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- 弁護士や司法書士のセカンドオピニオンとは?
- 債務整理をはじめたけれど、他の弁護士や司法書士にも意見を聞きたい…そんな場合どうすれば?
- 依頼後に弁護士や司法書士を変えるのは大変…無料相談を活用して、失敗のない弁護士・司法書士選びを
この記事では、債務整理と「弁護士・司法書士のセカンドオピニオン」について解説します。
債務整理とは、借金やローン、クレジットカードなどの返済や支払いを減額・免除し、取り立てをストップする手続きです。国の定めた正式な手続きという事もあり、通常、弁護士や司法書士に依頼して行います。
さて、弁護士や司法書士といっても、人によって合う・合わないもあります。「他の先生の意見も聞いてみたい」と思う事もあるでしょう。そうした場合に、
「他の弁護士・司法書士に意見を聞いたり、アドバイスをもらっても良いの?」
というのが、今回のテーマになります。
なお、こうした「他の先生の意見やアドバイスを求める」ことを、医療の分野では“セカンドオピニオン”と呼びます。これにならって、「弁護士や司法書士のセカンドオピニオン」と呼んでいきます。
正式な依頼の前(相談だけ)なら、特に気にする必要ナシ
それでは本題に入りましょう。
債務整理で迷った時、
「他の弁護士や司法書士にも、意見やアドバイスを求めて良いのか」
というテーマですが、これは、「正式な依頼(委任契約締結)の前」なら、特に気にする必要はありません。
債務整理に限らず、弁護士や司法書士に頼みごとをする時は、正式な依頼の前に「相談」があります。債務整理の場合、電話・メールで無料相談を受け付けている、全国対応の弁護士や司法書士もいます。
この「相談」の段階では、まだ正式な依頼にはなっていません。
ですので、
相談だけして、債務整理をしない(依頼をしない)
相談だけを、いろいろな弁護士や司法書士に行う
といった事は、まったく問題ありません。
法律や規約などでも制限されておらず、マナー上の問題にもならないでしょう。
また、複数の弁護士や司法書士に相談するのに、何か特別な手続きもありません。すでに相談した弁護士や司法書士に、許可を取る必要もないでしょう。
正式な依頼(委任契約)後に、他の弁護士・司法書士にセカンドオピニオンを求める場合は
相談だけの段階であれば、他の弁護士・司法書士にも相談して、まったく問題ないでしょう。
ですが、正式な依頼後(委任契約を結んだ後)の場合は、だまって他の弁護士・司法書士に相談するのは、マナー的に気を使う必要もありそうです。
少なくとも、依頼した弁護士・司法書士に黙って、他の弁護士・司法書士に相談をするのは、避けたほうが良いでしょう。思わぬトラブルを、招いてしまわないとも限りません。
また一般的に、「すでに他の事務所に依頼している」という案件に対しては、
他の弁護士が受任している事件への不当介入(弁護士職務基本規程72条)を気にする先生もいるため、対応しにくくなっているようです。
(他の事件への不当介入)
第七十二条
弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。
ですがこれは“不当な介入”が禁止されているのであって、セカンドオピニオンが禁止されているわけではありません。
まずは、依頼している弁護士・司法書士に、「他の先生の意見も聞いてみたい」「セカンドオピニオンを求めたい」という事を、きちんと伝えましょう。その上で、他の弁護士・司法書士にも「セカンドオピニオンである」ことを伝えて、意見やアドバイスを求めると良いでしょう。
弁護士や司法書士は、セカンドオピニオンを嫌がらない?
「他の弁護士や司法書士の意見を聞くなんて、依頼した先生は嫌がるのでは?」
という心配もありそうですね。
確かに、これについては弁護士・司法書士の個人の考え方もあるので、何とも言えません。
ですが近年、弁護士や司法書士の間でも、「セカンドオピニオンの必要性・重要性」をとなえる声も大きくなっているようです。
セカンドオピニオンは相談者や依頼者の権利です
(…中略…)
そもそも、弁護士と依頼者とは対等の関係です。そして、セカンドオピニオンを求めることは、依頼者の利益を守るための権利のようなものです。
(…中略…)
そして、セカンドオピニオンを求められた弁護士は、その趣旨を理解して、第三者の立場から、可能な限り、適切な専門的情報の提供を行ってください。出典:弁護士のセカンドオピニオンの必要性について【コラム】- 法務、弁護士、法律事務所の求人・転職情報 |リーガルネット
上記でご紹介したのは、弁護士業界の専門サイトによる一説です。ここでは、「セカンドオピニオンは、相談者や依頼者の権利」とまで断言していますね。
一方で、「セカンドオピニオンの必要性は認めるが、安易に歓迎するのも問題があるのでは?」という、司法ジャーナリストの声もあります。
医療分野同様に、弁護士の世界でも、いわゆるセカンド・オピニオンの必要性を認める業界内の声は、近年、急速に多くなりました。しかし、表現は微妙なものになりますが、肯定するとはいっても、必ずしも歓迎しているわけではない。むしろ歓迎はできないような、微妙なニュアンスがそこに込められることになります。
とはいえ、ご紹介した記事の中でも、
『利用者にとって、弁護士のセカンド・オピニオンが必要か否かと問われれば、必要ということになります。』
…と、必要性自体は認められています。
どちらかといえば、「弁護士のセカンドオピニオンの必要性が高まっている=あやしい弁護士、おかしな弁護士も増えている」という状況に対して、問題提起されているようです。
こうした問題については、当サイトも、次の記事でしっかりと考えていきます。
ともあれ、賛否両論はあるものの、「弁護士や司法書士のセカンドオピニオン」自体は、業界内でも必要性が認められているようです。
ですので、「他の弁護士や司法書士に、セカンドオピニオンを求めてはいけない」と言われる心配は無いでしょう。
債務整理の依頼後に弁護士・司法書士を変えるのは、少し大変
セカンドオピニオンではなく、正式な依頼(委任契約)後に、弁護士や司法書士を変えるのは、少し大変です。
:もとの弁護士・司法書士を解任する(解任通知を発行してもらう)
:次の弁護士・司法書士に依頼し、受任通知を発行してもらう
という、2つの手続きを経なければいけません。
特に債務整理の場合、もとの弁護士・司法書士を解任してから、次の弁護士・司法書士に依頼をする間に時間があいてしまうと、その隙をついて、債権者(金融業者など)から、裁判や支払督促の申し立てを起こされてしまう恐れもあります。
こうなると解決が非常に困難になりかねないため、可能な限りスムーズに行うほうが良いでしょう。
債務整理や自己破産で弁護士・司法書士を変える場合は、このような注意点もあります。これについては、次の記事で解説を行っていきます。