任意整理や自己破産で弁護士・司法書士を変える方法と費用

投稿日:2018年11月23日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
(約5分で読めます)
  • 任意整理や自己破産など、債務整理で弁護士や司法書士を変えたい場合の方法とは?
  • 弁護士や司法書士を変える時に気を付けたい、費用の問題
  • 債務整理で弁護士・司法書士を変える場合の注意点

この記事では、任意整理や自己破産など、債務整理(返済減額・免除の手続き)で、弁護士や司法書士を変える方法について解説していきます。

「債務整理をはじめたけれど、この先生とは、どうも相性が合わない」
「債務整理にあまり詳しく無さそうな先生に依頼してしまった」

…など、弁護士や司法書士を変えたい場合、どうすれば良いのでしょうか?
その方法や注意点などを解説していきます。

★正式に依頼する前なら、特に手続きは必要ありません

正式な依頼(委任契約)をまだ結んでおらず、無料相談を行っただけの段階であれば、弁護士や司法書士を変えるのに、特別な手続きは必要ありません。
この記事では、“委任契約を結んだ後に、弁護士や司法書士を変えたい”場合について解説していきます。

任意整理や自己破産で、弁護士や司法書士を変える手順

それでは、弁護士や司法書士を変える方法について解説します。
手順としては、

:今の弁護士・司法書士を解任し、「解任通知」を出してもらう
:新しい弁護士・司法書士に依頼し、「受任通知」を出してもらう

…という流れになります。

この手順は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)に限らず、どのような案件でも同様です。
また、何か手続きが進んでいる状態や、裁判中であっても、この流れで弁護士や司法書士を変えることができます。

弁護士や司法書士を変える前に、よく話し合いを

実際には、今の弁護士・司法書士に「解任します」といきなり伝える前に、よく話し合いをしたほうが良いでしょう。
「弁護士や司法書士を変えたい」という場合、何かそう思う理由があるはずです。

たとえば…

任意整理で解決したいのに、「自己破産しかない」と言われてしまった
債務整理を依頼してから何日も経つのに、取り立てが止まらない
手続きの進み具合がどうなっているのか、詳しく教えてもらえない
依頼した後、何日も放置されている(ような気がする)

…など、現状に不安や不満があって、「弁護士・司法書士を変えたい」と思うことでしょう。しかし実際には、何かれっきとした理由があったり、プロとしての判断によって、こうした事柄が起きている可能性もあります。

ですから、今の弁護士・司法書士に不安や不満があっても、急に「解任します」と言うのではなく、まずは不安や不満をしっかりと伝えて、事情を聞いてみましょう。

債務整理では、新しい依頼先の弁護士・司法書士を探しておくことも重要

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)の場合、「今の弁護士・司法書士を解任する前に、新しい依頼先を探しておく」ことが、非常に重要です。

今の弁護士・司法書士を解任すると、新しい弁護士・司法書士に改めて依頼するまで、“取り立てストップ”の効果が切れてしまいます。
この隙をついて、相手業者(債権者)から、法的措置を起こされてしまう恐れもあります。そうなると、債務整理での解決は一気に難しくなりかねません。

そのため、債務整理で弁護士や司法書士を変える場合は、「すぐ新しい弁護士・司法書士に依頼する」ことが重要です。

新しい弁護士・司法書士を、あらかじめ探しておく

債務整理では、弁護士や司法書士を変えたい場合、「次の依頼先の弁護士・司法書士をあらかじめ探しておく」ほうが良いでしょう。

今の弁護士・司法書士を解任するまで、新しい依頼先に正式な依頼はできませんが、相談だけなら特に問題にならない事が多いようです。弁護士や司法書士のセカンドオピニオンにも理解が広がっているので、「他の先生への無料相談」を活用してみましょう。

次のページで、債務整理を無料相談できる弁護士・司法書士の情報をまとめています。
お悩みの方は、こちらもぜひご活用下さい。

債務整理に強い弁護士・司法書士事務所 一覧と解説

 

債務整理で、弁護士や司法書士を変える場合の「費用」の注意点

続いて、債務整理で弁護士や司法書士を変える場合の、費用に関する注意点を解説します。

ポイントになるのは、「相談料」と「着手金」(=初期費用)です。

弁護士や司法書士を解任しても、相談料や着手金は返金されない

弁護士費用や司法書士費用には、

正式な依頼の前に行う、“相談”の料金(相談料)
正式な依頼を行う際に発生する、着手金

といった初期費用が掛かるのが通常です。
こうした初期費用は、弁護士や司法書士を解任する場合も、返金はされません。

そのため、

元の弁護士・司法書士に払った初期費用
新しい弁護士・司法書士に払う初期費用

…という形で、初期費用が二重で発生してしまいます。

なお、弁護士や司法書士の初期費用については、次の記事でより詳しい解説を行っています。

初期費用無料の弁護士・司法書士なら心配なし

任意整理や自己破産、債務整理を考えている身としては、なるべく費用は節約したいところです。

弁護士や司法書士を変えると、結果として初期費用(相談料や着手金)が2重で掛かってしまう…という事態は、できれば避けたいですよね。

ですが、債務整理に強い弁護士や司法書士には、「初期費用無料」「手持ち資金ゼロ円で債務整理可能」という所もあります。こうした所であれば、万が一、弁護士や司法書士を変える場合でも、初期費用が二重に掛かる心配は無さそうです。

また、「今の弁護士には、もう着手金や相談料を払ってしまった」という場合、取り戻すことはできませんが、次の弁護士・司法書士を「初期費用ゼロ円」で選ぶ方法もあります。

少しでも費用を抑えながら、弁護士や司法書士を変えるためにも、「初期費用ゼロ円」は重視したいポイントです。

★初期費用ゼロ円の、債務整理に強い弁護士・司法書士

次のページで、初期費用ゼロ円の、債務整理に強い弁護士・司法書士の一覧をまとめています。
実際にチェックしたり、無料相談を利用してみて、弁護士・司法書士選びの参考にお役立て下さい。

初期費用ゼロ円!無料で借金解消を頼める弁護士・司法書士

任意整理や自己破産など債務整理で、弁護士や司法書士を変える場合の注意点

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)では、弁護士や司法書士を変える場合、見落とせない注意点があります。

先ほどご説明しましたが、「取り立てストップの効果が切れる」というデメリットがあるためです。

債務整理で弁護士・司法書士を解任すると、取り立てストップの効果が切れる

債務整理による取り立てストップは、次のような仕組みになっています。

:弁護士や司法書士が、債務整理の依頼を受ける(委任契約を結ぶ)

:弁護士や司法書士が代理人となり、相手業者(債権者)に対して、受任通知を発送する

:法律に基づき、業者からの取り立てが止まる。また、裁判などの法的措置も、起こされていなければ、一旦見送られる

《取り立てストップの法的根拠》

相手が貸金業者の場合、貸金業法第21条第1項九号
相手が債権回収会社の場合、債権管理回収業に関する特別措置法第18号第8項

こうした取り立てストップの仕組みについて、詳細解説は次の記事で行います。

ここで重要なのは、「取り立てがストップする理由は、弁護士や司法書士が代理人になっているから」という事です。

より正確に言えば、これは、「取り立てを止めなさい」という話ではありません。

「弁護士・司法書士が代理人になったので、本人への取り立ては行わず、取り立てを含む連絡は代理人弁護士(または代理人司法書士)へ行いなさい」

という決まりごとになります。

ところが、弁護士や司法書士を変える場合、今の依頼先を、いったん「解任」する必要があります。すると解任によって、「代理人がいなくなる」状態(=弁護士や司法書士に、債務整理を依頼する前と同じ状態)になります。

代理人がいないのですから、相手側である債権者は、また本人(=あなた)に直接、取り立てを行えるようになります。

この段階では、相手業者はすでに、あなたが債務整理しようとしている事は把握しているでしょう。ですので、「弁護士や司法書士がいなくなった今がチャンス」と言わんばかりに、急いで裁判を起こしてくる恐れもあります。

債務整理で弁護士・司法書士を変える場合、“時間との勝負”になる

弁護士や司法書士を変えるためには、まず、今の依頼先を解任しなければいけません。しかし、弁護士や司法書士を解任すると、あなたは、「取り立てから守ってくれる人が、だれもいない状態」になるわけです。
ですから、すみやかに新しい弁護士・司法書士に依頼して、法律で守ってもらう事が重要です。

これは、「相手が裁判を起こすのが早いか、あなたが新しい依頼先を見つけるのが早いか」という、時間との勝負になるでしょう。

だからこそ、債務整理で弁護士・司法書士を変える場合は、無料相談を活用して、新しい依頼先をあらかじめ見つけておくなど、周到な用意が必要になります。

最初から“自分に合った弁護士・司法書士選び”がもっとも大切

もしも今、すでに「債務整理で弁護士や司法書士を変えたい」という状況になっている場合、すぐに新しい依頼先を探し始めたほうが良いでしょう。

ですが、まだ債務整理を始めていない(弁護士や司法書士と委任契約を結んでいない)のであれば、自分に合った弁護士・司法書士を選ぶことが大切になります。
先ほどご説明した通り、債務整理で弁護士・司法書士を変えるのには、リスクがあるからです。

無料相談を活用して、自分に合った弁護士・司法書士を見つける

冒頭でも解説しましたが、「相談だけ」の段階であれば、特別な手続きは一切必要ありません。

相談だけで、まだ正式な依頼をしていない(委任契約を結んでいない)段階では、弁護士や司法書士を変えたり、複数の先生に相談したりするのも、より自由に行えます。

そこで、弁護士や司法書士の“無料相談”を活用して、いろいろな先生に話を聞きながら、自分に合った依頼先を探してみましょう。

次のページで、債務整理に強い弁護士・司法書士の無料相談窓口をまとめています。電話やメールで無料相談できるので、気軽に活用してみて下さい。

債務整理に強い弁護士・司法書士事務所 一覧と解説

 

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