法律事務所から督促が届いた場合の対処方法は?裁判や差し押さえを防ぐために

投稿日:2018年4月14日 更新日:

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この記事では、法律事務所(弁護士事務所)から督促が来た場合、どうすれば良いのか解説していきます。

  • 督促状
  • 訴訟予告書
  • 警告書
  • 訴訟準備通知
  • 支払督促(裁判所から届く)

…といった支払いを求める書類や通知書が、何かの料金や借金の返済を滞納していると、法律事務所から届くことがあります。
このような場合はどう対処すれば良いのでしょうか?

もちろん、払える金額であり、詐欺や架空請求ではないと判明していれば、すぐに払うほうが賢明です。

この記事では、「金額が大きくて、とても払いきれない」場合はどうしたら良いのか、解説していきます。

法律事務所から督促の来る事例…こんな滞納がありませんか?

まずは、「どんな料金の滞納で、法律事務所から督促が来るのか」を確認していきましょう。

  • 銀行など、金融機関への返済
  • 消費者金融からの借金の返済
  • クレジットカードの支払い
  • 有料サイトの利用料金
  • yahoo、楽天などの、スマホやインターネットのサービス利用料
  • 医療費
  • 家賃保証会社への支払い
  • リース会社から借りている機器などの料金(リース債権)

このほか、「資産流動化に関する金銭債権」「政令で定める債権」など、非常に幅広いものが当てはまります。

大まかに言ってしまえば、“どんな料金や支払の滞納でも、『法律事務所』から督促が来る可能性がある”ということです。

一方で、債権回収会社は弁護士とは違い、サービサー法で定められた特定金銭債権の譲受回収または受託回収を行います。債権回収会社から督促状が届いてお困りの方は次の記事もご覧下さい。

債権回収が得意なことで有名な法律事務所

債権回収が得意な法律事務所としては、次のようなところが有名です。

・引田法律事務所
・渥美坂井法律事務所
・東京表参道法律事務所
・高橋裕次郎法律事務所
・子浩法律事務所
・コモンズ法律事務所
・駿河台法律事務所

このほかにも、さまざまな弁護士が、債権回収の委託を受けたり、債権の譲渡を受ける等して、督促を行っています。

法律事務所からの督促を無視すると、すぐに裁判・差し押さえに

法律事務所(弁護士事務所)から督促を受けると、

「裁判になるのでは」
「訴えられるかもしれない」

という不安がありますよね。
実際に、弁護士は“法律の専門家”ですから、裁判に訴えられてしまう可能性は高いでしょう。

強制執行になり、銀行口座も給料も差し押さえに

債権の回収方法はいろいろありますが、比較的よく利用される方法は『支払督促の申立』『民事訴訟』です。
どちらも裁判所を通した法的手続きです。

こうした裁判になれば、まず勝ち目は無く、債務名義をとられ強制執行(差押え)になる可能性が高くなります。

職場から今後受け取る給料
銀行やゆうちょなどの口座預金

といったものも含めて、様々な財産が、強制的に回収されてしまいます。

少額の請求でも、法的措置になることも

有料サービス利用料や医療費など、請求額が少額の場合でも、法的措置を取られる可能性があります。

「少額の滞納なら、裁判費用で赤字になってしまうから、法的手続きは取られない」

といった考え方は、現実的ではありません。
支払督促や少額訴訟といった、費用があまり掛からない手続きもあるためです。

裁判や差し押さえを回避する方法とは?自分一人での対応は不可能です!

弁護士事務所から督促を受けた場合、自分ひとりで対処するのは非常に困難となります。

「お金をすぐに払って解決」できる場合は、詐欺や架空請求でないと判明していれば、すぐさま払ったほうが良いでしょう。

ですが、「お金が払えない」「せめて分割にして欲しい」「遅延損害金だけでもまけて欲しい」など、自分で交渉をもちかけても、うまくいく見通しはありません。

相手は弁護士(法律の専門家)なので、“法に従って”対処する必要がある

そもそも、正当な債権であれば、お金を払ってもらうことは“債権者の正当な権利”です。
その正当な権利の実現のために、回収を依頼された弁護士は、法律に従って法的措置を駆使するわけですね。

ですので、いくら“払えない事情”があっても、それをただ相手に伝えてお願いするだけでは、まったく聞き入れてもらえません。

こちらも“法律に定められた、返済減額や免除の手続き(債務整理)をおこなう”必要があります。

債務整理とは?法律に定められた、返済減額・免除の手続き

債務整理とは、国の認めた“返済減額・免除”の手続きです。民事再生法、破産法などの法律に定められている、れっきとした合法の手続きになります。

こうした『債務整理』で対処していけば、弁護士事務所から督促や取り立てを受けても、裁判や差し押さえを受けずに解決できる可能性が高まります。

債務整理は、「特定調停」「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった手続きに分かれています。
※利用者の少ない特定調停以外の方法について簡単に説明します。

任意整理

・遅延損害金、今後の利息をカットし、返済を減額
・場合により元金の減額も可能
・残った分を長期の分割払いにし、月々の返済額も減額
・少額の債務の整理に向いている
・家族に内緒で手続きできる可能性も高い

個人再生

・すべての返済を、5分の11程度に減額
・残った分を長期の分割払いにし、月々の返済額も減額
・数百万円~5000万円程度のローンなどの減額に適している
・住宅ローンを残し、住まいを手放さず借金の整理も可能

自己破産

・原則として、すべての返済を免除できる
・債務の金額は影響しない。どれだけ少額でも、またどれだけ多額でも、自己破産が認められる可能性がある
・「戸籍に傷がつく」「選挙権が無くなる」「世間に知れ渡って、白い目で見られる」といった心配はまったくない

こうした債務整理の手続きを開始すると、ほとんどの場合、相手は督促をストップします。裁判所への訴え(申し立て)も停止されるのが通常です。

時効援用で返済をゼロ円にできる場合も

法律事務所からの督促の中には、“すでに時効になっている”借金や料金の場合もあります。
この場合、『消滅時効の援用』という手続きを行うだけで、ほとんどデメリットなしで返済をゼロ円にできます。

時効援用は複雑なルールがたくさんあるので、まずは、“時効援用に詳しい”弁護士や司法書士に相談してみましょう。

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