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- 債務整理や自己破産で、特に注意したい「悪徳弁護士」「悪徳司法書士」や悪質業者とは?
- 依頼放棄、非弁行為、整理屋…主な手口の一覧
- 信頼できる弁護士や司法書士を見つける方法とは?
この記事では、債務整理や自己破産で特に注意したい「悪徳弁護士」「悪徳司法書士」や「整理屋」と呼ばれる悪質業者について解説していきます。
悪徳弁護士や悪徳司法書士は、世の中にごまんと溢れているわけではありません。
ほとんどの弁護士・司法書士は、「困っている人のため」「より良い社会のため」という意識で仕事をしています。そしてこれは、法律や規約で定められた、弁護士・司法書士の使命でもあります。
ですがごく一部には、そんな大切な法律家の使命も忘れて、悪徳な行為に走ってしまう弁護士・司法書士もいます。また、「弁護士や司法書士を装ったニセモノ」とも言える手口もあります。
そうした「悪徳弁護士」「悪徳司法書士」や「ニセモノ法律家」について、特に債務整理について、手口や回避する方法、対策などを徹底的に解説していきます。
債務整理は、「悪徳業者」が多い分野
非常に残念ながら、債務整理(借金解決)は、人の弱みに付け込む悪質業者が多い分野です。
債務整理とは、借金やローン、クレジットカードなどの返済が難しくなったとき、返済を減額・免除したり、取り立てをストップできる手続きです。有名な「自己破産」のほかに、「任意整理」「個人再生」「特定調停」といった手続きの種類があります。
基本的に、弁護士や司法書士に依頼して行う手続きなのですが、ここにも悪徳弁護士・悪徳司法書士の魔の手が伸びているようです。
また、そうした業者と手を組んでしまう、悪徳弁護士・悪徳司法書士もいるようです。
債務整理(任意整理、過払い金返還請求、自己破産、個人再生等)では、整理屋や非弁提携をしている弁護士や司法書士が横行しています。
人の弱みにつけこみ、様々な手口であなたを狙っています。
一体どんな手口があるのか、避けるためにどう対策すれば良いのか等、見ていきましょう。
債務整理の悪質業者や、悪徳弁護士・悪徳司法書士の主な手口
まずは簡単に、債務整理関係の、悪質な手口をまとめていきます。
弁護士会や司法書士会の規約を超えて、高額な報酬を取る
弁護士や司法書士には、債務整理の報酬(の上限)に関する規定があります。これに違反して、高額な報酬を取る手口です。
資格のない事務スタッフに事件処理をさせる(非弁行為)
債務整理は、弁護士または認定司法書士の独占業務となっています。これに違反して、資格のない「事務スタッフ」などに、借金解決を行わせる行為です。
着手金目当てで、依頼を受けても解決しない
依頼をする際に発生する「着手金」だけを取り、実際には借金解決をしないタイプの手口です。
闇金などの違法業者による「ニセモノ弁護士」
弁護士や司法書士でないにも関わらず、「弁護士」「司法書士」などを名乗って、借金を解決すると騙るタイプの手口です。
「整理屋」
「あなたの多重債務を整理します」…などと宣伝したり、実際には弁護士と提携していないのに、「弁護士が提携しています」と言って債務整理の宣伝を行い、お金に困っている人の弱みに付け込む悪質業者です。
ヤミ金や反社会的勢力との関連も指摘されており、非常に危険なタイプと言えるでしょう。
このように、ごく一部とはいえ、債務整理には様々な悪質業者や、悪徳弁護士・悪徳司法書士の影も拭いきれません。
だからこそ、本当に信頼できる弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
悪徳弁護士・悪徳司法書士の手口とは?債務整理での事例
それでは、債務整理における悪徳弁護士・悪徳司法書士の手口を見ていきましょう。
債務整理で懲戒処分を受けた弁護士の事例
まずは一つの参考としてに、債務整理関係で、「弁護士懲戒処分情報データベース」を検索してみました。
弁護士会の懲戒処分は、弁護士が何か大きなミスをしてしまったり、規約違反や違法行為を行ってしまった場合などに下される処分です。
戒告
業務停止命令
退会命令
除名
…といった種類があり、下にいくほど厳しい処分になります。
ただし、「懲戒処分を受けた弁護士=悪徳弁護士とは限らない」点にも注意が必要です。たとえば、手違いやミスの結果という事もあり得ます。
そこで今回は、「処分理由の要旨」にも注目し、“悪質性があるかもしれない”と推測できる事例を、いくつかご紹介します。
出典:弁護士懲戒処分検索センター - 「債務整理」にて検索
調べた結果、次のような事例が複数あることがわかりました。
債務整理を受任し、着手金を受け取ったあと、依頼を放棄(着手金返金せず)
債務整理の依頼を受けて、解決せずに放置
規定を超える報酬を受け取った
資格のない事務員に処理させた
「整理屋」「斡旋(あっせん)屋」関係(※詳細は後ほど解説します)
こうした理由で、弁護士会から懲戒処分を受けた弁護士も、確かにいるようですね。
「懲戒処分を受けたからといって、悪徳とは限らない」のは確かですが、悪徳弁護士・悪徳司法書士に用いられそうな手口として、参考にはなりそうです。(※ここで確認したのは、弁護士の懲戒事例ですが、手法としては司法書士でも当てはまる可能性があります。)
一つ一つ、具体的に見てきましょう。
借金解決(債務整理)の悪徳弁護士・悪徳司法書士の手口を解説
それでは、債務整理における悪徳弁護士・悪徳司法書士の手口を、もう少し詳しく解説していきます。
着手金を受け取ったあと、依頼を放棄し、着手金の返金に応じない
債務整理の依頼を受け、着手金を受け取った後に、「やっぱり行いません」と依頼を断り、解決を放棄してしまう手口です。
ただ、これだけなら悪質とは言い切れません。
「依頼を受けて正式に調べてみた結果、とても自分の手にはおえない」
「もっと他に適任の先生がいる」
…など、プロとしての判断で、受任後(依頼を受けた後)に、解決を断ることは考えられます。
ただしその際、“すでに受け取っている着手金を返金しない”となると、もしかしたら悪質なのかも…と、疑惑は浮かんでしまうでしょう。
債務整理の依頼を受けて、解決せずに放置
「債務整理の依頼を受けたあと、解決せずに放置」という手口です。悪意をもって行われた場合、“着手金だけ受け取って仕事をしない手口”とも言えるでしょう。
ただ、これは悪質なケースばかりとは限りません。
「調査や手続きに思いのほか時間が掛かっている」
「任意整理で、債権者との交渉が難航している」
…など、なかなか債務整理が進まない事情があるだけ、という事もあり得ます。
債務整理で、規定を超える報酬を受け取った
弁護士や司法書士には、規約で定められた報酬の上限があります。
たとえば、「債務整理の減額報酬は10%を超えてはならない」といった決まりです。
こうした決まりに違反して、規定より多く報酬を取ってしまうと、規約違反として懲戒処分を受けることになります。
弁護士や司法書士の報酬規程について、詳しくは次の記事で解説します。
ただ、これは悪質な手口というより、「債務整理に詳しくない弁護士・司法書士によるミス」とも考えられます。
悪意をもって行う手口としては、あまりに“お粗末”で、すぐバレて懲戒を受けてしまいそうだからです。
資格のない事務員に事件を処理させた(非弁行為)
債務整理は、弁護士および「簡裁代理認定」を持った司法書士の独占業務とされています。こうした資格のない人(本人以外)は、債務整理の手続きを行ってはいけない事になっています。これを「非弁行為」と言います。
一方、弁護士事務所や司法書士事務所には、債務整理に必要な資格を持っていない「事務スタッフ」もいます。
こうしたスタッフが、通常の事務を行うぶんには大丈夫なのですが、「債務整理の依頼を受けて、実際に解決する」となると話は違ってきます。「非弁行為」になってしまうからです。
ただ、これがいわゆる「悪徳弁護士・悪徳司法書士」の手口か…と言われると、イメージと少し違う印象もありますね。
とはいえ、非弁行為は違法行為で、決してあってはならない事なのも確かです。
「弁護士や司法書士に債務整理を依頼したのに、どうやら事務スタッフの人が手続きを進めているらしい」
とわかったら、弁護士会や司法書士会に相談してみると良いでしょう。
ニセモノ弁護士・整理屋…もっと悪質な手口も
弁護士会の懲戒を元に、ここまでご紹介してきた事例は、「悪質とは言い切れない場合もある」ものでした。
たんに債務整理に不慣れで、起こしてしまったミスの可能性もあります。
一方で、「あきらかに悪質」と言えるような手口もあります。
ニセモノ弁護士
整理屋
といったものです。
こうした手口について解説していきます。
債務整理は、ニセモノ弁護士・ニセモノ司法書士に要注意!
まずは、ニセモノの弁護士です。
実際には弁護士の資格を持っていないのに、「弁護士です」と偽って、債務整理を行うと宣伝する悪質業者のことです。
「弁護士です」と名乗るほかにも、次のような名前も考えられます。
- ○○法律事務所
- ○○法務事務所
- 弁護士法人○○
- 司法書士法人○○
- ○○弁護士事務所
- ○○リーガルサービス
- ○○ローオフィス(Law)
- …など
このように、弁護士ではないのに、
「弁護士事務所、法律事務所を名乗る」
「あたかも弁護士や、弁護士事務所かのように誤解させる」
といった事は、法律で禁止されています。
【弁護士法第74条 非弁護士の虚偽標示等の禁止】
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用い てはならない。出典:弁護士法-首相官邸
また、司法書士の場合は、
司法書士法施行規則第20条[1]
連合会会則第37条第4項但し書[2]
司法書士会会則基準第96条
…など、司法書士事務所の名前の付け方に規則が定められています。[3]
簡単にまとめれば、「弁護士や司法書士ではないのに、弁護士や司法書士を装ってはいけない」という事です。
こうしたニセモノに引っ掛かってしまうと、債務整理が進められないどころか、取り立てストップもできず、上手く言いくるめられてヤミ金からの借金を強要されてしまったり…と、悲惨な結果になる恐れもあります。
借金解消、多重債務解決…ネットにはびこる「整理屋」にも要注意
ある種もっとも危険とも言えるのが、「整理屋」でしょう。
あなたの借金を解決します
多重債務に苦しむ人を救済します
…といったイメージで、お金に困った人を集める悪質業者です。もちろん、正規の弁護士や認定司法書士ではありません。
その正体は、反社会的勢力(やくざ)や、ヤミ金などの違法金融業者と関わりがあると考えられます。
- 多重債務相談センター
- 多重債務者救済センター
- 借金相談国民センター
…など、いかにも“もっともらしい”名前を名乗ることもあります。
こうした違法業者は、借金返済に困って相談してくる人の個人情報を、ヤミ金やソフト闇金に横流しします。
また、かつてはチラシやFAXなどで宣伝していたようですが、現在はインターネット、SNS(Twitterなど)、LINE、匿名掲示板などを使って、こうした違法な営業を行っているようです。
この「整理屋」は非常に危険性が高いため、次の記事でより詳しく解説していきます。
債務整理で、本当に信頼できる弁護士や司法書士は?
それでは、偽物弁護士(整理屋)や悪徳弁護士、悪徳司法書士を避けるためには、どうすれば良いのでしょうか?
チェックポイントとしては、
弁護士会や司法書士会の登録情報、登録番号
司法書士の場合、簡裁訴訟代理認定番号
過去の債務整理の実績や、所属会による懲戒処分の記録の有無
…といった点が挙げられるでしょう。
ですが、返済や取立てに追われながら、こうした専門的な情報を精査し、信頼できる弁護士や司法書士を探すことは、現実的には非常に困難です。
これは、「悪徳を避ける」というより、「信頼できる弁護士や司法書士を見つける」と考えたほうが良いでしょう。
「悪徳かもしれない」とすべてを疑っていたら、キリがないからです。
★「面談不要」の弁護士・司法書士は避ける
「面談不要」としている弁護士や司法書士は、基本的に避けたほうが良いでしょう。弁護士・司法書士ともに、債務整理の依頼を受ける場合は、原則として面談が義務づけられています(※一部に例外あり)。
この決まりは、「面談なしで債務整理の依頼を受けて、不適切な処理をする」事例が一定数あったために作られた…という経緯があります。
直接面談義務を果たさない弁護士は,事案処理が不適切であるなどの問題がある可能性が高いため,自己破産,個人再生,任意整理,残債務がある場合の過払い金返還請求などを,弁護士と直接面談せずに電話等のみで依頼してしまった方は,速やかに他の弁護士に相談するべきでしょう。
いまだに面談義務を果たさない(面談なしとしている)弁護士や司法書士には、注意したほうが良いでしょう。
この問題について詳しくは、次の記事をご覧ください。
悪質な「整理屋」を避ける方法
悪質な「整理屋」を避ける方法としては、次のポイントで見分けるのが良いでしょう。
整理屋の特徴
弁護士や司法書士、公的機関ではないのに、借金問題などの個人相談を受け付けている
こうした特徴を持つ業者や、「借金相談センター」「多重債務救済センター」等と名乗る団体、WEBサイト等には、十分に警戒が必要です。
当サイトでは、債務整理で信頼のおける弁護士・司法書士を独自に評価し、その無料相談窓口などをサイト内に掲載しています。
当サイトはあくまで、
一般的な債務整理の仕組みや知識の解説
債務整理などに取り組む弁護士・司法書士に対する独自の評価レビュー
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なお、当サイトの独自調査の結果、信頼性が認められた弁護士・司法書士の情報について、次の記事で具体的に扱っています。無料相談窓口の情報も掲載しています。
「債務整理で、信頼できる弁護士や司法書士を探している」という方は、こちらもご参考にお役立て下さい。