自己破産のデメリット…口コミは勘違いだらけ!デマや間違いを総まとめ

投稿日:2019年2月23日 更新日:

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この記事では、自己破産のよくある勘違いやデマ、間違った噂などをご紹介していきます。

自己破産というと、

「人生おしまい」
「ホームレスになる」
「世間から白い目で見られる」

…など、大変良くないイメージがあるかと思います。
ですが、そうしたイメージのほとんどは間違いです。

あなたもデマに踊らされていないか、この記事で一緒に確認していきましょう。

ギャンブル、株、FX、ガチャ課金の借金は自己破産できない⇒できる可能性も十分あります

競馬、競輪、競艇などのギャンブル
パチンコ、パチスロ、ガチャ課金などの遊戯
株、FX、仮想通貨などの投資
買い過ぎなどの浪費

こうした理由による借金は、「自己破産できない」「破産しても免除されない」と言われています。

確かにこうしたものは、「免責不許可事由」(破産法第252条)とされており、基本的には返済免除(免責)が認められないとされています。

しかし同じ法律には、「裁量免責」という規定もあります(破産法第252条第2項)。
これは、裁判官の判断により、「免責不許可事由であっても、返済を免除できる」というものです。

実際には、浪費、ギャンブル、投資などの借金でも、この裁量免責によって返済免除が認められるケースもたくさんあります。

自己破産すると戸籍に傷がつく⇒間違ったデマです

自己破産をしても、そのことは戸籍や住民票などに一切残りません。自己破産だけでなく、個人再生や任意整理など、他の債務整理でも同様です。

個人信用情報機関には記録されますが、それも一定期間で削除されます。

自己破産すると選挙権を剥奪される⇒あり得ません!デマです

まったくあり得ない話です。
こちらも、個人再生や任意整理など、他の債務整理でも同様です。

選挙権は、民主主義国家の根底を支える大切な仕組みです。
「お金を返せなかった」という理由で、選挙権が剥奪されたり、公民権が停止されることはありません。

マスコミに騒がれて世間に知られてしまう⇒まずありません

「東京都世田谷区の会社員・山田太郎さんが、自己破産を申し立てました。東京地方裁判所から中継です。」

実際のところ、こうした“一般人の破産のニュース”を見たことがある人は、一人もいないはずです。一般人の自己破産や債務整理は、まったく報道されないからです。

あなたがテレビの全国番組に毎週レギュラー出演している人でもなければ、「マスコミに騒がれる」心配は、まったくありません。

自己破産すると身柄を拘束される、逮捕される⇒基本的にありません

「自己破産をすると裁判所に身柄を拘束される」
「警察に逮捕される」

といった噂もありますが、こちらも基本的には心配ナシです。

ただし、“絶対に身柄拘束されない”というワケではありません。

自己破産を申し立てたのに、裁判所に行かない
だまって逃げ出してしまう
ウソをついて財産をごまかしたり、手続きの邪魔をする

…といった事があれば、「破産者の引致」といって、裁判所に身柄を拘束されてしまう場合があります(破産法第38条)
ただし、「実際にはほとんど適用例は無く、心配しなくて良い」とも言われています。

自己破産は、弁護士や司法書士に依頼して行うのが普通です。信頼できる弁護士・司法書士にしっかりと任せておけば、身柄を拘束される心配もありません。

★お金を返せないことは、犯罪ではない

そもそも、「お金を返せない」ことは、犯罪ではありません。
最初から返すつもりが無いのに借りた…となれば、詐欺罪に問われる恐れもあるでしょう。

しかし、

「事情があって返せなくなってしまった」
「返済が苦しく、このままではつらい」

といったケースでは、犯罪にはなりません。
犯罪ではないので、刑罰もありません(罪刑法定主義)。
つまり、自己破産や債務整理をしても、“刑罰”や“罰則”は受けないのです。

一定以上の資産を持っている人は、債権者との利害調整のために、その処分を命じられることはあります(自己破産の管財事件)。しかし、これも決して刑罰・罰則ではないのです。

あなたは、何も悪いことはしていません。

しかし、それでもまだ気持ちが落ち着かない、信じられない…という方も多いでしょう。

ですので、まずは法律の専門家に、無料相談をしてみて下さい。
あなたの味方となってくれる弁護士・司法書士に、「あなたは悪くない」と認めてもらいましょう。

「自己破産や債務整理を考えているんですが、私や家族の生活はどうなってしまうんでしょう?」
「自己破産をしたら、子どもの将来に傷をつけてしまいませんか?」

…など、あなたの抱えている心配について、信頼できる弁護士・司法書士(法律専門家)に解説してもらいましょう。

自己破産をすると財産を全て奪われ、ホームレスになる⇒まず心配ありません

確かに自己破産をすると、財産の処分が必要になるケースがあります(管財事件)。
しかし、一定以上の財産を持っていなければ、「同時廃止」となり、財産をひとつも処分せずに、返済を全額免除できます。

これには少し複雑な仕組みもあるので、次の記事で詳しく解説していきます。

ともかく、「何もかも持っていかれる」というわけではありません。

ただ、持ち家に資産価値があれば、家の売却を求められるケースは考えられます。そのため、自分で破産申し立てすると、ホームレスになってしまう危険は高いでしょう。

一方で、自己破産や債務整理に強い弁護士・司法書士なら、ホームレス化を回避して、債務整理を行うことも可能です。
具体的なテクニックの話はとても専門的になるので、気になる人は、ぜひ弁護士や司法書士にご相談下さい。

自己破産をすると仕事をクビになり、生きていけなくなる⇒これも心配ありません

まず、自己破産によって“仕事を辞めなければいけない”という事態は、基本的に生じません。一部の士業など資格が必要な業務については、手続き中(3ヵ月~半年ほど)のみ制限が掛かりますが、手続きが終われば制限も解除されます。

また、自己破産をしたことは、ほとんどの場合、職場に知られる心配もありません。官報には掲載されますが、日ごろから官報を読んでいる人はほぼいないため、これによって知られる心配も無いでしょう。

自己破産すると強制的に離婚になる・結婚できない⇒婚姻とはまったく無関係です

自己破産をはじめ、債務整理は、婚姻とはまったく関係がありません。本人・親族ともに、結婚を制限する条項も一切ありません。

自己破産すると子供の就職・結婚が難しくなる⇒まったく心配ありません

自己破産は、あくまで本人に関する手続きです。

官報に載るのは、破産手続きの開始決定を受けたときと免責許可を受けたときの2回のみ。

破産手続き自体、子どもや家族には一切関係がありませんので、もちろん、お子さんやご家族の情報は一切載りません。まったく無関係だからです。

また、一般の人で官報を見る機会のある人はほとんどいません。

個人信用情報機関の記録についても、家族(世帯)単位ではなく、個人単位で記録されているため、お子さんやご家族の個人信用情報にはまったく影響しません。

そもそも、第三者に知られる心配自体がほとんど無いので、お子さんの将来に響くことはまず無いでしょう。

自己破産すると親戚一同や近所に知られて、白い目で見られる⇒ほとんど心配ありません

繰り返しになりますが、自己破産や債務整理は、「したこと」自体、第三者に知られることが、まずありません。
そのため、ご親戚やご近所から白い目で見られる…といった心配もありません。

自己破産すると財産が築けなくなり、一生貧乏⇒今はあり得ません

こちらも今の破産制度では、まったく心配がありません。

昔の旧破産法では、破産宣告後に取得した財産も破産財団に組み込まれる「膨張主義」となっていた部分もあり、「破産後にやり直しがきかない」ケースがありました。

しかし、2004年に旧破産法は全廃され、まったく新しい破産法に置き換えられました。現在の新破産法では、手続き後に手にした財産は、自由に持っていて良いことになっています。

★自己破産したら人生おしまい…古いイメージ?法律自体が変わっています

「自己破産」というと、一生背負うスティグマ(汚名の烙印)のように感じる人も多いかと思います。

昭和のテレビドラマ等で、「破産して一生貧乏暮らし」といったエピソードが描かれてきた印象もありますよね。
当時の古い法律では、「破産したら、やり直しの効かない」ことがあり得たからだと思います。

ですが2004年以降の新破産法では、生活再建が重視される形に切り替わっています。今の破産制度では、「苦しい状況が一生続く」ということは絶対にありません。

もしもまだ、あなたが「昭和ドラマの自己破産」のイメージに影響されているのなら、こんなに“もったいない誤解”はありません。

「今は自己破産しても、昭和のドラマみたいに一生ホームレスにならないって本当ですか?」
「自己破産しても、またやり直せますか?」

そんな風に弁護士・司法書士に相談して、あなたの足かせになっている“古いイメージ”を変えてみてはいかがでしょうか?

自己破産すると旅行に行けなくなる⇒手続き中の長期旅行のみ許可が必要です

「自己破産すると旅行に行けなくなる」という話もあります。
これは実は、まったくのデマというわけでもありません。

確かに自己破産の手続きが終わるまでは、長期旅行などは許可が必要になります。手続き中といっても、だいたい3ヵ月から半年ぐらいです。

全ての返済をゼロ円にできる、大切な手続きの途中ですから、手続き期間中に旅行に行くようなことは、なるべく避けたほうが良いでしょう。

ただし、事情があってどうしても…という場合は、許可が下りることもありますから、それほど心配しなくても大丈夫です。

自己破産すると引っ越しができなくなる⇒手続き中のみ許可制です

引っ越しについても旅行と同じく、手続き期間中(3ヵ月~半年ほど)のみ制限が掛かります。

とはいえ絶対に不可能ではなく、あくまで許可が必要という程度です。事情があっての引っ越しなら、認められることも多そうですね。

自己破産すると郵便物を受け取れなくなる⇒管財事件の手続き中のみ、管財人に転送されます

自己破産には、「管財事件」と「同時廃止」の2種類があります。

管財事件(一部の財産が清算される) 一定以上の財産がある人の自己破産
同時廃止(財産の清算がない) 一定以下しか財産がない人の自己破産

そして郵便物については、財産がある人の自己破産=管財事件になった場合のみ、かつ、手続き期間中のみの制限になります。
郵便物が破産管財人に転送される形になりますが、管財人から受け取ることは可能です。また、家族あての郵便物は対象外で、あくまで本人宛の郵便物のみが対象です。

自己破産のデメリットは、ほとんどが一時的なもの

自己破産には、決してデマや勘違いではないデメリットもあります。
ですがそのほとんどは、“手続き期間中のみ”。
自己破産の手続きは、およそ3ヵ月~半年ほどで終わりますから、その後はデメリットもほとんど無くなります。

ほんの数か月の辛抱で、返済がすべてゼロ円になり、家族も仕事も守ったまま、人生をやり直せます。

ブラックリストも解除の目途が立つ

個人信用情報機関のブラックリストについては、解除にある程度の年数が必要になります。

しかしブラックリスト期間中も、ちょっとした工夫で、困らずに生活できます。

自己破産のデマや間違いが生まれた理由と、だまされずに真実を知る方法

自己破産には、本当にたくさんのデマや、間違った噂があります。

しかし、自己破産や債務整理は、学校でも教えてくれず、多くの人にとって、学ぶ機会のない仕組みです。
学ぶ機会がないのですから、間違ったイメージを持ってしまうのも、無理はありません。

だましてやろう、間違った話を広めてやろう…と、悪意を持っている人は、ほとんどいないでしょう。

ただ“知らない”中で、なんとなく自分の持っているイメージや、どこかで聞いた話をネットに書き込んだり…。
そうして、おかしな話ばかりが広まってしまったのだと思います。

★専門家に直接聞くことが、真実を知る最良の方法

それでは、どうすれば自己破産や債務整理について、本当のことがわかるでしょうか?

一番の近道は、「すでに知っている専門家に、直接話を聞くこと」です。

自己破産は、債務整理の一つです。
債務整理に強い弁護士・司法書士なら、自己破産についても、本当のことを良く知っています。

弁護士・司法書士に相談して、本当のことを知るだけでも、あなたの状況は大きく改善するでしょう。

「返しきれない、払えない…」
「返済が終わらない…」
「もう人生おしまいだ」
「どうすればいいの?」

無料相談だけでも、こんな悩みから自由になれます。

「真理がわれらを自由にする」
-国立国会図書館の碑文より[1]

返済や支払いで悩み、自己破産を考えている方は、ぜひ弁護士や司法書士に相談してみて下さい。

 

脚注、参考資料

-自己破産

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