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- 債務整理にかかる弁護士費用や司法書士費用の相場は?
- 相談料、着手金、固定報酬、減額報酬…弁護士や司法書士費用の内訳
- 弁護士会や司法書士会による、債務整理の報酬規程はどんなルール?
この記事では、弁護士や司法書士の「債務整理の費用の相場」と、報酬規程について解説します。
債務整理とは、借金やクレジットカードなどの返済を減額・免除する手続きです。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」といった種類があり、それぞれ効果や費用が異なります。
こうした債務整理は、基本的に弁護士・司法書士に依頼して行いますが、どのくらい費用が掛かるのでしょうか?
そうした相場について解説していきます。
債務整理の費用の相場
まずは、債務整理の費用の相場を見てみましょう。
相談料 | 着手金 | 固定報酬 | 減額報酬 | |
任意整理 | 5,000円/30分 | 3万円~/1社 | 数万円程度 | 10% |
個人再生 | 5,000円/30分 | 30万円~/1社 | 20万円程度 | 10% |
自己破産 | 5,000円/30分 | 40万円~/1社 | 40万円程度 | 10% |
特定調停 | 5,000円/30分 | 要見積もり | 要見積もり | 要見積もり |
上記が、一般的な弁護士・司法書士による、債務整理の費用の相場です。
一番費用の安い「任意整理」でも、合計で数万円程度となっています。
減額できる金額が大きい「個人再生」、基本的にすべての返済を免除できる「自己破産」では、より費用が大きくなります。
初期費用ゼロ円など、費用が安い弁護士・司法書士も
一般的な相場とは別に、大幅に安い費用設定をしている弁護士や司法書士もいます。
全国対応で債務整理を手掛ける弁護士・司法書士は、費用も安く済んだり、後払い・分割OKにしている所が多いようです。
たとえば、「任意整理」の費用で比較してみると、次のようになります。
地域の弁護士・司法書士など “一般的な相場”の場合 |
全国対応の ”相談無料・初期費用無料”の 弁護士・司法書士 |
|
相談料 | その場で支払い (30分5000円~) |
無料 |
着手金 | 依頼時にその場で支払い (案件により、数万円~数十万円) |
無料 または後払い・分割 |
固定報酬 | 解決時に一括払い | 後払い・分割 |
減額報酬 | 解決時に一括払い | 無料 または後払い・分割 |
全国対応の弁護士・司法書士のほうが、「無料」の項目が多いですね。
相談料と着手金が無料なので、手元にお金が一円も無くても、取り立てストップや返済減額を依頼できます。
また、その他の費用も後払い・分割OK。
返済トラブルを解消して、生活を立て直してから、ムリなく費用を負担していけば良い形です。
相談料、着手金、固定報酬、減額報酬…弁護士・司法書士費用の種類と仕組み
それでは、弁護士費用や司法書士費用の内訳を見ていきましょう。
弁護士や司法書士の、債務整理の費用には、主に
相談料
着手金
固定報酬
減額報酬
があります。
また、このほかに過払い金返還が得られれば、「過払い報酬」が発生していきます。
こうした費用の内訳について、どんな仕組みなのか解説していきます。
相談だけでも普通はお金が掛かる…「相談料」
通常の弁護士や司法書士は、相談(法律相談)にも費用が掛かります。相談料は、30分あたり5000円程度が相場とされています。
ただし、債務整理の全国対応可能な弁護士・司法書士は、「相談無料」となっている所もあります。
依頼をする際に必要な「着手金」
弁護士や司法書士に、正式に何か手続き等を依頼する際に発生する費用です。「依頼に着手してもらう時にかかるお金」なので、着手金と呼ばれます。
着手金の相場は、依頼内容によって異なります。
債務整理の場合、もっとも安い「任意整理」でも、3万円~5万円程度が相場です。「個人再生」「自己破産」になると、着手金だけで数十万円になる事もあります。
ただし、こちらも債務整理の全国対応可能な弁護士・司法書士には、「着手金無料」の所もあります。
債務整理の「着手金」が無料のメリット
弁護士や司法書士が債務整理の手続きに着手すると、債権者(貸金業者など)に対して受任通知を発送します。
この受任通知の発送によって、以後は債務者(依頼者)への取り立ては止まります。
一般的には、債務整理の委任契約を結ぶ際、事件処理に着手する対価である着手金を払う必要が出てきます。
なかには、着手金をとらない事務所もあります。
「支払い期限を定めた督促を受けていて時間がない」
「法的措置の予告がされていて一刻の猶予もない」
といった場合でも、初期費用が無料の事務所では、手元にお金がなくても債務整理を依頼できるため、早急に取り立てを止めてもらえるでしょう。
依頼完了時に支払う「固定報酬」
固定報酬は、依頼の完了時に支払う料金となります。
固定報酬の料金も、依頼内容によって異なります。
後ほど解説する「減額報酬」と異なり、経済的利益(いくら減額できたか)に関わらず、料金は固定となります。
債務整理の費用で重要な「減額報酬」
債務整理の費用で、とくに注意したいのが「減額報酬」です。「減らした返済の金額(=依頼者の得た経済的利益)」に応じて、その割合で決まってきます。
たとえば、
減額報酬10%
100万円の借金を50万円に減額
…となった場合、減額報酬は、減額分50万円の10%で、5万円です。
しかし、同じ「減額報酬10%」でも、
減額報酬10%
500万円の借金を100万円に減額
…となった場合では、減額報酬は、減額分400万円の10%で、40万円になります。
相場では、「減額報酬10%」となっていますが、減額報酬が無料の弁護士や司法書士もいます。
弁護士や司法書士の、債務整理の報酬規程
弁護士や司法書士の費用には、一定の決まりがあります。
「報酬規程」というもので、弁護士の場合は日弁連(日本弁護士会連合会)、司法書士の場合は日司連(日本司法書士会連合会)によって定められています。
債務整理事件処理の規律を定める規程(日本弁護士会連合会)[1]
債務整理事件における報酬に関する指針(日本司法書士会連合会)[2]
詳しい内容は長くなるので、ここでは紹介は省略しますが、こうした規定によって、弁護士や司法書士の、債務整理の費用の相場も決まっています。
報酬規程は、あくまで「上限」を定めたもの
日弁連や日司連による報酬規程は、あくまで「上限」を定めたものです。そのため、「必ずこの金額にしなければいけない」ではなく、報酬規程の金額よりも低い(安い)費用を設定することは、認められています。
たとえば、「任意整理の固定報酬」についての決まりを見てみましょう。
「解決報酬金」「定額報酬」と、言葉が少し違っていますが、意味としては先ほど解説した「固定報酬」と同じです。
【弁護士の場合】
(解決報酬金)
第十三条
弁護士は、非事業者等任意整理事件について解決報酬金を請求し、又は受領するときは、その金額を、債権者一人当たり、五万円を超えない範囲内で規則で定める上限の金額を超える金額としてはならない。出典:債務整理事件処理の規律を定める規程(PDF) - 日本弁護士会連合会[1]
【司法書士の場合】
(定額報酬の上限)
第5条
任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。出典:債務整理事件における報酬に関する指針(PDF)- 日本司法書士会連合会[2]
弁護士、司法書士どちらの場合も、
「債権者一人当たり、5万円を超えない範囲で」
「債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。」
…と、上限だけが定められています。
つまり、任意整理の固定報酬で言えば、弁護士も司法書士も、5万円以下(1社あたり)なら良いことになります。
もしも、「任意整理の固定報酬が、1社あたり6万円」という弁護士や司法書士がいたら、これは規約違反になります。一方で、「任意整理の固定報酬が無料」という場合は、規約違反にならないと解せます。
弁護士や司法書士の費用の相場は、それぞれ日弁連・日司連により定められています。しかし、このルールは“上限”を定めたものなので、安いぶんには、どれだけ安くても(無料でも)、規約上は問題ありません。
とはいえ、弁護士や司法書士も仕事ですし、生活もありますから、まったく全て無料というのは難しいわけです。そうした現実問題もある中で、いかに費用を抑えるか…と、多くの弁護士や司法書士が務めています。
とくに債務整理の場合、「依頼者や相談者は、経済的な困難を抱えている人」というのが、ほとんどハッキリしています。そのため、
「借金に困っている人から、まずはお金を取らずに、初期費用無料で借金問題を解決する」
という姿勢で、債務整理に取り組む弁護士や司法書士もいます。
そうした弁護士や司法書士について、次の記事で詳しくまとめています。無料相談の窓口も案内しているので、こちらも是非ご覧ください。