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- 債務整理や自己破産をしたいのに、弁護士や司法書士に断られてしまった…原因は何?
- 返済解決や取り立てストップ、債務整理を諦める必要はナシ!今すぐ無料でできる対処方法とは?
- 「借金を返せない場合、自己破産しかない」は間違い!
- 自己破産を断られても、解決の可能性あり!その理由とは?
この記事では、債務整理や自己破産を弁護士・司法書士に断られた場合の対処方法や、断られてしまう原因などを解説していきます。
債務整理とは、借金やローン、クレジットカードなどの返済を減額・免除する手続きです。いくつかの種類があり、自己破産もその一つ。ほかに、「任意整理」「個人再生」「特定調停」といった種類があります。
債務整理は、返済や支払いが苦しくなったり、滞納して取り立てを受けている場合の解決方法として、国が定めた手続きです。法的な手続きになる事もあるため、弁護士や司法書士に依頼して行うのが通常です。
しかし、
「債務整理で、返済トラブルを解決したい」
と思って、弁護士・司法書士に相談したものの、“依頼を受けてもらえず、断られてしまった”というケースもあります。
そうした場合の原因と対策を解説していきます。
弁護士や司法書士に債務整理を断られた…原因は何?
それでは、まずは原因から見ていきましょう。
債務整理は、確かに弁護士や司法書士に依頼して行う手続きです。ですが、次のような理由で、弁護士・司法書士が“債務整理の依頼を断る”こともあります。
債務整理が、その弁護士・司法書士の得意分野ではない
税金の滞納など、法律上、債務整理できない
すでに裁判を起こされている等、もう解決の見込みがない
いわゆる「過払い金ビジネス」の弁護士や司法書士で、過払い金返還の見込みがない
ひとつひとつ、順番に詳しく見ていきましょう。
債務整理が得意分野ではなかった場合
弁護士や司法書士は、ありとあらゆる法的手続きに詳しいわけではありません。それぞれ人によって、得意分野があります。
たとえば…
- 離婚調停に詳しい
- 刑事事件の弁護が得意
- 企業法務の専門弁護士
- 労働問題に強い
- …など
法律や司法・行政手続の関係する分野は、社会のありとあらゆる場面にわたっています。あまりに広範囲なので、すべての分野を、一人の弁護士や司法書士が担えることは、通常ありません。
そのため、弁護士や司法書士といっても、人によって「私はこれが得意」という分野が違ってきます。
債務整理であれば、「債務整理や借金問題に強い弁護士・司法書士」でなければ、依頼を受けても、スムーズに解決できないでしょう。そのため、債務整理が得意でない弁護士・司法書士は、債務整理の依頼を断ることもあると考えられます。
税金の滞納など、法律上、債務整理できない
債務整理は、様々な滞納・未払いを解決できる手続きです。ですが、次のようなものは、債務整理でも減額・免除を行うことができません。
税金、健康保険料、罰金などの「公租公課」
悪意のある不法行為または重過失による債務
たとえば、税金の滞納で、税務署や役所から取立てを受けている…といった場合、債務整理では解決が難しくなります。
ただし、「税金を滞納してしまった原因が、借金の返済」といった場合は、原因となった借金を債務整理して、生活を立て直すことで、根本から解決できる可能性もあるでしょう。
すでに裁判を起こされたり、差し押さえを受けている
裁判を起こされてしまった
すでに判決を取られてしまった
差し押さえを受けてしまった
…こうした段階になってしまうと、もはや債務整理での解決は非常に難しくなります。ほぼ不可能と言って良いでしょう。
あなたの問題に対して、もう“司法判断が下されてしまった”事になりますから、この段階で弁護士や司法書士ができることは、ほとんどありません。
このような事態になる前に(=相手から裁判所に訴えられる前に)、すみやかに対処する必要があります。
なお、すでに差し押さえを受けてしまった場合、他社もから更なる差し押さえを受ける等、油断できない事態がまだまだ続くと予想されます。詳しくは、次の記事をご覧ください。
いわゆる「過払い金ビジネス」の弁護士や司法書士
最近では以前よりも減ってきたと思われますが、いわゆる「過払い金ビジネス」の弁護士や司法書士に依頼してしまったケースもあります。
「過払い金ビジネス」とは、過払い金返還請求による利益を目的とした、弁護士・司法書士の活動のことです。過払い金返還請求とは、払い過ぎた利息を、金融会社やクレジット会社から取り戻す手続きです。
この過払い金返還請求は、
通常の債務整理に比べて、成功報酬の相場が高い(取り戻した金額の20%)
慣れた弁護士や司法書士であれば、手続きに大きな労力が掛からない
といった特徴があり、利益を上げやすい仕組みになっています。ただ、こうした過払い金返還請求それ自体は、問題ではありません。
問題になるのは、「過払い金がない場合」です。
「過払い金ビジネス」と批判的に言われる弁護士や司法書士は、「過払い金を取り戻せる見込みがない」というだけで、本来であれば債務整理できる(債務整理するべき)人からの依頼を、断ってしまうケースがあるようです。
過払い金は、2008年以前(貸金業法改正以前)の、貸金業者などのキャッシングで主に発生しています。そのため、こうした条件に当てはまらない債務の場合、「過払い金がない可能性が高い」と判断できます。
こうした大雑把な判断で、
「過払い金が取り戻せそう⇒利益になる」と判断すれば依頼を受ける
「過払い金が無さそう⇒あまり利益にならない」と判断すれば、返済に苦しみ債務整理が必要な人であったとしても、依頼を断る
といったスタンスの弁護士や司法書士もおり、ある種の社会問題とも言える状況になっています。
こうした「過払い金ビジネス」の弁護士・司法書士は、ここ1年ほどでかなり数を減らしたようです。とはいえ、まだまだゼロではありません。
弁護士や司法書士に債務整理を断られた場合の対処方法
それでは次に、債務整理の依頼を断られた場合の対処方法を解説していきます。
まず、もっとも重要なのは、「諦めないこと」です。
どんな返済や滞納でも、どれだけ多額の返済でも、解決できない事はありません。次の手順を参考に、「返済に追われない毎日」を目指して、あと一歩だけ踏み出してみてください。
(1):滞納しているのが、税金・罰金、年金の掛け金(公租公課)かどうか確認する
もしも、あなたが「解決したい、解消したい」と思っている滞納が、税金・罰金、年金の掛け金(社会保険料)などの公租公課の場合、債務整理での解決は難しくなります。
こうした場合は、役所や福祉事務所などに相談に行き、納付猶予や分割納付などの相談を行いましょう。
これ以外の返済であれば、次のようなものも含めて、債務整理での解決を目指していきましょう。
《こんな返済の場合は、債務整理で解決を》
- クレジットカードのリボ払い、分割払いなど
- クレジットカードのキャッシング
- 消費者金融からの借入
- 銀行カードローン
- 住宅ローンや自動車ローンなど、各種ローン
- エステローン、医療ローンなど
- 携帯電話料金(本体分割払い等)
- 家賃滞納
- 奨学金の返還
- 医療費
- …など
(2):無料の返済減額シミュレーターで、債務整理できそうか確認する
次に、無料で利用できる“返済減額シミュレーター”を活用してみましょう。
《返済減額シミュレーターとは》
ネット上から、スマホ・PCで、無料で返済減額を診断できるツール
債務整理で、返済を減額・免除できる可能性があるかどうか、簡単に診断できる
匿名・無料・登録不要
さっと診断するだけの利用も可能
希望すれば、詳しい診断結果を無料で教えてもらうことも可能
こうした便利なツールを活用して、「どのくらい返済額を減らせるのか」「本当に債務整理できそうか」を確認してみましょう。
希望すれば、そのまま債務整理(返済減額・免除、取り立てストップ)の手続きにつなげてもらう事も可能です。債務整理に強い、過払い金ビジネスではない弁護士・司法書士が運営している診断ツールもあります。
「自己破産したい」と言ったら弁護士に断られた…その理由とは?
弁護士や司法書士に、「自己破産したい」と相談して、断られた方もいるかと思います。この場合、これまで解説した原因に加えて、別の可能性も考えられます。
自己破産以外の方法のほうが、解決に適している事も
多くの方は、「お金が払えなくなったら、自己破産しかない」と考えているのではないでしょうか。ですが実際には、お金が払えない場合の解決方法は、自己破産だけではありません。
自己破産のほかにも、「任意整理」「個人再生」「特定調停」といった債務整理の手続きがあります。
任意整理
弁護士や司法書士が、債権者と交渉し、返済減額や分割計画の立て直しを行います。利息と遅延損害金のカット、月々の返済額の減額などが得られる可能性があります。なお、担保などが付いていない場合、財産の処分などは行われません。
個人再生
原則として、すべての債務を5分の1~10分の1程度に減額できます。残った返済も、3年~5年の長期分割となる事が一般的です。ローン返済中の自宅を残せる、「住宅資金特別条項」もあります。
自己破産
原則として、すべての債務の返済が免除されます。
自己破産を行い、かつ一定以上の財産を持っている場合のみ、「管財事件」となり、一定以上の財産が処分されます。しかし、自己破産でも一定以上の財産がない場合は、「同時廃止」となり、財産の処分は行われません。
特定調停
裁判所の調停委員の仲介で、返済の減額を話し合う手続きです。効果がさほど大きくない事もあり、あまり用いられる事は多くないようです。
そのため、「自己破産したいです」と相談すると、
「自己破産しなくても、あなたの場合は、もっと簡単な、任意整理や個人再生で解決できますよ」
…という意味で、自己破産を断られる場合もあります。
自己破産は、手続き費用が大きく掛かったり、一定以上の財産がある場合は強制的に処分されてしまったり…と、手続き的な負担も大きくなります。
一方、たとえば任意整理であれば、手続き費用も、弁護士費用・司法書士費用も圧倒的に安く済みます。また、財産の強制的な処分もありません。そのため事情によっては、「任意整理で解決したほうが、より生活を立て直しやすい」という事も多々あります。
免責不許可事由により、“自己破産できない”場合も
借金などの事情によっては、「自己破産の免責不許可事由」によって、自己破産ができない(破産が認められる見込みがない)場合もあります。
たとえば、浪費やギャンブルなどの借金は、原則として、「免責不許可事由」にあたり、自己破産できないとされています。
一方で現実には、こうした場合でも、“裁量免責”という仕組みで、裁判官の判断により破産が認められる事も多いようです。
また、自己破産以外の「個人再生」「任意整理」「特定調停」なら、ギャンブルや浪費などの借金でも、減額が認められる可能性が高くなります。
そのため、「自己破産だと、裁量免責も期待できそうになく、難しい」という場合も、やはり「自己破産ではなく、他の手続きのほうが可能性が高い」という意味で、自己破産は断られるケースもあるでしょう。
どの手続きで整理するかは、弁護士・司法書士の判断を聞くほうが良い
「お金が払えない場合の解決方法」は、自己破産だけではない
任意整理、個人再生、特定調停などの方法がある
場合によっては、自己破産を選ばず、他の方法を選択したほうが良い事も多い
このため、「他の手続きのほうが適している」という理由で、自己破産を断られることは十分にあります。
そもそも、“債務整理のどの手続きを用いるのか”という判断自体、私たちが自分で行うより、弁護士や司法書士に判断してもらったほうが良いと言えるでしょう。
それぞれの手続きごとの違いもあり、経験や専門知識の豊富な弁護士・司法書士でなければ、正確な判断は難しいからです。
このことは、裁判所も「弁護士や司法書士に相談しましょう」とはっきり明記しています。
破産,調停,個人再生手続(「小規模個人再生手続」,「給与所得者等再生手続」のどちらを選択するか),弁護士による任意整理,のどの手続を選択するかも含 めて弁護士会の相談窓口や司法書士などに相談したり,書類作成のアドバイスを求めることをお勧めします。
もちろん、ご自身で債務整理の種類について調べ、
「自己破産のほうがいい」
「任意整理のほうがいい」
…など、要望を持つことは、悪いことではありません。
ですが、「絶対に自己破産」、「絶対に任意整理でないとダメ」等、自分で最初から決めてしまうと、かえって解決が遠のいてしまいます。
「債務整理には、いろいろな方法がある」
という事を頭の片隅に入れて、まずは無料相談で、弁護士や司法書士のアドバイスに耳を傾けてみましょう。
債務整理にはいろいろな種類があるが、自分の場合はどの手続きが良いのか
それぞれの手続きの詳しい違い
…といった話も、無料相談で、わかりやすく教えてもらえるでしょう。