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この記事では、時効援用(債務の消滅時効の援用)の手続きの流れと、どのくらい時間が掛かるのかを解説していきます。
時効援用とは、借金やローン、クレジットカード等の返済を、“時効”でゼロ円にする手続きです。こうした各種の返済(金銭債務)には時効があり、条件によって5年・または10年が経つと、返済義務を消滅させる事ができます。
ただし、単に時間が経てば時効になる…というわけではありません。
「消滅時効の援用」という手続きを行う必要があります。
そこで今回は、この手続きの流れと、どのくらい時間(日数・期間)が掛かるのかを、具体的なイメージを追いながらチェックしていきましょう。
消滅時効の援用の手続きの流れ
まずは、時効援用の手続きの流れを見ていきましょう。
時効援用に詳しい、「司法書士行政書士熊谷駅前事務所 」の解説をもとに、当サイトで補足等を加えながら、まとめていきます。
1:弁護士・司法書士・行政書士への相談
まず、時効援用に強い弁護士・司法書士や行政書士に、無料相談を行います。
「いつ借りたかわからない」
「どこから借りたか忘れてしまった」
「いくら借金が残っているのかもわからない」
「見覚えのない債権回収会社や、弁護士事務所から督促が来た」
…など、不安な点を確認してもらいましょう。
2:借金の消滅時効の援用ができるか等の調査
弁護士や司法書士・行政書士は、依頼を受けると、「時効援用できるか」といった調査を行います。この調査までは、無料で行ってもらえる事務所もあるようです。
- 最終返済から何年経っているか
- 時効の起算点はいつか
- すでに時効を過ぎているのか
- 相手が対抗要件を備えていないか
- 債務承認、裁判上の請求といった、時効の中断事由が発生していないか
…といった調査になります。
こうした調査を任せられるのも、弁護士や司法書士・行政書士に依頼する大きなメリットです。
3:調査結果の報告
調査の結果、「時効援用ができる」となった場合は、そのまま手続きを進めてもらいます。「まだ時効ではない」など、すぐには時効援用できない場合、任意整理などの債務整理(返済減額・免除の手続き)に切り替えて解決する等、別の方針を立てることになります。
こうした「時効援用できない場合」の解決策も、弁護士や司法書士に依頼していれば、心配なく任せることができます。
4:消滅時効援用通知書の起案
「時効援用できる」となった場合、次に行われるのが、「消滅時効援用通知」という書類の起案(作成)です。難しい書類ですが、弁護士や司法書士・行政書士に全てお任せで作ってもらえます。
5:消滅時効援用通知書の発送(内容証明郵便)
作成してもらった「消滅時効援用通知書」を、内容証明郵便で発送します。この際、行政書士に依頼している場合は、自分で発送手続きを行う必要があります。
6:アフターケア(債権者からの援用撤回を退ける、など)
時効援用通知が無事に配達されれば、手続きとしては完了です。
通知書を受け取った相手(債権者)が、撤回を求めて連絡してくる場合もあります。ですが、弁護士や司法書士に依頼しておけば、こうした業者からの連絡も、弁護士・司法書士が対応してくれるため、なにも心配ありません。
消滅時効の援用の手続きは、どのくらい期間が掛かるのか
それでは、先ほどご紹介した時効援用の手続きは、どのくらい期間や日数がかかるのでしょうか?この答えは、場合によって異なります。
早ければ2週間~3週間ほど
時間が掛かる場合、1ヵ月以上になる事もある
といった相場になるようです。
借金やローンの事情は、ひとりひとり異なる
借金やローンの事情は、ひとりひとりによって、大きく異なります。
- 借入先が何件あるのか、一件なのか多重債務なのか
- 何年前の借金やローンなのか
- 借りた相手は銀行か、サラ金(消費者金融)か、信販会社か
- カードローンか、クレジットカードか、それとも他の金銭債務なのか
- 最後の返済がいつだったのか
- 滞納の有無
- 督促が今も行われているのか
- 督促を行っているのは、弁護士事務所か、債権回収会社か
- 債権譲渡譲受が発生しているかどうか
- 債務承認、裁判上の性急など、時効の中断事由は発生しているのか
- その他の対抗要件を相手が備えているか
- 債権者に、時効成立を阻止される恐れは、どのくらいあるのか
- 原債権者が倒産しているか、今も経営しているのか
…など、さまざまな要素が、複雑に絡み合っている問題です。
こうした一つ一つの違いによって、必要な調査や、細かい対応方法も変わってきます。調査に何週間も時間が掛かることもあれば、さほど時間が掛からずに済む場合もあります。
そのため、時効援用の手続きに、どのくらい時間が掛かるのかは、ハッキリと言うことはできません。弁護士や司法書士・行政書士に相談し、「私の場合、どのくらい掛かりそうですか?」と、聞いてみる必要があるでしょう。