弁護士や司法書士の守秘義務とは?債務整理がバレない理由

投稿日:2018年11月12日 更新日:

[PR]

★この記事を読んでわかること
(約6分で読めます)
  • 弁護士や司法書士に、返済の悩みや債務整理を相談すると、プライバシーは守ってもらえる?
  • 自己破産や債務整理をすると、マスコミに騒がれてニュースにならない?
  • 家族や職場にバレずに返済を減額・免除できる方法はある?

この記事では、「債務整理(借金などの返済減額・免除の手続き)がバレない理由」と、「弁護士や司法書士の守秘義務」について解説します。

債務整理とは、借金などの返済を減額・免除する手続きです。
国の定めた正式な手続きで、「返済が苦しい」「お金がなくて払えない、返せない」という時に、返済を減額・免除して、生活を立て直すことができます。

クレジットカードのキャッシングやリボ払い
カードローン
住宅ローン、自動車ローン
奨学金、医療費

これらはもちろん、その他様々な返済を減免するために、債務整理が活用されています。

この債務整理は、基本的に、弁護士や司法書士に相談・依頼して行います。

「借金のことは、誰にも話したくない」
「弁護士や司法書士に相談したら、噂になって、家族や会社に知られてしまうのでは…」
「大騒ぎになってマスコミが来たり、ニュースになってしまったりしない?」

…など、“弁護士や司法書士に相談”というだけでも、不安がたくさんあると思います。

そこで今回は、

弁護士・司法書士に債務整理(返済減額・免除)の相談をすると、プライバシーはどうなるのか?
家族や職場にバレずに債務整理(返済減額・免除)は可能か?

といった内容を、お届けしていきます。

弁護士や司法書士は、かならず秘密を守ってくれる

まず、「借金の悩みを弁護士や司法書士に相談したら、噂が広まってしまわない?」といった不安にお答えしていきましょう。

結論から言えば、こうした心配は一切ありません。
なぜなら、弁護士や司法書士には、厳しい守秘義務があるからです。

詳しくは後ほどご説明しますが、弁護士・司法書士は、法律や規約で“秘密を守ること”が義務付けられています。

この義務は、私たちが思っている以上に徹底しています。

依頼者の家族であっても、本人の同意がなければ、弁護士や司法書士は秘密を守る

たとえば依頼者の家族が、「うちの人の債務整理は、どんな感じですか?」と弁護士(または司法書士)に聞いたとしましょう。ここでは、家族が元から知っている借金だとします。

元から借金のことを知っている家族ですから、「こんな感じですよ」と、弁護士(司法書士)も答える…と思えますよね。

ですが実際には、弁護士や司法書士は、この状況でも秘密を守ります。

「すみません、守秘義務があるので、ご家族であってもお答えできません。」
「ご家族に限定した守秘義務解除契約を、ご本人(依頼者)と結ぶ必要があります」

…と、弁護士や司法書士は答えるでしょう。

このくらい、弁護士や司法書士の“守秘義務=秘密を守る義務”は、徹底しています。
依頼者(=あなた)の近しい人や、家族、職場の上司…誰であっても、あなたの同意なしに、弁護士や司法書士が何かを話すことはありません。

弁護士や司法書士が、徹底して秘密を守ってくれるので、「債務整理で大騒ぎになる」という心配もないのです。

家族や職場にバレずに、返済を減額できる可能性もアリ

それでは、実際に債務整理を進めるなかで、家族や勤め先の会社にバレてしまう心配は無いでしょうか?

まず、先ほどご説明した通り、弁護士や司法書士から直接話が漏れる心配はありません。

注意が必要なのは、手続き書類などの郵便物になります。
郵便物は自宅に送られますから、職場や、離れて暮らす家族に対しては、秘密を守れると考えて良いでしょう。

それでは、債務整理の郵便物が自宅に届いても、同居家族にバレない方法は無いのでしょうか?

「任意整理」なら、同居家族に対しても秘密を守れる可能性あり

債務整理(返済減額・免除の手続き)には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停といった種類があります。
このうち、「個人再生」「自己破産」「特定調停」については、裁判所での手続きとなるため、裁判所からの郵送物で同居家族にバレてしまう恐れも否定できません。

また、自己破産と個人再生は手続きをすると「官報」に掲載されます。しかしこの官報を見ている人は殆どいませんので、官報を通して自己破産や個人再生をしたことが職場や第三者の人に知られてしまう心配は殆どありません。

一方で、「任意整理」の場合、“裁判所を通さない”ため、一緒に暮らす家族だけでなく職場に対しても、秘密を守れる可能性があります。

★「秘密を守るノウハウ」に長けている弁護士・司法書士を選ぶことが重要

任意整理なら、同居家族に対しても秘密を守れる可能性があります。
ですが、これは「秘密を守るノウハウに長けた弁護士・司法書士」でなければ、現実的には不可能でしょう。

一例を挙げれば、

弁護士(司法書士)からの郵便物を、郵便局の局留めにしてもらう
弁護士や司法書士からの郵便だと分からないように、差出人名を工夫してもらう
電話を受けても良い時間帯や曜日を限定する

…など、さまざまな工夫も必要になります。
こうした取り組みに対応できる弁護士・司法書士を選ぶことが、もっとも重要になるでしょう。

★「家族にも内緒」の債務整理は、全国対応の弁護士・司法書士に

「家族や職場に内緒の借金を何とかしたい」
「誰にもバレずに債務整理したい」

そんな希望をしっかりと受け止めてくれるのは、様々な事例を解決してきた、“全国対応”の弁護士・司法書士に期待できます。日本全国から返済の悩みが寄せられているので、こうした「内緒にしたい」という事例の解決実績も豊富だからです。

中には、「家族にも知られないためのノウハウ」を持った弁護士や司法書士もいます。
こうした弁護士・司法書士について、次のページでまとめています。
債務整理に強い弁護士・司法書士事務所 一覧と解説 女性一人でも安心!お金の悩みを無料相談できる弁護士・司法書士

 

自己破産や債務整理をしてもニュースにならない?マスコミに騒がれない?

債務整理(=返済減額・免除の手続き)というと、「自己破産」が特に有名ではないでしょうか。任意整理、個人再生、特定調停といった、他の手続きは「聞いたこともない」という方も、自己破産という言葉はご存知の方も多いと思います。

なかには、「自己破産すると、マスコミが取材に来て、ニュースになって大騒ぎになるのでは?」と心配な方もいるかと思います。

確かに、googleで「破産」と検索すると、企業が破産したニュースが、大手・中小企業を問わずに、報道されてニュースになっています。
こうしたニュースや新聞を見て、「自分も自己破産や債務整理をしたら、こんな風に報道されてしまうのでは」と、不安を抱く方もいるでしょう。

ですが実は、この心配は一切ありません。
一般個人が自己破産や債務整理をしても、ニュースバリューがないので、マスコミが取材に来たり、ニュースになって騒がれることはありません。

現に、google検索で、「破産したニュース」を調べてみても、一般個人の破産を報じるニュースは、ひとつもありません。

「○○県○○市の会社員・田中太郎さん(35)が、銀行カードローンなどの債務超過により、○○地方裁判所に自己破産を申し立てました」

…といったニュースは、まったく無いのです。

一か月に6000件以上も…自己破産や債務整理は、珍しいことではない

実際に、返済を原則として全額免除できる「自己破産」だけを見ても、一か月に6000人以上が行っています(平成30年8月 司法統計 民事・行政事件 速報値にて6712人)


出典:司法統計-裁判所


出典:民事・行政事件の新受,既済,未済件数 -全裁判所及び最高,全高等・地方・簡易裁判所(平成30年8月 速報値)

一か月に数千人、年間で数万人も「自己破産」をする人がいるのですから、自己破産や債務整理は、珍しい事でもないのです。珍しくないので、ニュースとして報道されることもない…というわけです。

だから、自己破産や債務整理をしても、マスコミに騒がれて大きな事件になる…といった心配もありません。

戸籍に傷がつく、選挙権がなくなる、身柄を拘束される…全て間違った噂

自己破産や債務整理については、他にも間違った噂がたくさんあります。

  • 裁判所に身柄を拘束される
  • 警察に逮捕される
  • 選挙権がなくなる
  • 戸籍に傷がついて、子どもが将来結婚できなくなる
  • 財産を持てなくなり、一生ホームレス

…など、間違った噂もたくさんあります。
もちろん、上記のようなことは、自己破産でも、他の債務整理(任意整理、個人再生、特定調停)でも起こりません。

★むかしは厳しい仕組みだった…法改正で今は「生活再建」重視の制度に

とくに「自己破産」について言えば、平成16年(2004年)の法改正により、大きく制度が変わっていることも重要です。

それまでは、大正時代に定められた旧破産法がそのまま使われていたため、現代の生活にそぐわない部分も多々ありました。結果として、昭和のテレビドラマで描かれるような、「破産したら人生おしまい」という面もあったのだと思います。

ですが、平成16年6月2日(2004年)に改正破産法が公布されたことにより、現在の破産法は、「破産者の生活再建を重視した仕組み」に切り替わっています。


出典:新しい破産手続き - 裁判所

2004年以降の自己破産では、

破産者が安定した日常生活を送れる
経済的な再出発ができる
破産者の財産に対する、強制執行が禁止されている
破産後に手にした財産も、自分のものにできる

…など、人生をやり直せる仕組みに切り替わっています。

つまり、むかしのテレビドラマで描かれるような、「自己破産して人生転落、ホームレス」といったことは、現代では、すでに姿を消しているわけです。

自己破産や債務整理は、人生やり直しの手続き

それでは、ここまでの内容を振り返ってみましょう。

自己破産や債務整理をしても、人生がお終いになることはない
自己破産や債務整理は、人生のやり直しのための手続き
弁護士や司法書士には守秘義務がある
同居家族に対しても、秘密を守ったまま、返済を減額できる場合もある

こうした内容を、ここまでご説明してきました。

「家族に内緒の借金があり、返せなくて困っている」
「家族や職場に知られずに、返済をなんとかしたい」

…といった方も、希望を持っていただけたかと思います。

守秘義務とは?秘密を守るのも弁護士・司法書士の仕事

最後に、弁護士や司法書士の守秘義務について解説します。
弁護士や司法書士には、法律や規約で、「秘密を守ること」が義務付けられています。
業務を通じて知り得た情報は、安易に漏洩してはならない事になっています。また、これに違反すると、厳しい罰則を受けることになります。

弁護士の守秘義務

弁護士の守秘義務は、弁護士法第23条「秘密保持の権利及び義務」によって定められています。

(秘密保持の権利及び義務)
弁護士法 第二十三条
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

出典:legalus 法令集

「職務上知り得た秘密」というのは、相談内容や、依頼を通して知った依頼者の事情など、かなり幅広い内容になるようです。
また、「弁護士であった者」も含まれているので、弁護士をやめたとしても、秘密を守り続けなければいけません。

さらに、これに違反すると、

弁護士会から懲戒を受け、最悪の場合、弁護士資格が無くなる(弁護士を続けられなくなる)
刑法134条1項違反で、刑事罰に問われる(警察に捕まる)

といった、厳しい罰が与えられます。

(秘密漏示)
刑法 第百三十四条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

出典:刑法第134条 - Wikibooks

司法書士の守秘義務

司法書士にも、弁護士と同様に、厳しい守秘義務が法律で定められています。

(秘密保持の義務)
司法書士法 第二十四条
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

出典:司法書士法

こちらも弁護士と同じく、相談や依頼を通して知った個人の事情など、幅広い守秘義務が課せられています。
また、「司法書士であつた者」も含まれるため、司法書士を辞めても、秘密を守り続ける必要があります。

これに違反すると、

司法書士会から懲戒を受け、最悪の場合、司法書士を続けられなくなる
六か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる

…といった、厳しい罰を受けることになります。

司法書士法 第七六条
1 第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

出典:司法書士法

★人にいえない返済の悩みも、弁護士・司法書士なら安心して相談できる

このように、弁護士や司法書士には、非常に厳しい「秘密を守る義務」が課せられています。

「借金の悩みなんて、人にはとても言えない」
「家族にも友人にも相談できない」

といった場合でも、こうして秘密を守ってくれる弁護士・司法書士なら、安心して相談できそうですね。
債務整理に強い弁護士・司法書士事務所 一覧と解説 女性一人でも安心!お金の悩みを無料相談できる弁護士・司法書士

-弁護士・司法書士

© 2024 【債務整理ジャーナル】借金が返せないときに役立つ債務整理情報サイト

目次へ