳しく解説します。
借金などの返済(=債務)には、時効があります。三菱UFJニコスの場合、商事債務となるため、時効は原則として5年です。
最終取引から5年間が経過し、その間に“時効の中断”が発生していなければ、すでに時効を迎えていると考えられます。
とはいえ、このまま放置しておいても時効は成立しません。
“債務の消滅時効の援用”という手続きを行うことで、はじめて時効となり、返済義務が消滅します。
時効の中断とは?
時効のカウント(時計)がリセットされてしまうことです。
以下の“時効の中断事由”が発生すると、時効がふりだしに戻ってしまいます。
時効の中断事由
- 債務の承認
- 裁判上の督促
- 仮執行、仮処分
…といったものがあります。
特に注意したいのが、「債務承認」です。これは、債務の存在を認める言動のことを指しますが、基準は非常にあいまいです。
たとえば、「支払いを少し待ってください」「今月は払えません」といった言動でも、“債務の存在を認める=債務承認”となり、時効が中断されてしまうことがあります。
本人に時効中断の意思や自覚がなくても、中断されてしまうので、注意が必要です。
非常にシビアな対応が求められるので、消滅時効の援用は、必ず弁護士や司法書士のアドバイスをもらう必要があります。
三菱UFJニコス以外にも借金がある場合、合わせて解決できる?
他社の借金や返済の滞納・未払いがある場合も、この機会に一緒に解決してしまったほうが良いでしょう。
というより、“他社の債務も時効を迎えている”場合、“合わせて解決しないと、他社のほうから訴訟を起こされるリスク”などが高まってしまいます。
「この人は三菱UFJニコスに時効援用したから、うちの貸している借金も、時効を主張されるかもしれない。その前に先手を打って、裁判を起こして時効を中断させよう」
…という判断がされると考えられるためです。
また、他社の借金などが“まだ時効を迎えていない場合”も、返済の減額・免除を行う「債務整理」で、解決できる場合もあります。
三菱UFJニコスの督促を受けている場合も、また他社の借金やローン、クレジット返済などで悩んでいる場合も、まずは弁護士や司法書士に無料相談をしましょう。
その際、「弁護士や司法書士の得意分野」にも注意が必要です。
『最終返済から5年が経っている場合』は、
“消滅時効の援用に強い弁護士・司法書士”に無料相談をしましょう。
消滅時効の援用に強い弁護士・司法書士 一覧(当サイト内)
『まだ最終返済から5年が経っていない場合』や『他の借金返済でも悩んでいる場合』は、
“債務整理に強い弁護士・司法書士”への無料相談がおすすめです。
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