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- ポケットカードやマイカルカード等の返済について、エムテーケー債権回収や弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から督促が来た場合の対処方法
- もう何年も返済を放置している等の場合、消滅時効の援用で返済をゼロ円にできる可能性がある
- 「減額提案」などに応じたり、自分で電話して対応すると、債務承認となって時効援用ができなくなる恐れがあるため、必ず弁護士や司法書士に相談を行ったほうが良い
この記事では、クレジットカードの「ポケットカード」や「マイカルカード」等の返済について、エムテーケー債権回収会社や弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から督促が来た場合の対処方法を解説していきます。
ポケットカードの滞納が理由で届く通知書について
ポケットカードの一括払い・分割払い・リボ払いや、カードキャッシングの返済などを長い間滞納していると、エムテーケー債権回収会社などから、次のような書類が届く場合があります。
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- 御連絡
- 減額提案通知
- 訴訟予告通知
- 貴殿債務残高確認書
- お知らせ
- 減額相談のお知らせ
- 訴訟移行通知
- 債権譲渡通知書兼債権譲受通知書
- 訴訟申立予告通知
- 和解提案
また、エムテーケー債権管理回収の代理人として、「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から
- 催告書
- 債権回収受任通知兼請求書
といった封書が届く場合もあります。
こうした郵便や督促を受けた場合、どう対処すれば良いのか、解決方法などを解説していきます。
エムテーケー債権回収や「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から督促状や催告状、請求書などが届いた場合、後述する「消滅時効の援用」で、返済をゼロにできる可能性があります。ですが、ご自身で対応すると、この方法が使えなくなってしまう恐れがあります。
慌てて電話をかけたり、ご自身で対応される前に、まずはこの記事の解説をお読みください。
エムテーケー債権回収は詐欺ではない?ポケットカードとの関係とは
それでは解説をはじめます。
まずは、「エムテーケー債権回収」とポケットカードの関係について、簡単にご説明します。
エムテーケー債権回収は、法務省の認める正式な“債権回収会社=督促のプロ企業”です。
エムテーケー債権回収から書類を受け取り、「知らない会社からの督促だから」と、詐欺や架空請求を疑う方もいるようです。
もちろん、その疑いもゼロではなく、実際に同社のウェブサイト上でも注意喚起が行われています。
- まったく心当たりのない督促内容
- アダルトサイト等の費用請求
といった内容なら、エムテーケー債権回収からの封書でも、同社の名前を騙る詐欺かもしれません。
ですが、ポケットカードの返済に関する督促で、過去にポケットカードを利用していた方は、正当な督促である可能性が高くなります。
- ファミマTカード
- P-Oneカード
…といったクレジットカードや、ポケットカードの旧会社である「ニチイ・クレジット・サービス」の「マイカルカード」などの利用で、返済滞納に心当たりのある方は、架空請求ではないと考えられます。無視していると裁判に訴えられる可能性が非常に高くなりますので、速やかに弁護士・司法書士に相談して下さい。
エムテーケー債権回収から督促が来たら、ポケットカードの返済は消滅時効の援用でゼロ円にできる可能性も
エムテーケー債権回収や、その代理人である「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から督促が届いた場合、“過去の借金やクレジット払いの滞納がある”という方が多いはずです。
とくに、「最後に返したのは、もう何年も前」「最後の取引から5年以上は放置している」といった場合、“債務の消滅時効”が援用できる可能性があります。
時効援用の外用 | ”債務の消滅時効”を主張することで、返済義務を消滅させ、1円も返さなくて良い状態にする、合法的な手続き。 |
時効の期間 | 債務の内容によって異なる。 借金、ローンなどの商事債権は、最終返済から5年が時効。 ただし、時効の起算点が変動している場合もあるため、必ずしも5年経てば時効とは限らない |
時効援用の方法 | ・弁護士や司法書士を通して、時効を主張する ・自分で内容証明郵便を適切に作成し、発行する(失敗のリスクもある) ・訴訟や支払督促を申し立てられている場合は、答弁書などで異議申し立てを行い、時効を主張する |
時効援用のメリット | ・比較的、手続きがシンプルで素早くできる ・返済義務そのものを無くせるため、1円も払わなくて良くなる ・時効援用によってブラックリストになる等のマイナスがない ・弁護士や司法書士に依頼をすると、すぐに本人への督促がストップする。 |
時効援用のデメリット | ・時効が援用できる条件が厳しく、可能な人は限られる ・訴訟、督促、仮執行、債務承認などで、時効援用が阻止される恐れがある ・自分で電話をかけるなど対応すると、無自覚に債務承認を行ってしまい、時効援用できなくなる恐れがある(時効援用権の喪失) |
こうした“消滅時効の援用”の手続きを行うだけで、エムテーケー債権回収や弁護士法人高橋裕次郎法律事務所からの督促を“最短即日でストップ”し、返済をゼロ円に帳消しできる可能性があります。
自分で連絡をすると、“債務承認”となり、時効援用ができなくなる恐れ
エムテーケー債権回収や弁護士法人高橋裕次郎法律事務所に自分で電話をすると、“債務承認”にあたる発言を無自覚に行ってしまい、消滅時効の援用ができなくなる恐れがあります。
「減額提案通知」「減額相談のお知らせ」「和解提案」など、一見するとお得に思える郵便が届いた場合も同様です。
相手側としては、「“時効援用”されると返済をゼロ円になるため、時効成立を阻止するために、一部減額してでも取り戻そう」と狙って、こうした減額和解案を、わざわざ向こうから送ってくるとも考えられます。
どんな内容の督促や通知であっても、自分自身で対応せずに、まずは“消滅時効の援用”に強い弁護士や司法書士に相談してみましょう。
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消滅時効の援用に強い弁護士・司法書士の無料相談窓口
時効援用は、まだまだ得意分野とする弁護士や司法書士が多いとは言えない分野です。ですが、全国的に時効援用案件を手掛けている、実績豊富で信頼できる弁護士や司法書士もいます。
こうした“選びたい弁護士・司法書士”に、今すぐ無料相談できる窓口をまとめました。