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- 地方在住なのに東京簡易裁判所から支払督促が届いた…なぜ東京簡裁から?
- 督促手続きオンラインシステムで支払督促が出された可能性あり
- どう対応するべき?弁護士や司法書士に無料相談が必要です
この記事では、「地方在住なのに、東京簡易裁判所から支払督促が届いた」という事例について解説していきます。
同じような状況でお悩みの方は、ぜひお読みください。
地方住みなのに東京簡裁から支払督促…いったいなぜ?実際の事例
まずは実際の事例を見てみましょう。
出典:yahoo!知恵袋
このように、住んでいる場所も東京ではなく、相手の所在地も東京ではないのに、“東京簡易裁判所”から支払督促が届く場合があります。
一体なぜ、このような事が起こるのでしょうか。
離れた場所で裁判を起こすのは嫌がらせ?そうとは限らない事情も
支払督促は、裁判所を通して発せられる督促。書類だけの手続きですが、立派な法的手続きです。
裁判所を通す手続きですから、管轄裁判所(どこの裁判所が担当するか)があります。
法務省の公式サイトによると、原則的には、「債務者の住所のある地域の簡易裁判所」が、管轄裁判所になるようです。
督促手続とは,債権者からの申立てに基づいて,原則として,債務者の住所のある地域の簡易裁判所の裁判所書記官が,債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です(民事訴訟法第382条以下)。
とすると、東京に住んでいない人が、東京簡易裁判所から支払督促を受けるのは、法務省の解説とは違いますね。
わざと離れた場所で法的手続きを起こす“嫌がらせ”を疑う前に
東京に住んでいないのに、東京の裁判所で法的手続き(支払督促)を起こされる…。
「もしかして、嫌がらせなのでは…」
と思う人もいるかもしれません。
ネットで調べてみると、“わざと債務者が出廷できないような遠方の裁判所で訴えを起こす”といった、嫌がらせのような債権回収テクニックがある…といった噂も見つかります。
実際にそうした“嫌がらせ”じみたことを行う企業があるかどうかは不明です。
しかし、今回の支払督促に関しては、“わざと”の“嫌がらせ”ではなく、“督促手続きオンラインシステム[1]を使ったから”というのが、ほとんどの場合で正解ではないでしょうか。
支払督促はネットで申立て可能…しかし、管轄が東京簡裁になる
支払督促は、ネットで申立てできる「督促手続きオンラインシステム」という仕組みがあります。この仕組みを使うと、どこに住んでいても(どこに会社があっても)、東京簡易裁判所が管轄となります。
「地方に住んでいるのに、東京簡易裁判所から支払督促が届いた」という場合は、まずこの「督促手続きオンラインシステム」が使われたと考えられます。
東京簡易裁判所から支払督促が届いたらどうすればいい?
東京簡易裁判所から支払督促が届いた場合、慌てずに、すぐに弁護士や司法書士に無料相談を行いましょう。
支払督促は、
無視すると差し押さえ(強制執行)に移行
督促異議申立てをすると裁判(民事訴訟)に移行
という流れが決まっています。
そのため、自分一人で対応すると、“裁判か、差し押さえか”のどちらかになってしまう危険性が高いでしょう。
弁護士や司法書士に頼めば、相手に支払督促を取り下げてもらい、減額和解の交渉に持ち込むことも不可能ではありません。
適切な対応方法は、一人一人によって異なる
「どうしても弁護士や司法書士に頼まないとだめ?」
「自分一人で何とかできない?」
…という人もいるでしょう。
ですが、支払督促に自分一人で対応することは、やはり良いとは言えません。
支払督促に限らず、こうした法的トラブルの対応は、教科書のように決まりきった正解はありません。
状況の違いによって、適切な答えも変わってきます。
たとえば…
- 訴訟移行または差押決定までの残り時間は?
- 相手の請求内容の妥当性は?
- 契約に瑕疵がないか?
- 債務不履行のほかに、こちらに落ち度はない?
- 現在の返済能力と負債額のバランスは?
- 相手企業の訴訟対応の傾向は?
- 相手企業のこれまでの裁判例等から考えられる妥結ラインは?
- 時効債権になっている可能性は?
- 時効の起算点は?債務承認などで更新されていないか?
- 相手がどの程度の対抗要件を備えていると想定されるか?
…など、多角的な視点から検討が必要です。
ここに挙げたのは、ほんの一例に過ぎません。
こうした複雑なものごとを、一つ一つしっかりと判断しなければ、「今すぐ何を行うべきか」すら、適切に判断できません。
「督促異議申立書を出さずに、すぐに取り下げ交渉に入りましょう」
…となるのか、あるいは、
「ひとまず督促異議申立書を出して、時間を稼いで、その間に取り下げ交渉の準備を整えましょう」
…となるのか、または、
「督促異議申立書を提出して、訴訟で争いましょう」
…となるのか、もしくは、
「消滅時効の援用ができそうなので主張しましょう。ただし相手が反論してきて時効援用できない恐れもあるので、別の解決策も並行して進めましょう」
と、なるのか…。
ほかにも様々な可能性があります。
そして、どの方針が「あなたにとって」適切かは、本やネットで調べただけでは、わかりません。
本やネットに書いてあるのは、あくまで一般的な解説です。「あなたの正解」は、どこにも書いてありません。