未成年の子供が親に隠れて借金…ヤミ金被害の危険性あり!相談窓口と対応方法

投稿日:2018年1月14日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
  • 未成年者が親に黙って業者から借金していた場合、相手は闇金の危険性が高い
  • 闇金からの取り立てや嫌がらせをストップし、解決することが最優先
  • “闇金解決に強い弁護士・司法書士”の無料相談を活用し、ヤミ金トラブルを解決することが重要
  • 闇金への返済義務は無く、また未成年の借金は「未成年者契約の取り消し」で無効化できる可能性もある。

この記事では、「未成年の子供が勝手に借金をしていた」とお困りの方に向けて、解決方法や対処方法などを解説していきます。

18歳の息子が、黙って借金をしていた
高校生の娘が、どこかからお金を借りていた
見慣れない督促状や取り立て電話が家に来て、未成年の子供の借金がわかった

…など、未成年の子供の借金問題が発覚している方だけでなく、「まだはっきりとはわからないが、未成年の子供が借金しているかもしれない」といった疑惑をお持ちの方にも、お役に立てる内容をお届けしていきます。

 

“業者からの借金”であれば、ほぼ間違いなく相手はヤミ金です!

まず大切なのは、“誰から/どこから借りたか”ということです。
親しい友人同士の貸し借りであれば、問題はさほど大きくないかもしれません(いじめ加害者になっている等の危険性もあるので、対処自体は必要です)。

ですが、未成年者が親に無断で業者から借金をしている場合、“反社会的勢力などによるヤミ金犯罪”に巻き込まれている危険性が考えられます。

“業者”から借りている場合、相手が闇金の可能性が高い

未成年の子供が、どこかの業者から黙ってお金を借りている場合、その相手は“闇金”の可能性が高くなります。

アイフルやアコム、プロミス、レイクなどの合法的な消費者金融は、民法の「未成年者契約の取り消し」などの法律を考慮して、満20歳以上の人にしか融資を行っていません。また、学生ローンなど未成年を対象にした融資も、合法的なものであれば、必ず法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意を求められます。
ですので、“未成年が親に黙って借入できるのは、違法な闇金業者だけ”と言っても良いでしょう。

「業者ではなく個人から借りた」という場合も、違法業者に要注意

借金の相手については、「業者から借りたわけじゃない。ネットで知り合った人から個人的に借りただけ」という場合もあるでしょう。ですが、ネットの掲示板やコミュニケーションアプリ、SNSなどを通して、個人を装って、闇金業者などが貸付を行う手口もあります。個人間融資とも呼ばれていますが、実態は違法な融資が横行しているようです。


★まず“守る”ことが第一です!
未成年の子供が、親に黙って業者から借金をしていた場合、相手はまず間違いなく闇金です。つまり、違法なヤミ金融の犯罪に、お子さんが巻き込まれてしまったことを意味します。

ですので、何よりもまず第一に考えるべきことは、「子供や家族を、犯罪者集団であるヤミ金から守ること」です。本格的に叱ったり諭したりするのは、家族の安全を確保してからでも遅くありません。

 

ヤミ金融の取り立てから、家族や子供の身を守る方法

「返済義務はあるのか」「お金をどうすれば良いのか」といった事も後ほど解説しますが、まずは“身を守る”ことが先決です。
対応方法や、やってはいけない事などをまとめていきます。

なお、返済義務について結論だけ言えば、“法的に、闇金への返済義務は無い”となります。とはいえ、払う義務が無いからと放置しておくと、取り立てや嫌がらせがエスカレートするため、“身を守る対策”は絶対に必要です。

闇金にお金は絶対に払ってはいけない

まず絶対にやってはいけないことが、「相手にお金を払うこと」です。1円たりとも払ってはいけません。
1円でもお金を払えば、「もっと脅せば、もっとお金を取れるのでは」とカモにされてしまいます。返済のお金を払ったら、次は遅延損害金、その次は慰謝料、賠償金…と、次々と因縁をつけて、際限なく金銭をせびられてしまいます。

相手業者に電話して、話し合いを持ちかけるのも禁物

相手業者に電話して、話し合いや交渉で解決をはかるのも禁物です。こちらから連絡をした時点で、“相手の土俵に乗せられた”ようなものだからです。
相手は百戦錬磨、プロの犯罪者です。強気で交渉しているつもりが、いつの間にか多額の支払いを約束されてしまうこともあります。また、他の家族や親族、親の勤務先といった個人情報を聞き出されて、取り立て被害が拡大する恐れもあります。

警察に相談しても、「民事不介入」で解決につながらない

「未成年の息子がヤミ金融からお金を借りてしまいました。取り立ての被害にあっています。」と警察に相談しても、実際には、解決につながらない事がほとんどです。
警察に通報すれば、地域の警察署の生活安全課で話は聞いてもらえるでしょう。ですが、警察には「民事不介入」のルールもあるため、相談以上のことは期待できません。

国民生活センターに相談しても、闇金が相手では解決できない

国民生活センターや消費者センターも相談は受け付けてくれます。ですが、ヤミ金業者に対して、何かできるほどの権限や能力は期待できません。
相談にはのってもらえますが、「ヤミ金融の恐れがあるので、弁護士や司法書士に相談してください」といった助言にとどまるのが一般的と考えられます。

 

解決が期待できる相談相手は、“闇金に強い弁護士・司法書士”

闇金トラブルへの実質的な解決が期待できるのは、“ヤミ金融に強い弁護士・司法書士”です。

ヤミ金対応は、“スキルと経験を持った、一部の弁護士・司法書士”なら行える

ご存知でない方は意外かもしれませんが、ヤミ金トラブルへの対処も、弁護士・司法書士が行える業務の一つとなっています。ただし、通常の法律サービスと違って、闇金対応は高度なスキルと経験が必要になるため、“ごく一部の弁護士・司法書士にしかできない業務”となっています。返済なしでの取り立てストップ、嫌がらせなどの被害防止も

闇金に強い弁護士や司法書士であれば、次のような解決も期待できます。

返済なしで、闇金に手を引かせて、事態を解決
闇金からの取り立てはもちろん、嫌がらせなどの被害も阻止
警察当局と協力して、解決後の安全を確保

このような解決により、ヤミ金と被害者の縁を切り、二度と関わらない生活を目指すことも可能です。


闇金に強い弁護士・司法書士なら、警察との連携も期待できます

警察も、個人で闇金被害を相談されても対処が難しい反面、法曹有資格者である弁護士や司法書士を通した相談であれば、活動しやすくなると考えられます。
弁護士・司法書士によって闇金被害の証拠が十分に整えられていれば、警察もより高度な捜査活動などが行えるでしょう。そうした積み重ねの結果として、実際に闇金業者の摘発・逮捕に至った事例も数多くあります。

闇金の被害は、解決が遅れるほど拡大していきます

ヤミ金融の取り立て被害は、日に日に拡大していきます。今日は取り立て電話だけだったのが、明日には訪問となり、3日後には家族や親族…と、次々と被害が広まっていきます。実際に、家族の勤務先の上司に闇金から取り立てが行われた事例も報告されています。

大勢の人を危険な目にあわせる前に、早めに弁護士や司法書士に相談し、対策を始める必要があります。

★ヤミ金トラブルに強い弁護士・司法書士へ無料相談

闇金に強い弁護士や司法書士の中でも、次のような相談しやすい事務所について、当サイトにて情報の取りまとめを行いました。

相談無料
全国対応
24時間365日受付
電話、メールにて相談可
秘密厳守

家族からの相談も可能なので、まずは無料相談を行ってみましょう。
※可能であれば、子供本人に相談電話を掛けさせたほうが良いでしょう。そのほうが弁護士・司法書士も受任しやすく、解決もスムーズになります。

闇金問題を無料相談できる弁護士・司法書士をまとめました

 

子供の借金、親が払う義務はある?相手が闇金だった場合の返済義務は?

補足として、「子供がヤミ金融から借りたお金の返済義務」について解説します。

闇金から借りたお金に、返済義務はない

結論だけシンプルにお伝えすると、“ヤミ金融から借りたお金には、返済義務がない”と言えます。もう少し厳密にいえば、「違法な金利で闇金から借りたお金は、返済しなくて良い」ということです。

その根拠としては、

  • 出資法5条2項の金利規制に違反するため
  • 民法90条により公序良俗違反で無効となるため
  • 民法708条の不法原因給付にあたるため

…など、さまざまな法解釈がありますが、どのような立場を取ったとしても、原則として、「闇金への返済義務はない」となります。

未成年が借りたお金は、「未成年者契約の取り消し」によって無効化できる

また、借りた人が未成年者で、親に黙って借り入れを行った場合、民法第5条の「未成年者契約の取り消し」が主張可能となるため、相手が闇金でなかったとしても、契約そのものを無効化できる可能性もあります。

未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。
そこで、未成年者がおこなう契約によって不利益をこうむらないように、法律で保護されています。民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消すことができる」と決められています。

未成年者契約の取消し
以下の要件がすべてあてはまれば、未成年者がおこなった契約を取消しできます。
・契約時の年齢が20歳未満であること
・契約当事者が婚姻の経験がないこと
・法定代理人が同意していないこと

出典:未成年者契約の取消し|東京くらしWEB

法定代理人という言葉が出てきますが、これは一般的には「親」のことです。
親権者、もしくは未成年後見人が、未成年者の法定代理人となります。

また、契約取り消しとなった場合、使ってしまったお金に関しては、民法第121条に基づき、返還しなくて良いと解されます。未成年者は「制限行為能力者」となるためです。

第121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

本条では、制限行為能力者を保護するため、行為の取消しをおこなった制限行為能力者に限り、現存する利益だけを返還すればよいことになっています。

このため、処分してしまい、すっかり使ってしまったものに関しては、返還する義務はありません。

出典:民法第121条(取消しの効果)

ほとんどの場合、未成年者が親に黙って借りたお金は、返済義務がない

未成年者が親に内緒でお金を借りた場合、相手が闇金であれば返済義務がないと言えます。また、相手が闇金でなかったとしても、「未成年者契約の取り消し」により、契約そのものを無効にできる可能性があります。

相手は「法律を守る気がない」闇金業者…返済義務が無くても、無視や放置では解決できない

「法的に返済義務がない」といっても、そもそも相手は違法な闇金業者。法律を守る気などまったく無い、反社会的な勢力です。「法律に基づいて返済義務が無いから、返さない」と主張したところで、まったく通用しません。暴力や脅迫によって、お金を払わせようと画策するだけです。

ですので、やはり闇金被害の対応は、“闇金に強い弁護士・司法書士”に依頼して、しっかりと対処してもらうことが重要となります。

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