[PR]
- 10万円、50万円、100万円、300万円、1000万円以上…借金の金額ごとに、債務整理の目安をご紹介
- 少額でも自己破産が認められる場合もあれば、多額の借金でも破産せずに解決できる可能性も
- どの手続きが良いかは、金額だけでなく、人それぞれの事情によって違う
この記事では、借金の金額ごとに、「債務整理したほうが良いか」「どんな手続きで解決できそうか」といった事を解説していきます。
「10万円の借金で債務整理するとどうなる?」
「50万円の返済を債務整理で解決できる?」
…など、借金の金額と債務整理について、気になる方はぜひお読みください
★クレジットカードや奨学金返還も対象です
借金=債務とは、正確に言えば、「お金を返す(払う)約束」のことです。そのため、現金を借りていなくても、借金にあたるものもあります。
上の図にあるような返済・支払は、どれも「借金」として扱われます。
それでは、こうしたさまざまな支払について、「いくらの場合、債務整理するとどうなるか」などを見ていきましょう。
人それぞれの事情によって異なります
まず最初に注意書きをさせて下さい。
この記事では、「10万円の借金を債務整理すると…」など、金額ごとの目安をご紹介していきます。
ですが実際には、
債務整理するべきか
任意整理、個人再生、自己破産、特定調停のうち、どんな手続きを使うべきか
…といったことは、弁護士や司法書士による“個別診断”が必要になります。
人によって経済状況、生活状況、家族構成、ライフスタイル、資産・負債の状況などが異なるからです。
このことは、裁判所からもはっきりとアナウンスされています。
決して安易な手続ではありませんから,申立を行う場合には,なるべく法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。少なくとも,個人再生手続,破産,調停,任意整理など各種の負債整理の手続のうち,自分がどれを利用するのが適切なのかについては,是非弁護士に相談するのが妥当でしょう。
そのため最終的には、裁判所の案内にある通り、「弁護士や司法書士へ相談」が必要になります。
ですので、この記事でご紹介する内容は、あくまで考え方の参考や、目安の一つとしてお役立てください。
10万円以下の借金は、“債務整理ナシ”で解決できる場合も多い
それでは本題に入っていきましょう。
まずは、10万円以下の返済でお困りの場合について、見ていきます。
債務整理せずに“無料相談”だけで解決できる可能性も
10万円以下の返済の場合、「債務整理せずに、無料相談だけで解決できた」という事例も、意外と珍しくありません。
実際には経済状況にもよるので、この金額でも債務整理が必要になることもあります。
借金問題の専門家のアドバイスをもとに、家計の見直しをしただけで改善できる…そんな可能性も十分にあり得る負債額です。
50万円の債務整理は、任意整理が現実的
人によって、どんな解決方法が適切かは、かなり違いがある金額です。
債務整理になる場合、裁判所での本格的な手続きではなく、弁護士・司法書士による話し合い(任意整理)で解決できる可能性も高くなります。
返済を一部カットし、残りを長期の分割返済にするなど、返しやすい形に整えるだけで済むことも多く、債権者(お金を貸した側)の理解も得られやすいでしょう。
任意整理について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
人によっては、債務整理せずに済むことも
収入や生活状況によっては、50万円の返済でも、かんたんな家計の見直しだけで、生活を守れる場合もあります。
具体的な方法のアドバイスをもらえる事もあるので、まずは借金問題に詳しい弁護士・司法書士に無料相談してみましょう。
無収入の場合は自己破産も検討を
50万円の債務整理でも、まったく収入がない場合など、自己破産を検討するべきケースもあります。
こうした判断も、人それぞれの生活状況などにより異なるので、まずは弁護士や司法書士に無料相談してみましょう。
100万円~300万円の債務整理は、個人再生という方法もあり
続いて、100万円~300万円の債務整理です。
この金額になってくると、より本格的な“個人再生”の可能性も出てきます。
《個人再生とは…》
- すべての返済を1/5~1/10程度に減額できる、強力な債務整理です
- 法律に定められた手続きで、裁判所を通して行います。
- 財産の没収(清算)などはありません。
- 戸籍などの公的記録には一切残りません。
- 個人信用情報には記載されますが、5年~7年ほどで削除されます。
個人再生について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
100万円前後の場合、他の手続きのほうが効果的な場合も
債務額が100万円前後の場合、個人再生よりも、任意整理など他の手続きをとったほうが、効果的なケースもあります。
個人再生には「最低弁済基準額」があるため、100万円前後の債務では、減額が期待できない場合も多いためです。
遅延損害金で膨れ上がっている場合、任意整理で大幅減額も期待
債務整理は、借金の“中身”もしっかりと見る必要があります。
たとえば、「200万円の借金がある」と言っても、実際にはほとんどが利息と遅延損害金で、元金返済は数十万円…という場合もあるでしょう。
こうした場合など、個人再生ではなく、よりシンプルな「任意整理」で解決できるケースも考えられます。
100万円~200万円の債務で自己破産する人も多い
一方で、100万円~200万円の返済で「自己破産」をする人も、実は少なくありません。
日弁連による「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査」を見ると、自己破産した人の約25%(4人に1人)は、負債額が100万円~200万円となっています。
どんな解決方法が必要かは、人によって違います
同じ100万円~300万円の借金でも、個人再生、任意整理、自己破産のどれが適切かは、人によって異なります。
債務の金額だけでは判断できないため、詳しくは弁護士や司法書士にご相談下さい。
500万円~1000万円の債務整理は、個人再生で1/5に減額できる可能性
500万円~1000万円ほどの借金は、なかなか解決に踏み出すのが難しい人も多いでしょう。
手続的に言えば、個人再生で、1/5程度に大幅減額できる可能性が高くなります。しかし、「返済が減らせるならオッケー」と気軽に考えている人は、まず居ないと思います。
そもそも、500万円~1000万円の返済で困っている…という事は、少なくとも、これだけの金額を“審査に通って借りれた人”です。
- 「勝ち組」と誇るほどでなくても、人に言って恥ずかしくない収入があった
- 人一倍の苦労を重ねて、ようやく安定した暮らしができるようになった
- それなりの社会的な立場や、責任のある仕事を担っていた
…こうした人も多く、「自分が債務整理をするなんて考えられない、受け入れられない」という方が多いのです。
だからこそ、「自力返済はもう難しい」という状況になっても、
「まだ自分は頑張れる」
「昔はもっと苦労してきたんだ」
「このくらいの壁、自分で乗り越えられる」
…と、頑張りすぎて、自分を追い込んでしまわないことが重要です。
住宅資金特別条項で、ローン返済中の家も残せる
個人再生には、住宅ローン返済中の家を残せる「住宅資金特別条項」もあります。これを利用すると、家を残して、他の返済を大幅減額できます。
サラリーマンや個人事業主でも、仕事を続けられる
個人再生は、返済を大幅に減額するものの、残った一部は分割返済していく約束になります。そのため、「返済能力=収入」が必要となります。
言い換えれば、個人再生は“仕事を続けること”が前提の手続きでもあるのです。給与所得者(サラリーマン)でも、個人事業主やフリーランスでも同様です。
「個人再生をしたら、仕事を辞めることになる?」といった心配はなく、逆に「仕事を続けて下さい」という手続きになります。
1000万円以上~5000万円の債務整理でも、自己破産にならない場合もあり
1000万円以上の債務というと、かなりの金額ですね。
ですがこの金額でもまだ、自己破産せずに解決できる方法もあります。1000万円~5000万円の借金は、個人再生で最大1/10まで減額できる可能性があるからです。
住宅資金特別条項の適用についても、弁護士・司法書士とよく相談を
この金額だと、住宅ローンの債務整理を考えている人も多いでしょう。住宅ローンを債務整理の対象にすると、契約に基づき、仮差押えになってしまう恐れもあります。
一方で、個人再生であれば、「住宅ローン特別条項」の適用により、“住宅ローン返済を整理対象から外し、家を持ち続ける”こともできます。
この場合、住宅ローン自体は減額できませんが、他の返済は大幅な減額が可能です。また、住宅ローン返済についても、リスケジュール(返済計画の立て直し)は、できる可能性があります。
メリット・デメリットがあり、人によって適切かどうかも違うので、かならず弁護士や司法書士に相談して決めていきましょう。
住宅ローンが負担になっている場合、任意売却という選択肢も
住宅ローン返済が負担になっている場合、「任意売却」という方法もあります。
これは、ローン返済の残った家を売却して、そのお金で住宅ローン返済を大きく減らす手続きです。
債務整理は「いくらなら」という目安や基準はありません
10万円、50万円、100万円、300万円、1000万円以上…。
大まかな金額ごとに、債務整理の方法や目安を解説してきました。
ですが、債務整理は「誰でも絶対にこうなる」という手続きではありません。
人それぞれ、収入も、必要な生活費も違います。抱えている債務の状況も違います。
そして債務整理は、ただ「借金を機械的に減らす手続き」ではありません。
「返済が苦しい」
「このままでは返せない」
そんな状況を改善し、あなたの生活を守り、立て直すための手続きです。
これは、法律にもしっかりと書かれています。
【破産法第一条】
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
「経済生活の再生の機会を確保を図ることを目的とする。」
…と難しく書いてありますが、つまり、「生活を立て直すことが目的」という意味です。
それでは、あなたの生活を守るために、借金をどのくらい減らせば良いのか…。
その答えは、人によって違いますよね。
だからこそ債務整理は、人それぞれ、自分の事情をしっかりと専門家に聞いてもらい、アドバイスをもらって、手続きを進める必要があります。