闇金の嫌がらせや取立てを警察に相談・通報しても解決できない?その理由とは

投稿日:2018年2月20日 更新日:

[PR]

★この記事を読んでわかること
  • 闇金の取立てや嫌がらせは、警察に相談しても解決できない?その理由を徹底調査
  • 国会議員が1500件の闇金被害情報を警察へ…しかし警察は何もできなかった?国会に報告された事例を衆議院の議事録から検証。
  • 「闇金被害は警察に相談しても、証拠がなければ何もできない」と、国も国会答弁で正式に回答。
  • 法律の専門家に相談し、証拠を固めて警察へ。警察当局と連携して闇金を撃退できる弁護士・司法書士に、まずは無料相談を。

闇金解決に強い弁護士・司法書士の一覧まとめ


闇金の嫌がらせや取立ては、警察に相談しても解決できない場合がほとんどです。

その理由について、「警察は民事不介入だから」と説明されることも多いのですが、あまりピンと来ないのが正直なところではないでしょうか。

「闇金は違法な犯罪だから、警察が取り締まるべき」
「闇金の被害に遭っているのだから、警察に相談すれば犯人の闇金業者を逮捕してもらえるはず」
「警察に相談すれば闇金を撃退できるのでは」

…等々の声も聞こえてきそうです。

なぜ闇金は犯罪なのに、警察に相談しても撃退してもらえないのでしょうか。
その理由について、徹底的に調べてみました。

国会議員が闇金被害1500件を警察に提出!闇金被害を警察に相談した事例

まずは、実際に闇金被害を警察に相談した事例を見てみましょう。

といっても、「本当にあったの?」と疑わしいような、証拠のない事例ではありません。

本物の国会議員が、闇金の被害情報1500件を取りまとめて、警察に「何とかしてください」と相談した事例です。その事例が国会でも取り上げら、衆議院の議事録に記録されています。

国会議事録という、信頼できる資料をもとに、この闇金被害1500件を警察に相談した事例を見てみましょう。

闇金から取立て、嫌がらせ…電話番号1500件を警察に通告・相談

ご紹介する事例は、「第百七十一回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会」にて、佐々木憲昭議員より報告されています。

-「具体的にお聞きしますけれども…(中略)…こういう携帯電話番号のやみ金から私は被害を受けました、そういう人たちを全部集計しまして、千五百件あったわけです、これを大阪府警に提供しました」(佐々木議員)

…と、国会議員である佐々木議員が自ら、「闇金の電話番号」1500件もの情報を、警察に持っていったと報告されています。

それでは、この闇金被害情報を受けて、大阪府警はどう対応したのでしょうか。闇金の大量摘発や、撃退につながったのでしょうか。

この質問に、佐藤勉国務大臣(国家公安委員会委員長 ※当時)が答弁しています。

-「提出を受けた資料には、名称等、屋号等々と電話番号のみが記載されておりまして…」

と、提出を受けた闇金被害情報が、

・闇金の業者名
・電話番号

のリストであることを確認しています。
そして続けて、このように答弁しています。

-「当該携帯電話がやみ金融事犯に利用されていると認めるに足りる相当の理由の存否についての判断ができないため…(中略)…措置はとっておりませんので、」

難しい言い回しですが、要するに「本当に闇金の電話番号かわからない、証拠が足りないので、何もしていない」ということです。

この答弁を受けて、佐々木議員も、

-「判断ができない、何もやっていないと言う。」

と、“警察が何もしていない”ことを指摘しています。

いかがでしょうか。

国会議員が1500件もの闇金の電話番号を集め、被害情報を取りまとめて、警察に直接持って行っても、それでも警察は何もできなかった…。

これが、衆議院の議事録にも記載されている、国会で報告された「闇金被害の警察相談」の実例です。

なぜ警察にヤミ金被害を通報しても解決できない?警察庁や国務大臣による解説

なぜ闇金の被害を相談したのに、警察は何もしないのか…。
先ほどの国会議事録を読み進めていくと、その答えについても政府から説明されています。

-「被害者の方の具体的な話、あるいはいろいろな疎明資料等をもとにこの契約者確認の求めというのは行わなくちゃならない」(政府参考人 警察庁生活安全局長)

-「大阪府警が提供を受けた情報だけでは当該携帯電話がやみ金融事犯に使用されているかどうかが判然とせず…」
「携帯電話不正利用防止法の要件を満たす場合には、契約者確認の求めを実施するものと考えております。」(佐藤国務大臣 ※当時)

簡単に言えば、“証拠が足りない”ということです。

闇金被害を警察に通報しても、解決にもならない理由

少しここで具体的に考えてみます。
闇金の被害にあって、警察に通報し、相談に行くとしましょう。

被害者

「○○金融というヤミ金から、取立ての嫌がらせを受けています。相手の電話番号は090-XXXX-XXXXです。乱暴な言葉で脅されたり、ひどい目に遭わされています。犯人を撃退してください。逮捕して、取立てを止めてください。」

このように通報したり相談しただけでは、警察は「証拠が足りない」ので、何もできないわけです。

国会議員による、1500件の闇金情報の提供があっても、警察は何もできなかったのですから、一般個人が警察に慌てて通報したり、警察署の窓口に相談に行っても、どうにもならないのでは…と想像できます。

「犯罪の構成要件」を満たしていると証明できる証拠が必要

貸金業法、利息制限法、出資法、携帯電話不正利用防止法…。さまざまな法律に違反している可能性の高い、ヤミ金融。

ですが、「常識的に考えて違法」「ひどい嫌がらせを受けているから、相手は犯罪者」など、被害者の気持ちや常識感覚だけでは、相手を罪に問うことはできません。

どんな犯罪にも、「構成要件」という、“犯罪になる条件”のようなものがあります。構成要件を満たしていなければ、犯罪として認められません。

どの法律の第何条に違反している疑いがあるのか
「その犯罪の構成要件を満たしている」と言える証拠があるのか

…といった「疎明資料(証拠)」がなければ、闇金被害を警察に訴えても何もできません…と、政府答弁はそうした意味になります。

なお、政府答弁とは、いわば国の正式な回答です。
国の正式な回答として、

証拠がなければ、闇金被害を警察に相談しても解決できない

電話番号や業者名だけでは、闇金被害の証拠にならない

と示された事になります。

闇金の刑事告訴も、個人ではほとんど不可能

google検索などを見ると、闇金被害について、「相談ではなく刑事告訴をすれば」と考える人もいるようです。
ですが、個人での刑事告訴は、相談よりもっとハードルが高くなるでしょう。

刑事告訴とは、「犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示」です。

犯罪の“事実”を申告する必要があるため、よほどしっかりと「犯罪の構成要件を満たしている」と示せる証拠がなければ、受理してもらえないでしょう。

 

法律の専門家による「固い証拠」があれば、警察も闇金摘発や撃退ができる可能性大

「法律に基づいた、しっかりした証拠がなければ、闇金被害を警察に相談しても、解決できない」

これがただのネットの噂話ではなく、国の公式な回答という事が、今回の調査ではっきりとわかりました。

ですが逆に言えば、「法的にしっかりした証拠」があれば、警察も捜査や闇金の摘発、逮捕に動きやすいとも言えます。

実際に、“闇金に強い弁護士・司法書士”が、警察と連携して、闇金の撃退を行っている事例もあります。

弁護士や司法書士が、闇金の被害者から相談を受ける

法律の専門家として、弁護士や司法書士が、法的に通用する疎明資料(証拠)を作成する

その資料をもとに、警察が闇金を逮捕、撃退

といった流れが考えられます。

“疎明資料”が必要になることは、先ほどの国会議事録でも、当時の佐藤国務大臣が答弁しています。

弁護士・司法書士が時間を稼ぎながら、警察と打ち合わせて闇金を撃退

「闇金との闘い方」には様々な方法がありますが、その中には、「弁護士や司法書士が交渉して時間を稼ぎ、その間に警察と連携して、犯人を撃退する」という方法もあるようです。

闇金に強い弁護士・Duel(デュエル)パートナー法律事務所の正野嘉人先生は、次のように解説しています。

「少なくとも交渉期間中は嫌がらせ行為は停まりますし、その間に警察との打ち合わせや口座凍結、電話停止などの準備を進めることもでき、いきなり全面的にヤミ金融と闘う場合より、より早く対処する体制も整えることができます。」

相手がしつこく、解決が困難に見える場合でも、“闇金に強い法律家”なら、さまざまな方法で対処できる事がわかります。

実際に闇金の取立てや嫌がらせを受けてお困りの方は、まずは闇金に強い弁護士・司法書士など、法律の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

★闇金の取立てや嫌がらせをストップ!ヤミ金融に強い弁護士や司法書士への無料相談窓口

先ほど記事内で解説させて頂いた、Duel(デュエル)パートナー法律事務所の正野嘉人先生など、「闇金解決のベテラン」と評判の高い弁護士・司法書士に、無料相談できる窓口をまとめています。
電話、メールで24時間365日、いつでも無料で相談可能です。

「闇金の取立てや嫌がらせに困っている」
という方は、こちらで相談してみてはいかがでしょうか。

闇金解決に強い弁護士・司法書士の一覧まとめ

 

 

-闇金

© 2024 【債務整理ジャーナル】借金が返せないときに役立つ債務整理情報サイト

目次へ