[PR]
この記事では、自己破産の費用の相場と、安くする方法について解説していきます。
一般的な自己破産の相場
安く抑える方法
費用が払えない場合の対策方法
この3つのトピックスを中心に、自己破産の費用でお悩みの方に、役立つ情報をお届けしていきます。
自己破産の手続き費用(実費)
自己破産の費用には、「手続きにかかる実費」と、「弁護士や司法書士へ払う報酬」があります。
まずは、手続きに掛かる実費から見ていきましょう。
自己破産の手続きにかかる実費(裁判所に払う費用)
自己破産の手続きにかかる実費は、以下の通りになります。
これは、“裁判所に払う費用”ですから、どの弁護士や司法書士に依頼しても同じです。
・収入印紙代 1,500円
・予納切手代 3,000円~15,000円
・予納金
同時廃止:10,000円~
管財事件:50万円~
・その他、債権者への書類郵送費(郵便切手)など
※[PDF]破産手続申立ての際に必要な費用など - 裁判所 などを基に当サイト作成
自己破産の予納金
予納金の金額は、債務額や、「同時廃止」になるか「管財事件」になるか…といった点でも異なります。
一定以上の財産を持っていない人は、「同時廃止」という特殊な形になります。この場合だと、予納金も1万円程度で済む場合が多いようです。一方、一定以上の資産がありつつ、さらに膨らんでしまった借金を自己破産する…といった人の場合、予納金は50万円以上になってしまいます。
持ち家など資産がある場合は、自己破産の前に任意売却で不動産を整理しておく…等、工夫できるケースもあります。
自己破産の弁護士費用・司法書士費用
自己破産は、自分一人で行うのはとても困難な手続きです。
そのため通常は、弁護士や司法書士に依頼して行うことになります。
弁護士や司法書士も、法律専門家として、高度な技術や知識を駆使して手続きにあたります。ですから当然、タダ働きはできません。
そこで、自己破産の場合でも、弁護士や司法書士に払う報酬などが発生します。
一般的な弁護士・司法書士の、自己破産の費用の相場
まずは、一般的な相場を見てみましょう。
あくまで相場ですので、実際には大きく異なる部分もあります。
- 相談料:1時間あたり1万円
- 着手金:40万円程度
- 報酬金:40万円程度
少し驚いてしまうような金額が並んでいますね。
「こんな多額の弁護士費用なんて、とても払えない」
…と、ゾっとしてしまう人も多いと思います。
ですがご安心下さい。
実際には、こんなに多額の費用を払わなくても、返済トラブルを解決できる人もたくさんいるからです。
どういう事なのか、順番に解説していきましょう。
そもそも“自己破産”で本当にいいの?他の手続で、もっと安く解決できるケースが多数!
「借金が返せなくなったら自己破産」
こんな風に考えている人は、かなり多いと思います。
“自己破産”という言葉は、とても有名です。詳しく知らなくても、言葉だけは何となく…という人も多いでしょう。
しかし、ちょっとここで考えてみてください。
“借金を返せない”と言っても、いろいろなパターンがありますよね。
「サラ金で借りた50万円が返せない」
「多重債務で300万円も借金があって返せない」
「奨学金の残り500万円が返せない」
「住宅ローンの残り3500万円が返せない」
「事業に失敗して、50億円の借金が返せない」
…など
「50万円の借金が返せない」と、「50億円の借金が返せない」では、文字通りケタ違いです。
でも、どちらの場合も自己破産しか方法がなくて、弁護士報酬で40万円、予納金で50万円も掛かる…という話だったら、おかしいと思いませんか?
たとえば、50億円の借金で悩んでいる社長さんは、50億円の融資審査に可決して借りれた人ですから、自己破産費用も何とかできるでしょう。
ですが、サラ金で借りた50万円の返済に悩んでいる人にとっては、「自己破産するための費用が合計100万円です」なんて言われたら、『破産すらできない、死ぬしかない…』となってしまいかねません。
ですが現実には、こうした問題が起こらないよう、さまざまな国の仕組み(制度)が整備されています。
数十万円~5000万円ほどの借金なら、自己破産せずに解決できる可能性もある
返済能力にもよりますが、“自己破産せずに、返済の一部免除(減額)”で解決が期待できる借金は、実はかなり幅広くあります。
たとえば、
「サラ金5社から合計300万円、もう自己破産しかない…」
と思っている人でも、実際には利息で返済が膨れ上がっているだけで、“任意整理”で解消できる可能性があります。
任意整理は、裁判所を通さず、官報にも掲載されない債務整理。手続き費用もかなり安く抑えられます。
「住宅ローン残債3500万円が返せない、自己破産するしかない…」
こんな人でも、
任意売却で持ち家をを整理する
個人再生で返済を減額する
…などの方法で、自己破産せずに解決できる可能性もあるでしょう。
個人再生は、最大5000万円の借金を1/10に圧縮(4500万円カット)できる手続きです。こちらも自己破産よりは費用を安く抑えられます。
このように、「借金が返せない」といっても、必ずしも自己破産になるとは限りません。
「自己破産は費用が高いから、私は借金を解消できない…」
とあきらめてしまう必要はありません。
なお、返済金額ごとの債務整理の方法について、次の記事でより詳しい目安をまとめています。あくまで目安ではありますが、興味のある方は、こちらも参考にお役立てください。
一円も返済できず自己破産…“同時廃止”で費用があまり掛からない場合も
「収入も、換価できる財産もなく、もう一円も返済できない」
こうした場合も、自己破産に至るケースが考えられます。
この場合は、費用の支払いなんて、とてもできませんよね。
ですがこうした場合、自己破産は“同時廃止”という、特殊な形になることが大半。同時廃止になると、費用がほとんど掛からず、財産の清算もありません。
費用の後払い・分割で、手元に1円もお金がなくても債務整理が可能な弁護士・司法書士も
また、“費用の後払い・分割OK”という弁護士や司法書士に頼む方法もあります。
債務整理(自己破産、任意整理、個人再生、特定調停)は、返済に苦しんでいる人を助けるための制度。返済に困っている人ですから、費用を払う余裕だって無いのが当然です。そうした債務者の事情を、債務整理に強い弁護士や司法書士は、よく理解しています。
そこで、
「手元に1円もなくても、債務整理できますよ」
「まずは債務整理で生活を立て直すのが最優先!費用はその後、無理なく分割で大丈夫です」
…という形をとっている弁護士や司法書士もいます。
「費用が払えなくて、債務整理や自己破産ができず、借金などの滞納を解消できない」
…といった心配は、まったく要らないと言って良いでしょう。
債務整理は、そもそも、「お金が返せなくて困っている人を助ける」制度です。“お金が無い人を対象とした救済制度”ですから、費用が払えなければ利用不可…なんてことでは本末転倒。
そうした事にならないよう、“お金が無い人でも、しっかりと利用できる=返済を解消できる”ように、弁護士や司法書士がしっかりとサポートしてくれます。
費用の心配がある方も、まずは弁護士や司法書士に、相談だけでも行ってみましょう。