自己破産の期間は何日?免責許可決定で借金のない生活に戻れるまで

投稿日:2019年3月27日 更新日:

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この記事では、「自己破産は何日ぐらい掛かるのか」という話に注目していきます。

「自己破産の手続きって、何日かかるの?」
「借金のない元の生活に戻れるのに、何年も掛かったりしない?」

そんな“期間・日数・年数”に着目して、自己破産と、自己破産後の生活について理解を深めていきましょう。

自己破産の期間の目安

まずは、自己破産の期間の目安について、かんたんにポイントを解説していきます。


弁護士や司法書士を通すことで、最短即日で取り立てストップ&全ての返済をストップ

返済免除が決まるまで3~6ヵ月掛かるとしても、取り立てや返済そのものはすぐに停止できます。

自己破産の手続きに掛かる期間(=返済免除が決まるまで)は、3ヵ月~6ヵ月程度

実際には、事情によって異なります。

弁護士や司法書士を通すことで、数か月単位で手続き期間が短縮できることも

弁護士や司法書士に頼んで自己破産を行うと、手続きもスムーズに進むためです。

資格制限の解除(復権)は免責許可決定と同時に

自己破産の手続き中は、法律上「破産者」として扱われます。そのため、警備員や宅地建物取引主任者といった一部の資格が失われるので、そうした職業に就くことが制限されます。
ですが、免責許可の決定が確定すれば、制限されていた仕事に元通り従事することができます。

この職業制限の解除のことを「復権」と呼びます。
破産法第255条第1項第1号により、免責決定が確定すると、すぐに職業制限も解除されて復権します。

ブラックリストの解除は、5~7年ほど…ただし実際はもっと早いケースも

個人信用情報の記録(いわゆるブラックリスト)の削除には、5~7年ほど掛かるとされています。
実際には、5年も掛からずに“信用ブラック状態”から速やかに回復できるケースもあります。


ブラックリストについては、特に気になる人が多いでしょう。そこで、別の記事で詳しい解説をお届けしていきます。

また実際には、ブラックリストになっても、日常生活は特に困らない…という現実もあります。

自己破産は、かなり速やかに“日常に戻れる”手続き

実は自己破産は、「普段の生活に戻れる」のがとても速い手続きです。

というのも、返済が全額免除されるため、手続きさえ終わってしまえば、あとは基本的に、普段通りの日常に戻れるからです。

債務整理には、自己破産のほかに「個人再生」「任意整理」「特定調停」といった手続きがあります。
しかし、これらの手続きでは返済はゼロにならず、残債が残ります。残った債務は3~5年ほどかけて返済する、というのが一般的です。

一方、自己破産では“残債が残らない”ので、3ヵ月~半年程度の手続き期間が終われば、すぐに借金のない生活に戻ることができます。

自己破産後に、すみやかに日常を取り戻す方法

私たちが思うことは、「日常を守りたい、失いたくない」という気持ちです。

自己破産を検討しているのも、

「このままでは返済を続けられない」
「滞納して、差し押さえを受けてしまったら、日常を守れない」

…という危機感があるからこそ、ではないでしょうか。

確かに、滞納や未払いを解決できず、差し押さえを受けてしまえば、何年も、何十年も、あるいは一生かかっても、元の生活には戻れません。

しかし、自己破産で返済を解消することで、3ヵ月~6ヵ月後には、返済の無い日常を、ほとんど取り戻せます。

また、弁護士や司法書士に依頼すれば、最短即日で取り立てをストップし、返済を止めることができます。


自己破産や債務整理は、「早くなんとかしたい」と考えるなあなたにとって、最適な解決策かもしれません。

★弁護士や司法書士の力を借りれば、手続き期間を短縮できる

通常、自己破産の申立てから免責決定まで(手続きが終わるまで)は、3ヵ月~6ヵ月と言われています。
ただし実際には幅があり、もっと早く済むこともあれば、もっと期間が掛かることもあります。

“なるべく早く手続きを済ませて、日常を取り戻す”ためには、弁護士や司法書士の力を借りる必要があります。

弁護士や司法書士のサポートによって、自己破産の手続き期間は、数か月単位で短縮できると言われています。

「自己破産をしようか迷っている」
「もし自己破産になっても、なるべく早く終わらせたい」

こうした方は、必ず、弁護士や司法書士のアドバイスをもらって下さい。

自己破産の期間・日数・年数についての悩みと回答

ここからは、もう少し具体的な解説をお届けしていきます。

自己破産の“期間・日数”についての不安は、人によって、いろいろな形があると思います。

  • 「今月の引き落としにも間に合わない…今すぐ何とかしたいけれど、自己破産の免責許可決定(返済免除の決定)まで何日掛かるの?」
  • 「自己破産をするとペナルティがあるんでしょ?何日ぐらいで元に戻れるの?」
  • 「自己破産で戸籍に傷がついたら、選挙権が停止されるって聞いたけれど、何日で回復するの?」

こうした具体的な悩みや不安に、ひとつひとつお答えしていきましょう。

自己破産で返済せずに済むまでの期間(返済ストップ・免責決定)

「今月の引き落としにも間に合わない…今すぐ何とかしたいけれど、自己破産の免責許可決定(返済免除の決定)まで何日掛かるの?」

まずはこの疑問にお答えしましょう。

「免責許可決定まで何日かかるか」というと、一般的には、3ヵ月~6か月程度。これは、弁護士や司法書士に依頼して行うほうが、早くなります。

しかし、“取り立てや返済のストップ”については、最短で即日です。

自己破産(や債務整理)を弁護士・司法書士に依頼すると、まず最初に行われるのが、債権者に対する“受任通知”の発送です。
これによって、最短即日で(=弁護士や司法書士に依頼したその日のうちに)、すべての取り立てが止まり、返済も停止されます。

返済も取立ても、まずは全て停止して、それから落ち着いて返済免除の手続をしましょう…という流れになっているわけです。

ですから、免責決定まで6ヵ月掛かったとしても、その6ヵ月間、請求が続いたりすることはありません。
そして免責決定が出れば、原則として全ての返済が免除されます。

自己破産のペナルティ期間は?罰則そのものがありません

「自己破産をするとペナルティがあるんでしょ?何日ぐらいで元に戻れるの?」

続いて、こんな疑問にお答えしましょう。

もしかすると、自己破産を、“刑罰・罰則”と同じように捉えていのではないでしょうか。ちょうど、「○○罪は懲役○年」といった感じで、「自己破産すると○○年の罰則」…というイメージですね。

しかし、自己破産には“刑罰・罰則”はありません。
ですから、「何日でペナルティが解除されるか」という話でもないのです。ペナルティ自体がありませんからね。

しかし、手続きの公平性を保つために、どうしても手続き期間中は制限が掛かる部分もあります。
たとえば、一部の職業(資格が必要な士業など)に制限が発生します。

詳しいデメリットの内容は次の記事でご紹介していきます。

しかし、こうしたデメリットも、あくまで手続きのために必要なものですから、手続きが終われば解除されます。

自己破産の手続きは3ヵ月~6ヵ月ほどが一般的なので、この期間さえ過ぎれば、デメリットも実質ほとんど無くなるということです。

戸籍から自己破産の記録が消えるのはいつ?

「自己破産で戸籍に傷がついたら、選挙権が停止されるって聞いたけれど、何日で回復するの?」

この疑問じたいが、自己破産を誤解しています。

そもそも、自己破産で戸籍に傷がついたり、選挙権が停止されることはありません。

「自己破産で選挙権がなくなる」
「自己破産すると戸籍に傷がつく」

といった話そのものがデマです。

自己破産には、このようなデマがとても多いので注意して下さい。

また、自己破産後に手にした財産(新得財産)も、自由に自分のものにできます。ですから、自己破産後に財産に制限を受ける…といったこともなく、当然、その期間についての定めもありません。制限自体がないのですから、当たり前ですね。

結論をまとめれば、選挙権も奪われませんし、基本的人権も、国民としての権利も、すべて守られます。

★自己破産後も、平穏無事に“普通の暮らし”を送る人が大勢いる

実際に、自己破産をした後でも、平穏無事に“普通の暮らし”を送っている人が大勢います。

自己破産をしても、刑罰も受けず、戸籍も傷がつきません。また、意外なぐらい人に知られずに、秘密を守って行える手続きでもあります。

こう説明しても、もしかすると、まだイメージと合わなくて、納得できない人も多いと思います。

「本当にそんなことがあるの?」
「そんなに都合のいい手続きであるはずがない!」

…そうした方は、ぜひ一度、債務整理や自己破産に詳しい弁護士・司法書士に相談を行ってみて下さい。

思い込み、イメージ、先入観、噂話…そうしたものに基づいて、自己破産や債務整理を考えてしまうのが、最も危険です。

自己破産や債務整理の実務と現実を知る、弁護士や司法書士に、「本当のところはどうなのか」「自分の場合はどうなるのか」を、聞いてみましょう。

-自己破産

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