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この記事では、「借金が返せない」「お金が払えない」という時に、自己破産せずに済む方法について解説していきます。
「お金が払えなくなったら、自己破産するしかない」
そんな風に考えてしまう人も多いかと思います。
ですが実際には、自己破産しなくても解決できるケースもあります。
とはいえ実際に、“あなたの場合”がどうなるかは、弁護士・司法書士による診断が必要です。
そこで今回は、あくまでイメージを掴む参考として、“自己破産せずに済むケース”について、例をご紹介していきます。
弁護士や司法書士の“無料相談”だけで解決できた事例
債務整理に詳しい弁護士や司法書士は、家計のやりくりについても、豊富な知識と経験を持っています。
そうした弁護士・司法書士に、無料相談で詳しいアドバイスをもらった結果、“特別な手続きをせず、家計の見直しだけ”で、借金の悩みを解決できた事例もあります。
- スマホなどの通信費を見直す
- 住民税や市民税など、分割や猶予の相談をする
- 不要な保険を解約したり、解約せずに自動振替貸付制度を利用して一時的に保険料の払込を停止する
- 住宅ローンの返済などをリスケジュース(リスケ)する
- 自動車のグレードを下げる
…など、債務整理に詳しい弁護士・司法書士に相談したことで、家計の見直せる部分や方法がたくさん見つかる場合もあります。
思い切って家族に悩みを打ち明けたら、助けてもらえた事例も
債務問題、とりわけ家賃滞納に詳しい司法書士・太田垣章子先生が、著書「家賃滞納という貧困」の中で、こんな事例を紹介しています。[1]
野球部で活躍する息子さんのために、部活の費用を捻出するため、家計を切り詰めていたシングルマザーの女性。息子さんには「気にしないで」と言っていたものの、実は家賃が払えず、何か月も滞納して督促を受けていたそうです。
しかし、太田垣司法書士とのやり取りを経て、その女性は思い切って、息子さんに家賃のことを打ち明けました。すると息子さんも理解を示してくれ、「アルバイトをして滞納家賃を返す」とのことに。
こうした息子さんの力添えもあって、自己破産や債務整理ではなく、もちろん追い出されることもなく、家賃滞納の悩みを解決できたそうです。
「弁護士や司法書士に相談して、気持ちの整理ができたことで、家族にも悩みを打ち明けられた」
「その結果、家族に助けてもらえた」
…といったケースは、他にもいろいろな弁護士や司法書士が報告しています。
「絶対に家族に知られたくない」
「家族にバレずに何とかしたい」
…という方も多いと思いますが、可能性の一つとして、こうした事例もあることをご紹介させて頂きました。
借金を減額する方法は、自己破産だけではない
続いては、手続きを使った解決方法を見ていきましょう。
「お金が返せないと自己破産しかない」
…というイメージが強いですが、実際には、自己破産のほかにも返済を解決できる手続きがあります。
任意整理
個人再生
特定調停
…といった手続きです。
これらの手続と自己破産を合わせて、まとめて“債務整理”と呼びます。
それぞれの特徴や流れは、次の記事でまとめていきます。
すべて解説していくと長くなってしまうので、今回はかんたんに、各手続きのポイントをご紹介します。
任意整理
- 裁判所を通さずに行える、比較的シンプルな返済減額の手続き
- どの返済を減額するか、任意に選択できる
- 今後の利息(将来利息)と遅延損害金のカットで、返済を減額
- 元金のみを分割返済する計画を立てて、月々の返済額を減額
- 財産の清算もなく、利用条件も特にない
個人再生
- すべての債務を、およそ1/5~1/10程度に大幅減額できる手続き
- 残った返済も、3~5年の分割返済に
- 数百万円~5000万円程度の債務整理に向いている
- 住宅ローン以外の借金を整理し、住まいを手放さずに住み続ける住宅ローン特則という制度がある
- 一定の継続収入がある事など、利用条件もある
自己破産
- 原則として、全ての債務を免責(免除)できる
- 一定以上の財産がある場合、破産手続き(財産の売却・換価など)が必要
- 財産が一定以下しかない場合、“同時廃止”という種類になり、破産手続き(財産の売却・換価など)が行われない
- 破産後に新しく手にした財産(新得財産)は持ち続けられる
- 戸籍や選挙権などには、まったく影響しない
特定調停
- 裁判所の調停委員を介して、債権者と話し合いを行う手続き
- 費用は比較的安く済むが、返済の減額が得られるとは限らない
- 過払い金がある場合も、特定調停では取り戻せない
- 合意が成立したときに作成される調停調書が債務名義となるため、特定調停後に返済を滞納すると、すみやかに差し押さえを受けてしまう等のデメリットもある
このように、自己破産のほかにも、返済を減額・免除できる手続きがあります。
自己破産しなくても他の手続きで大丈夫?判断基準の目安は?
それでは実際のところ、どんな手続きを使えば良いのでしょうか?
「私の場合は特定調停や任意整理でも何とかなる?それとも、やっぱり自己破産しかないの?」
「自己破産しなくても個人再生で何とかなりそうな気もするけど…でも本当に大丈夫かな?」
…など、人によっていろいろな感想をお持ちだと思います。
“どの手続きを選ぶべきか”は、借金の金額などの目安だけで決められるものではありません。
以下の記事でも詳しく解説しているので、興味のある方は、こちらもご覧になってみて下さい。
裁判所の案内では“弁護士や司法書士に要相談”
「どの手続きを選ぶべきか」について、仙台地方裁判所が、次のように解説しています。
少なくとも,個人再生手続,破産,調停,任意整理など各種の負債整理の手続のうち,自分がどれを利用するのが適切なのかについては,是非弁護士に相談するのが妥当でしょう。
自分がどの手続きを選ぶべきかは、最低限、弁護士や司法書士に相談するべきだということですね。
本当に手続きをするべき?自力返済が可能な目安は?
さて、“自己破産しなくても、他の手続きで済む場合もある”ことをご紹介してきました。
しかし、「本当に手続きをするべきだろうか?」と、迷っている人も多いと思います。
任意整理、特定調停、個人再生…。いくら自己破産ではないと言っても、それなりにシッカリした手続きですから、そう簡単には気持ちが決まりませんよね。
とはいえ、このままでは滞納が積み重なり、取り立ても続き、やがて裁判・支払督促・差し押さえ…と大変なことになってしまいます。
「まだ頑張って自力返済できる?それとも、もう手続きしないと、どうしようもないの?」
しかしながら、結論から言えば、
「自力返済できるかどうかも含めて、弁護士や司法書士に相談し、アドバイスをもらったほうが良い」
と言えるでしょう。
人間は、自分自身のことほど、冷静に判断できないものです。
「まだ自分で頑張れる」
「まだ自力で何とかなる」
…そんな風に頑張っているうちに、明日の食費にも困るほど、生活が破綻してしまうケースも珍しくありません。
自己破産や債務整理をしても、その後の生活は続きます。だからこそ、“生活は何とかなる”うちに、弁護士や司法書士に相談し、アドバイスをもらいましょう。