総量規制対象外の銀行カードローンで陥りやすい危険性と自己破産回避の最善策

投稿日:2017年5月5日 更新日:

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個人の自己破産件数が13年ぶりに増えたことで、「その背景にあるのは銀行カードローンの拡大…」ということを各メディアが報じています。

たしかにネットサーフィンをしていると、様々な場所に“借入意欲がそそられる銀行カードローンの広告”が目立ちます。

先日、(ブラックでも借りれる?その甘い罠と実態調査。融資先を探す前に考えるべき大切な事。)でも触れましたが、貸金業法では借入意欲をそそるような誇大広告が禁止されています。ですが、銀行は貸金業者ではないため、魅力的でキャッチーな広告が作られるのは至極当然のことなのかもしれません。

またスマートフォンが普及したことで、ネットだけで融資の審査が申し込めるキャッシングやカードローンを気軽に利用する人は多くなったことでしょう。

自己破産が増えた背景には、銀行のカードローンの行き過ぎた融資拡大があるのではないかと、既に国会や日本弁護士連合会から問題視する声が上がりました。
そうした厳しい風当たりを踏まえて、全国銀行協会は3月に会員の銀行に対して過剰な宣伝をしないように周知しました。
既に、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行のメガバンクでは収入証明書の提出が必要になる融資額の基準を「数百万円」から「50万円」に引き下げるという自主規制の動きが出ています。今後は地方銀行なども追随していくでしょう。

ですが、これはあくまでも今後の対策・施策ということなので、現在返済中の人にはあまり関係ないかもしれません。また多くのメディアでは時事として報じているだけです。

そこでこのページでは、“今まさに銀行カードローンで借りている人、借りすぎてしまっている人”に向けた記事を書いてみたいと思います。

※この記事の内容は、2017/05/05時点で得られた情報に基づきます。

 

自己破産者は毎日177人

個人の自己破産の申請が2016年に前年比1.2%増の6万4637件となり、13年ぶりに増加したことが10日、最高裁の統計(速報値)で明らかになった。自己破産はこれまで、消費者金融などへの規制強化で減少が続いてきた。増加に転じた背景には、無担保で個人に融資する銀行のカードローン事業の急拡大があるとみられる。

自己破産、13年ぶり増加=銀行のカードローン急拡大-16年:時事ドットコム(archive)

最高裁が発表したこの統計によると、2016年は年間64,637件の個人の自己破産の申請があったとしています。
全国で1日あたり、約177人が自己破産しているということです。

この背景にあるのが、銀行カードローンの拡大だとも言われているのです。

 

銀行カードローンの借りやすさを甘く見てはいけない

そもそもなぜあなたは銀行のカードローンで借りたのでしょうか?

借金をする理由は、失業やリストラ、減収など様々でしょう。

おそらく、はじめはプロミスやアイフルなど有名大手の消費者金融で借りたが、借入額が次第に増え、年収の3分の1以上の貸付が禁止されている『総量規制』という壁に突き当たったのではないでしょうか?

または、専業主婦であったり、パートやアルバイトなど非正規雇用であったりという理由で、年収が『総量規制』に引っかかるとして、消費者金融での融資を断られたのではないでしょうか?


その時はじめて、貸金業法の『総量規制』という決まりがあることを知り、年収の1/3を超える貸付をしてくれる金融会社を探すようになるのです。

「総量規制以上 借りたい」などとGoogleやYahooで検索するわけです。

するとそこで目に飛び込んでくるのが、『総量規制対象外のカードローン』。これ、じつは銀行カードローンの広告なのです。

総量規制は貸金業法でありモビットやアコムと等といった貸金業者(消費者金融)に適応されますが、銀行法の下にある銀行カードローンは総量規制外。
つまり、銀行カードローンは年収の1/3を超える融資が法的に可能なのです。

『総量規制』とは、平成22年6月18日に完全施行された『貸金業法』の中の、“借り過ぎ・貸しすぎの防止”として定めた決まりです。
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの借入れは、含みません。

もう一つ、消費者金融と銀行カードローンの違いは、借入審査時の『収入証明書』の提出条件です。

貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合か、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入証明の提出が必要

収入を明らかにする書類が必要な例:総量規制の例示-貸金業法について

消費者金融の場合、所得を証明する書類を準備しなければならないという煩わしさがありますが、この法的な義務づけは銀行カードローンには及ばないのです。その為、300万円まで収入証明不要とする銀行カードローンもあるのです。(2017/05/05現在)

こうした手軽さから、消費者金融と比較して、”銀行カードローンは借りやすい”と感じたのではないでしょうか?

また、銀行カードローンは『おまとめローンができる』と積極的にアピールしているところもあります。
複数の消費者金融の借金を銀行カードローンのおまとめローンで一本化し、毎月の利息など返済負担を軽くできることは、多重債務が解消されるなどメリットが大きいと思います。

ですが、もしも借金依存症だったり、借り癖がついてしまっていると、消費者金融の借金がゼロになった(完済できた)ことで、再び総量規制の上限(年収の1/3)まで借入をしてしまうかもしれません。

そうなると、『消費者金融』『銀行カードローン』という、以前よりも増した多重の借金を抱えることになってしまいます
自己破産者の中には実際にこのような状況に陥ってしまった方もいるようです。

総量規制外のカードローンは、借り過ぎに陥りやすいという性質があるんですね。

 

借金を整理し、生活を立て直すことを最優先に考える

もしも返済が苦しいと感じたら、返すために他から借りて返すことが一番よくありません。これが多重債務になる最大の原因です。
一時しのぎにしかならず、またすぐに返済が苦しくなってしまいます。
そのうちどこからも借りれなくなり、そうやって闇金に手を出してしまう人が後を絶ちません。

闇金から借りた借金は、自己破産でも解決できません。

そうなる前に債務整理に詳しい弁護士や司法書士に、今すぐ相談しましょう。
たとえば任意整理では、遅延損害金や将来利息のカットなどをしてもらい、無理のない分割返済ができるようになるので、生活を立て直すことができるのです。

債務整理は自己破産だけではありません。任意整理の他に、借金を大幅に免責(5分の1程度)にできる個人再生もあります。
何が一番よいかは債務状況により変わってきますので、弁護士に相談し最適なアドバイスをもらいましょう。

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