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- 借金やクレジットカード、ローンが払えない…弁護士や司法書士に相談しても怒られない?
- 「返せないのは自己責任」と叱られない理由はなぜ?
- 「返せない・払えない」問題は、今や個人の責任だけとは言えない時代…今、社会に何が起きている?
この記事では、
「借金が返せない悩みを、弁護士や司法書士に相談すると、怒られるのでは…?」
そんな疑問について、お答えしていきます。
お金を返せない、払えない…というのは、「いい事ではない」と思いますよね。
「借金を返せないのは自己責任」
「返済できなくなるなんて、お金の管理がだらしない」
…と、人に相談しても、怒られてしまいそうで、誰にも言えない人も多いでしょう。
ですが、“債務整理(返済減額・免除の手続き)”を扱う弁護士や司法書士は、こうした相談を受けても、決して怒ったりしません。
「借金が返せない」
「クレジットカードが払えない」
「家賃を滞納してしまい、一括請求が来ている…」
「奨学金の返還が苦しく、生活できない」
…など
普通なら、相談しても「自己責任だ」と言われてしまいそうな悩みですが、なぜ弁護士や司法書士は怒らないのでしょうか?
その理由を解説していきます。
★こんな人におすすめの記事です
取り立てや督促を受けているが、弁護士や司法書士に相談するのが、何となく不安
返済や支払の悩みを抱えているが、弁護士・司法書士に相談すると、「怒られるのではないか」と心配
こうした方に役立つ情報を、お届けしていきます。
借金が返せない…本当に弁護士や司法書士は怒らない?実例をチェック
まずは、実際の弁護士・司法書士のコメントをご紹介したいと思います。
返済や支払の悩みを、全国対応で日夜を問わず受け付け、多くの人の悩みを解決してきた、ベテランの弁護士・司法書士のコメントです。
どんな状況でも、怒ったりはいたしません。ご安心ください。
借金問題はなかなか他人に相談しづらいお悩みだと思いますので、なるべくご相談者さまがお話しやすいようなあたたかい雰囲気作りを心がけております。
解決に向けて踏み出した一歩を、我々が全力で最後までサポートできればと思っておりますので、お気軽にご相談ください。出典:そうや法律事務所
こちらは、債務整理(返済減額・免除の手続き)に強い、「そうや法律事務所」のコメントです。
「どんな状況でも、決して怒ったりはいたしません」
「あたたかい雰囲気づくりを心がけております」
…と、ハッキリと断言されていますね。
続いて、司法書士のコメントも見てみましょう。
皆様が抱えるお悩みをしっかりお聞きし、法律専門家として最善の方法をご提案いたします。
私の座右の銘は、「やってやれない事はない。やらずにできるわけがない」です。
困難な問題でも皆様と一緒に解決していきたいと考えています。悩んで来所された皆様の顔を笑顔に変えることができた時ほど、やりがいを感じることはありません。
出典:ウィズユー司法書士事務所
こちらも債務整理を得意とする、「ウィズユー司法書士事務所」のコメントです。
「やってやれない事はない。やらずにできるわけがない」と断言。
また、「相談者の顔を笑顔に変えることにやり甲斐を感じている」とも言われていますね。
「返済できない、払えない」という悩みに、後ろめたいマイナスイメージを持ってしまう…そんな私たちの気持ちを、しっかりくみ取ってくれているのが伝わってきます。
いかがでしょうか?
わかりやすい実例を2つご紹介しましたが、このように、債務整理を手掛ける弁護士・司法書士は、「返せない・払えない」といった悩みに対して、怒ることはありません。
そのため、「こんな相談をしたら、怒られるんじゃないの?」と、心配しなくても大丈夫。弁護士や司法書士は、必ずあなたの悩みを受け止めてくれます。
弁護士や司法書士の力を借りれば、
取り立てを最短即日でストップ
国の認めた正当な手続きで、返済を大幅に減額or免除
家族や職場にバレずに返済を減額&解決
裁判や差し押さえなどの、相手からの法的措置を回避
家や車など、財産を残したまま、借金などを解消
…といった事も可能になります。
こうした解決の第一歩が、無料相談です。
無料相談だけならお金も掛かりません。秘密厳守なので、プライバシー保護も心配ありません。
安心して、あなたの悩みを打ち明けてみてください。
なぜ弁護士や司法書士は、借金返済や支払の悩みを「自己責任だ」と怒らないのか
それでは、ここからは「なぜ弁護士や司法書士は、返済の悩みに対して怒らないのか」という理由を解説していきます。
私たちの一般的な感覚からすれば、借りたお金は返すのが当たり前。
ですから「お金を返せない人・払えない人」は、良いイメージはありませんよね。もしも誰かから、「借金が返せなくなった」と相談を受けたら、怒ってしまいそうだ…という方も多いでしょう。
ネットのSNS(Twitter、Facebook)、2ch(5ch)など匿名掲示板や、yahoo知恵袋などを見ても、
「借金が返せないのは自己責任」
「返せないのに、借りたほうが悪い」
「家賃を滞納しているほうが悪い」
「リボ払いの仕組みも良く知らずに、クレジットカードを使う人がダメ」
…と、厳しい声がたくさんあります。
しかし、債務整理に取り組む弁護士や司法書士は、こんな風に怒ることは、まずありません。その理由について解説していきます。
調べた結果、大きく分けると、次の5つの理由が考えられるとわかりました。
:弁護士や司法書士は、「依頼者・相談者の意思を尊重すること」が義務付けられている
:債務整理(返済減額・免除)は、国に認められた、日本国民の正当な権利
:金融庁の相談対応マニュアルでも、「安心してもらうこと」「怒らないこと」が重視されている
:現代日本をとりまく、金融情勢や雇用情勢の変化
この4つの理由について、順番に詳しく解説していきます。
弁護士や司法書士には、「依頼者の意思の尊重」「正当な利益の実現」の義務がある
まず、弁護士や司法書士には、依頼者・相談者を大切にすることが義務付けられています。
もう少し詳しく説明すると、
依頼者(相談者)の意思の尊重
依頼者(相談者)の正当な利益の実現
こうした事が、弁護士会や司法書士会の規約で定められています。
つまりは、「依頼者や相談者のことを、一番に考えて、弁護士・司法書士の仕事をしなければいけない」という事です。
だから、たとえ依頼者(相談者)が、「返済が苦しい」「借金が返せなくなった」と相談をしてきても、むやみに怒ったり、叱ったりはしません。
債務整理(返済減額・免除)は、国に認められた、日本国民の正当な権利
弁護士や司法書士は、“法律の専門家”であり、“法律で定められたルールを実現する”という、大切な使命を持っています。
法律は、選挙によって国民に選ばれた国会議員が、“立法府”である国会で議論を尽くし、定めます。(※法律を作る機関のことを、立法府(立法機関)と呼びます。日本では、国会が唯一の立法府であると、日本国憲法第41条で定められています)
自己破産や債務整理も、そうして定められた法律の仕組みの一つです。「国民の正当な権利」と言うことができます。
破産法、民事再生法、特定調停法…債務整理の根拠法
債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」という種類があります。任意整理以外のそれぞれの手続きに対して、根拠となる法律(根拠法)があります。
任意整理 … 法的な定めなし
法的手続きではなく、弁護士や司法書士が債権者と話し合いを行って、返済を減額します。利息と遅延損害金のカット、月々の返済額の減額などが得られる可能性があります。
個人再生 … 民事再生法
民事再生法に基づき、裁判所で手続きが行われます。原則として、すべての債務の返済を5分の1~10分の1程度に減額できます。
自己破産 … 破産法
破産法に基づき、裁判所で手続きが行われます。原則として、すべて債務の返済が免責されます。
特定調停 … 民事調停法、および特定調停法
調停一般について定めた「民事調停法」と、返済減額の調停について定めた「特定調停法」に基づきます。裁判所で手続きを行います。
こうした法律により、「生活が苦しい場合、返済を減額・免除して、債務者の生活を立て直しましょう」という事が定められています。
【破産法 第一条】
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。出典:破産法-衆議院
【民事再生法 第一条】
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。出典:民事再生法 e-gov
【特定調停法 第一条】
この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。
どの条文にも、
債務者の経済再生
債務者の経済生活の再生
債権者と債務者の利害調整
といった、手続きの目的が明記されています。
わかりやすく言えば、
「返済や支払いが苦しくなってしまったら、返済計画を立て直したり、返済を減額・免除して、家計や仕事の立て直しを優先しましょう」
という事です。
借金が返せないのは、自己責任ではない…破産法などの立法精神
法律の目的や、基礎となる価値観・考え方のことを、立法精神と言います。立法精神は基本的に、各法律の「第一条」に書き込まれています。(※例外もあります。たとえば憲法の場合、前文で宣言されていると解しても良いでしょう)
破産法、民事再生法、特定調停法…どの法律の第一条にも、
「返済や支払いが苦しくなってしまったら、返済計画を立て直したり、返済を減額・免除して、家計や仕事の立て直しを優先しましょう」
という内容が書かれています。
つまり、これが立法精神(=国としての基本的な考え方や価値観)だと理解できます。
そして、こうした法の精神を実現する事こそが、弁護士や司法書士の使命。だからこそ、弁護士や司法書士は、「借金が返せない」「お金が払えない」という人に対しても、怒ったり叱ったりはしないのです。
また、法律外の債務整理手続きである「任意整理」や「任意売却」が認められているのも、根底に、こうした国の価値観があるからだと言えそうですね。
「怒らないこと」は、借金相談に応対する人の基本。金融庁のマニュアルにも記載
大手の弁護士事務所や司法書士事務所では、最初の電話相談は、専属のスタッフが対応する場合もあります。しかし、そうした場合も「怒られるのでは?」といった心配はありません。
なぜなら、相談者に対して「怒らないこと」は、借金相談などを受ける人にとって、基本中の基本。金融庁の公式マニュアルにも掲載されています。
金融庁が、借金相談を受けるスタッフのために作った、「多重債務者相談の手引き」という公式マニュアルがあります。
その中から、ポイントを抜粋してご紹介します。
借金の原因がいかなるものであれ、相談者を責めないようにしましょう。過去を責めても借金問題は解決せず、かえって相談者は心を閉ざしてしまいます。(P1)
(…中略…)借金を抱え心身共に疲労困憊の状態にある相談者に対し、「借りたお金は返すのが当たり前、返さない方が悪い」とか、「生活態度が悪いからだ」などと責めても何も始まりません。
たとえ、借金の原因がギャンブルや飲食代等の遊興費であっても、職員や相談員がその原因を非難したところで何も解決しません。かえって相談者を相談窓口から遠ざけ、問題解決を困難にするだけです。大切なのは、「今から一緒に解決していきましょう」という姿勢です。(P10)
(…中略…)まずは、しっかりと話を聴き、理解と共感に努め、ねぎらいの言葉などをかけながら相談者の気持ちに寄り添うようにしましょう。他方、「弱音を吐くな」などの叱責や、「しっかりしなさい」などの説教、「頑張って」などの励ましは、言ってはいけない台詞です。(P12)
出典:多重債務者相談の手引き-金融庁
※太字は当サイト
いかがでしょうか?
叱ったり、説教をしたり、責めたりしてはいけない
ギャンブルや浪費の借金でも、相談者に怒ったりしない
しっかりと話を聴き、理解と共感に努め、ねぎらいの言葉をかける
…といった方針が、マニュアルの中で、何度も強調されて書かれています。「怒らないこと」「寄り添うこと」を、金融庁も非常に重視しているという事です。
そして、こうした相談対応の基本は、債務整理に取り組む弁護士・司法書士のスタッフの間でも、共有されていると見てよいでしょう。
ですから、債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所であれば、専属スタッフが対応する場合も、「叱られる心配はない」と言えます。
★なぜ「怒ってはいけない」のか
なぜ、借金などの相談で「怒ってはいけない」のでしょうか?
その答えも、金融庁のマニュアルを通して解説されています。
相談者は、日々の資金繰りや取立てのストレスで、極度の疲労状態にある
失業、低収入などの貧困問題や、厳しい経済情勢も背景にある(=個人の責任だけとは言い切れない)
自殺対策としても大きな意義を持つ
…など、さまざまな理由が挙げられています。
「審査に通ったから返せるはず」も間違い!社会情勢の変化と、過剰融資の社会問題
先ほどの金融庁のマニュアルでも指摘されていますが、現代の借金問題・債務問題は、「借りた人が悪い」「返せない人の責任」とは言い切れない社会情勢の影響もあります。
これには2つの側面があります。
一つは、「経済・雇用情勢」。
もう一つは、「金融機関や業者による過剰融資」です。
厳しい経済・雇用情勢と、社会の貧困問題
一つめは、「厳しい経済・雇用情勢」という原因です。
簡単に言えば、「仕事がない、あっても収入が低い」といった原因で、返済や支払が苦しくなってしまう事です。
先ほどの金融庁の「多重債務者相談の手引き」の中では、次のように言及されています。
(…略…)
現下の厳しい経済情勢における収入減などの理由から、
(…中略…)借金の問題以外にも種々の問題を抱えており、その中でも代表的なものとして失業・低所得等の貧困問題が挙げられます。
出典:多重債務者相談の手引き-金融庁
※太字は当サイト
ただし、このマニュアルが策定されたのは平成23年。
現在では、アベノミクス等の経済政策の効果もあって、経済・雇用情勢は改善されているとも言われています。とはいえ、まだまだこうした問題がなくなったわけではありません。
さらに、「失業・定収入」とは違った、社会の仕組みの変化による原因もあります。ローン問題に詳しい民間の専門家も、シミュレーションを元に、次のような問題を指摘しています。
滞りなく返済できるローン金額として、かつては「収入の3割まで」が一つの基準とされました。
(…中略…)一昔前は…それほど危険なことではありませんでした。「終身雇用制度」により働く場が確保され、「年功序列」により年齢を重ねれば自然と収入が増えたためです。
ところが近年はいずれの制度も大きく揺らいでいるため、「収入の3割」という基準以下でも破綻するケースが増えています。
出典:住宅ローンが払えなくなったら読む本 P20 (矢田倫基 2017 幻冬舎) ISBN978-4-344-91176-5
「終身雇用・年功序列」の崩壊によって、ローン返済が厳しくなった…という指摘です。
いつ仕事をクビになるかわからない
働き続けても、収入が上がるとは限らない
こうした状況が、従来通りのローン返済を難しくしていると考えられます。
こうした社会の変化により、「一昔前の前提なら、返せたはずの借金」が、「どうしても返せなくなってしまう」という現象が、誰の身にも起こり得るようになっています。
金融機関や業者による、過剰融資の問題
「借金が返せなくなるのはおかしい!」という声の中には、
「銀行や貸金業者は審査をしているから」
「審査で認められた返済能力で、返せる範囲のお金しか借りられないから」
といった理由が挙げられる事もあります。
しかし、これも実は、「その通り」とは言い切れない事情があります。
最近のニュースを見ると、次のような報道があります。
東日本銀行、不正のオンパレード…客から根拠ない手数料徴収、過剰融資先に定期預金強制
金融庁は7月13日、融資をめぐり多数の不正行為があったとして、コンコルディア・フィナンシャルグループ傘下の東日本銀行(本店:東京都中央区日本橋)に銀行法に基づく業務改善命令を出した
スルガ銀再建、険しい道 不適切融資の傷痕深く
金融庁が5日、スルガ銀行に対して業務停止命令を出した。今後の焦点は同行の経営再建の道筋に移る。行政処分には不正が横行していた投資用不動産向け融資を止め、経営体質の抜本的な見直しに専念させる狙いがある。ただ不適切融資の件数は多く、融資が焦げ付く懸念は消えない。
「過剰融資」「不適切融資」といった問題です。
これは簡単に言えば、「相手が返しきれないほどの借金を貸し付けてしまう」と言っても良いでしょう。こうした問題は、ご紹介した以外にも、さまざまな業者で起きていると予想されます。
つまり、「審査に通ったのだから、返せるはず」という話は、過剰融資や不適切融資の問題により、「絶対にそうだとは言い切れない」状況になっていると考えられます。
借金を「返せない・払えない」が「自己責任」とは言い切れない時代
厳しい雇用・経済情勢
年功序列と終身雇用の崩壊により、「一昔前の基準では返せるはずのローン」が、返せなくなる
金融機関や貸金業者などによる、過剰融資・不適切融資
こうした問題は、どれも「個人の責任」ではありません。
社会の問題であり、あるいは貸す側(債権者)の問題です。
こうした社会背景を見ても、今や、「返せない・払えない」は、100%個人の責任、自己責任だと断言はできないでしょう。
こうした事も、債務整理に取り組む弁護士や司法書士は、非常によく理解しています。そのため、「借金が返せないのは、あなたの責任ですよ」と怒ったり、叱ったりすることは無いのです。
最後に一点、注意事項があります。
「債務整理に取り組む弁護士や司法書士は、返済や支払ができない人にも、怒らない」
…と解説しましたが、これは、すべての弁護士や司法書士がそうだとは限りません。
結局のところ、その弁護士・司法書士の“考え方次第”という部分もあります。
もっとも、全国対応で債務整理に取り組んでいる、ベテランの弁護士・司法書士なら、心配はないでしょう。先ほど解説した、「破産法の立法精神」なども、深く理解しているためです。
しかし、弁護士や司法書士の中には、取り扱い分野の違いから、
債務整理にあまり詳しくない
借金問題について深い理解がない
債務整理の相談実績があまりなく、相談者への対応が上手ではない
…といった人もいます。
そのため、
全国対応で債務整理を手掛けており、相談実績も豊富
借金問題について深い理解がある
債務整理に詳しく、解決実績もたくさんある
…といった弁護士や司法書士を選ぶほうが、怒られる心配も少なくなります。
こうした点も含めて、債務整理の弁護士・司法書士選びは、
「地元だから」
「家が近いから」
「知人に紹介されたから」
「通勤先から寄りやすいから」
…といった理由ではなく、全国対応の弁護士・司法書士を選んだほうが良いでしょう。