返済が終わらない!遅延損害金を払わないで元金を減らす方法は?

投稿日:2018年3月20日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
  • 滞納があると、遅延損害金が毎月増えてしまうので、返済がなかなか終わらない状態に。
  • 滞納を解消しなければ、返済がいつまでも終わらない。そのため、ブラックリストも解除されない。また、裁判に訴えられたり、差し押さえを受ける危険性もある。
  • 遅延損害金を払わないで済む方法は?
  • 債務整理を行えば、遅延損害金や利息のカット、返済の減額、免除などが可能。

この記事では、「遅延損害金が増えて返済が終わらない」といった悩みにお答えしていきます。

「遅延損損害金のせいで、借金の返済が終わらない」
こういった悩みの事例を、まずはご紹介します。

利息と遅延損害金で、クレジットカードの返済が終わりません

クレジットカードの返済で滞納してしまいました。
毎月少しずつ返しているのですが、返しても返しても、元金がなかなか減りません。遅延損害金と利息ばかり、ずっと払っている状態です。

このままずっと返し続けるのか…と思うと、とても希望が持てません。
遅延損害金をまけてもらおうと思って、電話もしたのですが、できないと言われてしまいました。

せめて、払えばきちんと借金が減る状態にできないでしょうか?

この方の悩みは「クレジットカード」との事ですが、同じような状況は、次のような返済滞納でも起こり得ます。

  • カードローンや住宅ローン、自動車ローンなどの返済滞納
  • 家賃の滞納
  • 奨学金の返還滞納
  • エステローンや医療ローン
  • 店頭での割賦払い購入
  • …など

このような、「遅延損害金のせいで、払っても払っても返済が終わらない」悩みの解決方法について、解説をお届けしていきます。

★「昔の督促が今になって来た」…遅延損害金で悩んでしまう、もう一つの事例と解決方法

 

遅延損害金とは?なぜ返済が終わらないの?

まずは、遅延損害金とは何なのかを確認していきましょう。

遅延損害金とは?

「遅延損害金」は、次のように説明されています。

定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のこと。遅延損害金の利率は、利息制限法によって10万円未満の場合は29.2%、10万円以上100万円未満の場合は26.28%、100万円以上の場合は21.9%と制限されている。

出典:遅延損害金とは-Weblio辞書

簡単に言えば、「遅延損害金とは、返済や支払が遅れたことに対する損害賠償」といったところでしょう。

遅延損害金の金額は、次の3つによって決まってきます。

延滞している金額
(いくら払っていないか?)
金額が大きいほど、遅延損害金も増える
滞納している期間
(どのくらい遅れているか?)
滞納が長引くほど、遅延損害金も増える
遅延損害金の利率
(何%の契約なのか?)
割合(○○%)の数字が大きいほど、遅延損害金も増える

そのため、滞納している期間が長ければ長いほど、利息と同じように、遅延損害金も増えていきます。
つまり、早めに滞納を解決することが、重要なポイントとなります。

なかなか返済が終わらないのは、遅延損害金せい?

「毎月少しずつ返済しているのに、借金がなかなか減らない」

こうした理由の一つには、確かに遅延損害金もあるでしょう。
遅延損害金がある場合、「返済のために払ったお金が、借金を減らすためにはほとんど使われず、遅延損害金の支払いに充てられている」という仕組みがあるためです。

まず、民法によると費用・利息が発生している場合は、費用・利息・元金の間の充当方法(民法第四九一条一項)によれば、まず費用(例えば、売買契約費用・競売費用・執行費用等の訴訟費用など)、ついで利息、そして残額を元金に充当するべきとされています。なお、ここでいう「利息」には、遅延損害金も含まれます。費用は発生していないとすると、まず遅延損害金、次に元金に充当するということです。

編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
http://www.gojin.co.jp/faq/04/faq_04_21.htm

かんたんに説明すると、返済のために払ったお金は、まずは『遅延損害金や利息』の支払いに充てられ、残額が『元金』の支払いに充てられるという事です。

延滞損害金が雪だるま式に増えていく理由

自分では「借金の返済をした」と思っていても、その中身は2つにわけられます。

:利息や遅延損害金の支払い
:元金の返済

この2つです。
そして、返したお金は、「1:利息や遅延損害金の支払い」のほうに、優先的に割り当てられることが、法律(民法第491条1項)で決められていることは先ほどご説明したとおりです。

さらに、遅延損害金は“(滞納を解消しなければ)毎月増えてしまう”性質もあります。

たとえば、

  • 毎月の最低返済額 … 5万円
  • 遅延損害金 … 3万円
  • 合計金額 … 8万円

こうした状況で、『毎月の最低返済額』を返済するためには、遅延損害金と毎月の最低返済額を合わせた合計金額8万円を返済しなければなりません。
返済したお金は、利息や遅延損害金の支払いに、まずは充てられるからです。

『毎月の最低返済額』に足りなかった分は、また『遅延損害金』となって翌月以降の支払いに積み重なっていきます。

このように、遅延損害金が雪だるま式に増えていくと、いつまで経っても元金が減らない状態になってしまいます。

問題は遅延損害金だけではない?滞納が解消できないと生じるデメリット

滞納が続くと、遅延損害金が積み重なってしまい、さらに完済が難しくなるのは、ここまでご説明したとおりです。
ですが、デメリットはそれだけではありません。

ブラックリストが解除できない

滞納があり、遅延損害金が積み重なっている状態では、すでにブラックリストになっていると考えられます。
(※滞納などの事故情報が、JICCやCICといった個人信用情報機関に登録されることを、いわゆるブラックリストと言います。)

一度ブラックリストになると返済中はもちろん、借金を完済した後さらに5年経過しないと、ブラックリストの情報は消えません。

つまり…

遅延損害金が膨らみ借金が減らず、返済が延々と終わらない
⇒ずっと滞納が解消されず、延々とブラックリスト状態

という事も、極端に言えばあり得るわけです。
この状態では、今の生活には支障がなくても、いざという時に困ってしまうでしょう。

いざという時に新たなローンが組めない
携帯電話を買い替えようと思っても、本体の割賦払いもできない
賃貸物件を借りたくても、契約ができない(家賃保証会社の審査に通らない)

など、人生の節目節目で、大きなつまづきが生じてしまいます。

滞納が重なると、期限の利益の喪失による一括返済催告を受ける

「毎月ちゃんと頑張って返済しても、遅延損害金のせいで借金が減らないのであれば、もう返すのをやめてしまおうか」

…と、考えたくもなりますよね。
ですが、返済を止めてしまったり、あるいは事情があって返済ができなくなり、さらに滞納を重ねてしまうと、すぐに「期限の利益の喪失」による一括返済の催告が来てしまうでしょう。

これは簡単に言えば、分割返済が認められなくなるということです。

一括返済(一括請求)となると、請求額がとても大きくなり、支払が非常に困難になります。払って解決するのは実質不可能になると言ってもいいでしょう。

返済ができなくなると、法的措置をとられる

一括返済催告にも応じられないと、次に待っているのは「法的措置」です。支払督促の申し立てや訴訟、裁判といった法的手段をとられてしまえば、ほぼ勝ち目は無いでしょう。
判決により債務名義が取得されるのはほぼ間違いないので、強制執行・差押えにより様々なものが回収されてしまう恐れがあります。

法的措置を実行されてしまうと…
カードローン
クレジットカード
…など
差押え(強制執行)
⇒給与の差押え
⇒預金の差押え
⇒家や車などの差押え
⇒一定以上の価値のある家具や家電も差押え
⇒賃貸物件に住んでいる場合、敷金返還請求権も差押え
⇒保険の払戻金請求権も差押え
住宅ローン 担保権の実行による差押え
⇒競売にかけられる
⇒その家に住めなくなる
⇒競売にかけられた後も、借金だけ残ることも
(オーバーローン)
⇒残った借金が返せない場合、差押え(強制執行)
自動車ローン 所有権留保特約による、車の引き上げ
⇒車を没収されて、競売にかけられる
⇒競売にかけられた後も、借金だけ残ることも
(オーバーローン)
⇒残った借金が返せない場合、差押え(強制執行)

ほかにも、クレジットカードの滞納、奨学金の返還延滞などでも、差押え(強制執行)になります。

遅延損害金と利息をカットできれば、「借金が減る」状態になる

滞納、遅延損害金を解消しなければ、

ブラックリストが解除できない
滞納がさらに重なると、一括返済の催告を受ける
返済ができないと、法的措置により差し押さえ

こうした危険性が、「遅延損害金があって、借金が減らない」という状態に潜んでいることがわかりました。

では、どうすれば、こうした状況を改善できるでしょうか?

理想はやはり、「返済すれば、元金が減っていき、いつか必ず終わる状態にする」ことですね。
もしも利息と遅延損害金が無ければ、払った分だけ、きちんと元金が減る状態になります。

<もしも遅延損害金が無くなれば…>
少しずつでも毎月返済していけば、いつかは必ず借金が無くなる。
裁判、差押えなど、法的措置も防げる(回避できる)


では、どうすれば遅延損害金を無くせるのでしょうか?
そのためのもっとも確実な方法が、「債務整理」です。

債務整理で、遅延損害金も将来利息もカット!さらに元金返済の減額・免除も

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)を行うと、遅延損害金や将来利息をカットしたり、借金そのものを減額したり免除したりすることができます。

利息と遅延損害金をカットするだけなら、「任意整理」がおすすめ

任意整理は、「過払い金を取り戻す手続き」と思っている方も多いかもしれませんね。ですが、過払い金返還は、任意整理の効果の一つに過ぎません。実際には、“返済困難な債務を解決するための手続き”です。

もう少し具体的に説明すると、任意整理には、次のような効果が望めます。

遅延損害金や将来利息などをカットし、返済すれば元金が減る状態にする
一括返済催告を受けている場合も、分割返済にし直せる
場合により、元金の減額も可能

仮に元金の減額が難しい状況でも、遅延損害金や将来利息のカットは期待できるでしょう。

元金の大幅減額もしたい場合、「個人再生」

遅延損害金をまけてもらうほか、元金も減額したい場合は、「個人再生」という方法もあります。
個人再生には、次のような効果が期待できます。

全ての借金の返済を大幅に減額(原則5分の1)
残った分を3~5年の分割返済にする

個人再生は、複数の借金返済や、クレジットカードなどの未払い・滞納、その他の債務(返済や支払い)を、併せて減額できる手続きです。
そのため、多重債務などの解決にも向いています。

返済の余力がまったくない場合、「自己破産」で返済免除

任意整理や個人再生でも難しい場合、「自己破産」という手段もあります。
自己破産は、すべての返済が原則として免除される、非常に強力な手続きです。

一方、自己破産は、言葉だけが“ひとり歩き”してしまい、誤解ばかりが広がってしまっている面もあります。
たとえば、こんな勘違いです。

<自己破産のよくある勘違い>

  • 裁判所に身柄を拘束される
  • 戸籍に傷がつく
  • 選挙権を剥奪される
  • 世間に大々的に知られて、後ろ指をさされてしまう
  • 子供の就職や結婚など、将来に影響する

これらは、「間違い」や「勘違い」と言える事柄ばかりです。

自己破産に限らず、任意整理や個人再生でも同様です。これらは、国が正式に認めた“返済減額の手続き”です。人権が剥奪されるような事も、社会生活や名誉に大きな傷を負う事もありません。

債務整理は本当に必要?遅延損害金をまけてもらう交渉は、自力では不可能?

債務整理は弁護士や司法書士に依頼して行うものです。
それを面倒くさがって、「債務整理を利用せず、自分で話し合って解決したい」と考える方もいるでしょう。
ですが、自分で話し合いをしても、解決はほとんど期待できません。


債務者(滞納者本人)はとても弱い立場になります。自分で話し合いをしても、「遅延損害金をまけてください」と頭を下げる以外には、何もできないでしょう。

一方、債権者(相手業者)にしてみれば、「お願い」を受け入れる理由もメリットもありません。裁判を起こして差し押さえをすれば済む話だからです。

★法的手段による借金回収は、業者にとっては、それほど難しい手続きではありません

現在では、支払督促など、時間も費用もたいして掛からない法的手続きも整っています。
また、貯金や財産が一円もなくても、職場からの給与を差押えできます。アルバイトやパート、派遣社員等でも、給与の差押えの対象となります。

法律の専門家である弁護士・司法書士なら、法的措置を回避して、返済を減額できる可能性大

弁護士・司法書士による債務整理なら、より確かな解決が期待できます。

国の認めた、正式な手続き
法律の専門家である弁護士・司法書士が間に入る
一般素人が交渉するより大幅な減額が期待できる

また、こちらに弁護士・司法書士といった法律の専門家がつけば、相手もそう簡単には法的手続きをとりません。

そのため、

「裁判や支払督促、差し押さえで取り立て・回収するのはやめよう」
「相手の司法書士(または弁護士)の話し合いに応じよう」

と、債権者(相手業者)も考えるのが通常です。
つまり、『債務整理』は、返済の減額や遅延損害金のカットだけでなく、“裁判や差し押さえ等の法的手続きを回避”するといったメリットもあるのです。

★債務整理の相談無料・初期費用ゼロ円の弁護士・司法書士

債務整理の得意な弁護士・司法書士には、“お金が無くても相談や依頼ができる”ところもあります。

そうした初期費用ゼロ円、相談無料の弁護士・司法書士を、次のページにまとめています。

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とお悩みの方は、無料相談だけでも利用してみましょう。

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