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この記事では、「連帯保証人になり、督促状が届いた」という相談事例をご紹介していきます。[1]
悩みの内容
- 弟の借金の連帯保証人になったが、弟が自己破産をして、自分の所に督促状が届いた。
- 請求額は利息や遅延損害金も含めて60万円。
- 自分も生活が苦しく、とても一括では払えない。
- 今後どう対応したら良いのか知りたい。
「自分も似たような悩みがある」という方は、ぜひご覧ください。
自分が借りたわけでもないのに…連帯保証人になり、督促を受けてしまった
まずは、この事例の詳細情報をまとめていきます。
性別 | 年齢 | 職業 | 月収 | |
相談者(本人) | 女性 | 60代 | 専業主婦 | 年金のみ |
夫 | 男性 | 60代 | 無職 | 年金のみ |
債務の名目 | 債務件数 | 債務残高 | 返済方法 |
生活福祉資金貸付の連帯保証 | 7件 | 60万円 | 一括返済請求 |
督促が来た理由
- 弟が生活福祉資金貸付制度でお金を借りた際に、連帯保証人になった。
- その弟(主債務者)が自己破産をしたため、連帯保証人である自分のところに保証債務請求が郵便で届いた。
相談者の希望
- 夫婦ともに年金生活で、返済の余裕はない。
- 今後どうすれば良いのか知りたい。
専門家の回答:できるだけ早く債務整理を…対応が遅れると遅延損害金で“雪だるま”に
続いて、この相談者の悩みに対して、専門家がオススメしたアドバイスと、その理由を見ていきましょう。
専門家のアドバイス
- 連帯保証債務であるため、相談者にも返済義務が生じる。
- 一括返済が難しそうなので、債務整理(返済減額・分割や免除)が必要。
- 債務整理の費用を分割・後払い(初期費用ゼロ円)可能の弁護士や司法書士がいる。また、法テラスの民事法律扶助制度もあるため心配ない。
弁護士・司法書士への相談を勧めた理由
- 自力で債権者との交渉を行うのは、とても難しいため
- 法律専門家(弁護士・司法書士)に債務整理を委任したほうが良い
- 早めに債務整理を行い、返済の減額・免除をまとめないと、遅延損害金で返済が雪だるま式に増えてしまうため
弁護士・司法書士への無料相談を行った結果
- 債権者との交渉により、返済の分割・利息カットで和解成立。
- 年金収入と貯金の中から、無理なく返済できる形に。
- 差押えや裁判などの事態も回避できた。
解説:連帯保証人も返済義務あり!本人(主債務者)が自己破産した場合は?
今回の相談事例は、「連帯保証人」に関するものです。
連帯保証人には、主債務者(借りた本人)と、ほとんど同様の返済義務があります。そのため、主債務者が自己破産をすると、連帯保証人に対して取り立てが行われます。
こういった問題は、連帯保証人も債務整理をすることで回避できます。
これについて詳しくは、次の記事で解説しています。
「自分が借りたわけでもないのに、督促を受けて、債務整理まで必要になるなんて…」
「私が借りたわけじゃないんだから、もっと何とかできないのか」
…と、理不尽さを感じる人も多いかと思います。
しかし、これは法律(民法第446条など)[2]に定められた決まりですので、どうしようもありません。
また、今回の事例では、債務(借金)の内容は、いわゆるサラ金や銀行カードローンではなく、「生活福祉資金貸付制度」という、行政による生活支援の貸付でした。
「行政による福祉支援のお金なのだから、連帯保証人にまで取り立てを行うなんて、おかしいのでは?」
…といった意見もあるかと思います。
個人的な気持ちとしては、筆者も“何かおかしい”と感じますが、国の仕組みや法律の決まりを考えると、“こうならざるおえない”部分もあるのでしょう。
保証人や連帯保証人を必要としない借金(キャッシングやカードローン等)であれば、保証人や連帯保証人のことは気にしなくても大丈夫です。
ですが、もしも保証人や連帯保証人がついていたり、誰かと共同債務・連帯債務になっている借金の場合、自己破産や債務整理にも、慎重さが求められるでしょう。
保証人・連帯保証人や共同名義・連帯債務の借金は、一般的には、住宅ローンや奨学金などが当てはまります。
こうした債務(借金)を債務整理や自己破産で解決する場合は、連帯保証人・保証人・連帯債務者などへの影響も、避けられないケースもあります。
そのため、安易に自分で判断せず、弁護士や司法書士にアドバイスを受け、影響が出そうな人とよく話し合って行う必要があるでしょう。
そのためにも、弁護士・司法書士への事前の無料相談は、絶対に必要です。
また、「弁護士や司法書士に相談するのは、少しためらってしまう」という方は、気軽に利用できる返済減額シミュレーターもオススメです。
--脚注、参考資料--
[1]本記事は、下記資料掲載の事例をもとにしています。
返済困難者相談支援の相談事例集
平成30年10月 大阪府商工労働部中小企業支援室金融課 相談事例A-(4)
[2]民法第446条(保証人の責任等)