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- 債務整理(返済減額・免除、取り立てストップ)の初期費用とは?
- 債務整理の着手金や初期費用が払えない場合、どうすればいい?
- 法テラスの民事法律扶助制度とは?メリットとデメリット
この記事では、債務整理の費用に困った時の対策や解決方法を解説していきます。
債務整理とは、借金やローン、クレジットカードなど、さまざまな返済を減額・免除する手続きです。
「どうしてもお金が払えない」
「滞納してしまい、督促を受けている」
「期限の利益の喪失で、一括返済を請求されている」
…など、返済や支払いに困った場合に、取り立てストップ、返済の減額・再分割や、返済免除といった解決ができる、国の認めた手続きとなります。
この債務整理の手続きのうち「特定調停」以外の「任意整理、個人再生、自己破産」は、基本的に弁護士や司法書士に依頼して行います。
ですが通常の場合、弁護士や司法書士は、
依頼前の相談にかかる「相談料」
依頼する時に発生する「着手金」
といった、初期費用が発生します。
こうした費用は、時に何万円にもなる事もあります。返済に追われている身で、「とても払えない」と、困ってしまう人も多いでしょう。
そうした問題の解決方法について、解説していきます。
お金がなくて債務整理できない…着手金や初期費用の問題
借金やローン、クレジットカードなどの返済に困った時に、返済減額・免除などの解決ができる「債務整理」。
ですが、弁護士や司法書士に依頼して行うため、通常は「相談料」「着手金」などの初期費用が掛かります。
このため、
「お金がなくて、返済に困っているのだから、解決のために債務整理をしたい」
「でも、債務整理をするためには、お金が必要」
…という状態に陥ってしまいかねません。
「お金がない」を解決するために「お金が必要」なのですから、困ってしまうのも当然です。
解決策は、「初期費用無料」の弁護士・司法書士
「債務整理をしたいのに、債務整理をするお金がない」
そんな悩みの解決策は、「初期費用無料」の弁護士・司法書士です。
債務整理に取り組む弁護士や司法書士の中には、
債務整理の相談無料
債務整理の着手金無料
…といった、初期費用がまったく掛からない所があります。
「手元資金が1円もない」
「自由に使えるお金がまったくない」
…といった状態でも、すぐに債務整理をはじめて、取り立てストップ、返済減額・免除などを依頼できます。
また、他の費用(成功報酬など)も分割・後払いOKになっている所もあり、
“債務整理で返済を解決して、生活を立て直してから、無理なく分割で費用を払う”
…という形のところもあります。
返済滞納は、早めに相談しないと手遅れに…
いくら「無料で相談できる」「着手金不要で債務整理も可能」といっても、弁護士や司法書士へ連絡するのは、ためらわれる人も多いと思います。
「弁護士や司法書士に話をすると、何か大変なことになってしまうのでは」
というイメージだったり、債務整理に対するいろいろな不安もあると思います。
ですが、だからといって問題を先延ばしにしていても、良い結果にはなりません。
返済滞納を放置しておくとどうなる?
返済の滞納を放置しておくと、延々と督促が続くだけではありません。そのうち「法的措置」を取られてしまいます。
取り立て(債権回収)の法的措置には、主に次のようなものがあります。
支払督促
簡易裁判所で書類だけで申し立てでき、数日で司法判断が出る、スピーディで低コストな法的措置です。債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、そのまま民事訴訟に移ってしまいます。結果は判決文と同様の法的効力を持ち、差し押さえ(強制執行)に進めることもできます。
この支払督促を用いられると、わずかな期間で差し押さえに至ってしまう恐れもあります。
通常訴訟
返済を求めて、貸金返還請求訴訟など、通常の裁判が起こされる場合もあります。
裁判所から「口頭弁論期日呼出状および答弁書催告状」が届き、あなたを被告として、裁判所に出頭を命じられる事になります。
無視してしまったり、裁判当日になって「分割払いにしたい」等の申し出をしても、もはや手遅れです。
相手方には、借入や滞納の事実を示した、契約書や明細書などの証拠があります。ですから、まず間違いなく裁判になれば負けてしまい、差し押さえ(強制執行)に至るでしょう。
差し押さえ(強制執行)
民事執行とも呼ばれる法的措置の一種です。裁判所の命令により、あなたの財産が強制的に没収されてしまいます。
「財産と呼べるようなものは持っていない」
という方も、
今後にわたって、職場からの給与を差し押さえられる(給与差押え。勤務先の会社に対して執行される)
事業主などの場合、売掛金の差し押さえ(取引先に対して強制執行される)
銀行などの預貯金口座の差押え
賃貸住宅の敷金返還請求権の差し押さえ(大家さんなど、貸主に対して執行される)
…など、周りの人を巻き込みながら、さまざまな物が強制的に回収されてしまうでしょう。
法的措置を起こされてからでは遅すぎる
こうした裁判、差し押さえなどの法的措置は、「起こされてからでは、遅すぎる」と言えます。
裁判を起こされてしまった
裁判所に申立てをされて、裁判所から書類が届いた
口頭弁論期日(裁判の日)まで、あと数日しかない
口頭弁論期日を過ぎてしまった
…こうした段階になってからでは、債務整理もほとんど間に合いません。まして、裁判所で判決が出て“債務名義”を取得されてからでは、いくら優秀な弁護士・司法書士と言えども、できることはほとんどありません。
そして、相手はいつ、こうした法的措置を起こしてくるか、まったくわかりません。
ただ一つ言えるのは、「相手は金融のプロであり、裁判や法的措置による回収も、日常の通常業務の一つ」という事です。
法的措置は、私たちにとっては、人生を左右するような大事件に思えます。ですが、債権者(金融のプロ企業)にとっては、まったく特別な事ではないのです。
「どうせ大したことにはならない」は危険
「3ヵ月は待ってもらえるだろう」
「半年ぐらい大丈夫って聞いたけれど」
「一年経っても裁判にならなかった人が、2ch(5ch)に書き込んでいるから」
こうした考え方は、まったくもって危険です。
他の人の事例が、あなたにも当てはまるとは限りません。
現在の金融業者や信販会社、銀行などは、厳しい“取り立て規制”を受けています。「法的措置によらない、威圧的な態度での取り立ては禁止」という事ですが、言い換えれば、“「取り立ては、法的措置で行いなさい」と、国によって指導されている”とも言えます(※貸金業法第21条、サービサー特措法第17条第1項[1])。
ですから、どんな滞納や未払いであれ、放置しておけば、「法的措置を受けない事はない」と言っても良いでしょう。
費用を立て替えてもらえる、法テラスの「民事法律扶助制度」も
弁護士費用・司法書士費用に悩んでいる場合、法テラスの「民事法律扶助制度」という制度もあります。
経済的に余裕がない方を対象とした、弁護士費用・司法書士費用の立て替え制度です。
経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。
出典:民事法律扶助業務 - 法テラス[2]
弁護士費用や司法書士費用を、法テラスに立て替えてもらえる
あくまで一時的な立替払いで、最終的には自分で払う必要があります。費用が無料になるわけではありません。(相談は無料で行えます)
利用には一定の審査と条件がある
民事法律扶助制度を利用するためには、一定の条件があります。
- 経済力(月収、保有資産)が一定以下であること
- 勝訴の見込みがないとは言えないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
こうした条件が合っているかどうか、審査が行われます。審査に通過した場合のみ、民事法律扶助制度を利用できます。
民事法律扶助制度についても、弁護士や司法書士に無料相談を
「法テラスの民事法律扶助制度を利用したい」という場合も、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談してみましょう。
たとえば弁護士には、債務整理の依頼を受ける場合、依頼者の事情などに応じて、「民事法律扶助制度の説明をする義務」があります。
(民事法律扶助制度の説明)
第六条
弁護士は、債務整理事件を受任するに際しては、事案に応じ、当該債務者の経済生活の再生の観点から必要かつ相当と認められる場合には、法律扶助制度その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、当該債務者が当該制度の利用を希望するときは、その利用が可能となるように努める。出典:債務整理事件処理の規律を定める規程(PDF) - 日本弁護士会連合会[3]
こうした説明義務があるので、
「債務整理をしたいので、法テラスの民事法律扶助制度について教えて下さい」
と無料相談で言えば、必ず説明がもらえるでしょう。