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この記事では、
「自己破産を相談するとき、弁護士と司法書士どっちを選べばいいの?」
といった疑問にお答えしていきます。
返済や支払いに困っており、生活が苦しい
支払を滞納して、裁判所から書類が届いている
今月の返済をすると、もう食費も家賃も払えない
今はまだ大丈夫だけど、このままだと返済で生活費が赤字になりそう…
そんな悩みを抱えていると、「もう自己破産しかないのでは」といった考えが、頭をよぎることもあると思います。
そんな時に、弁護士と司法書士、どちらに相談したら良いのでしょうか?
それぞれの違いや、頼れる相談先などをまとめていきます。
最初の無料相談は、弁護士・司法書士どちらでも大丈夫
まず大切なポイントからお話していきます。
弁護士や司法書士に何かを頼む時は、まず最初に、依頼する前に“相談”があります。
自己破産などの債務整理(返済を減額・免除する手続き)の場合、“無料相談”を受け付けている弁護士や司法書士もいます。
そして、この最初の相談(無料相談)では、弁護士・司法書士どちらに…と、悩む必要はありません。どちらに相談しても、しっかりと役立つアドバイスや、解決方法、これから何をすればいいのか…等、教えてもらえます。
自己破産せずに解決できるケースもある
「もう自己破産しかない」
「このままだと自己破産になるかも…」
そんな風に思える場合でも、実は、自己破産せずに解決できる可能性があります。
お金が払えない、約束通りに返せない…。
そんな時に返済を減額・免除する手続きを、まとめて「債務整理」と呼びます。
債務整理には、自己破産のほかにも、任意整理、個人再生、特定調停といった手続きがあります。
また、最終返済から5年以上が経っていれば、時効援用という手続きで、返済を帳消しにできる場合もあります。
ほかにも、住宅ローンで悩んでいたら、任意売却という手段もあります。
このように、「払えない・返せない」の解決方法は、自己破産だけではありません。実にさまざまな方法があります。
あなた自身が“自己破産”を考えていても、無料相談した結果、“自己破産せずに解決できる”という診断になる可能性もあります。
そして、最初の無料相談では、この“自己破産すべきかどうかの診断”に重点が置かれるでしょう。
この診断は、弁護士・司法書士のどちらでも、債務整理に詳しい先生なら、かなり的確に行えます。
ですから、最初の無料相談は、弁護士・司法書士どちらに行っても大丈夫というわけです。
大切なポイントは、“弁護士か司法書士か”というより、“債務整理に強いかどうか”です。
弁護士や司法書士の取り扱い分野は、とても幅広いものになります。
そのため、「なんでもできる」という先生もいれば、「債務整理が一番得意」という先生もいます。逆に、「債務整理はやったことがない」「他の分野が得意だけれど、債務整理はあまり得意でない」という先生もいるでしょう。
これは、弁護士・司法書士どちらでも同じです。
ですから、弁護士か司法書士か…ではなく、どちらの場合でも、“債務整理に強い”ことが重要になります。
次のページで、こうした債務整理に強い弁護士・司法書士の無料相談窓口をご紹介しています。
自己破産を考えている
返済や支払で悩んでいる
督促状や取り立てを受けて困っている
裁判所から書類が来てしまった
…といった方は、債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談を行ってみて下さい。
自己破産の場合、弁護士と司法書士は何が違うのか
それでは、ここから解説に入っていきます。
債務整理(返せない・払えない…を解決する手続き)には、自己破産のほかにも、任意整理・個人再生・特定調停といった手続きがあります。
ですが今回は、“自己破産”の場合に限って、弁護士と司法書士の違いを見ていきましょう。
他の手続きの場合については、以下の記事で解説していきます。
《内部リンク予定:任意整理は弁護士と司法書士どちらが良い?》
《内部リンク予定:個人再生は弁護士と司法書士どちらが良い?》
自己破産における、弁護士と司法書士の違い
自己破産の場合、弁護士と司法書士には、“できること(権限)”による大きな違いが生じます。
まず、自己破産の場合の、弁護士・司法書士のそれぞれの立場は、次のようになります。
弁護士 … 代理人
司法書士 … 書類作成代理人
(※司法書士法第3条第1項第1号、第4号に基づく)
見慣れない言葉が並んでいますが、何となくイメージは掴めるでしょうか?
ここで、債務整理に詳しい「松谷司法書士事務所」による解説を見てみましょう。
(…略…)
しかし、司法書士は書類作成代理だから書類の作成以外はしないかというと、そういうことはありません。書類の準備から裁判所に破産申立書を提出して免責決定を受け取るまで、最後までサポートを行います。
(…中略…)
司法書士は、この審尋には同席できません。弁護士は、代理人として同席することになります。この点が、自己破産に関して弁護士と司法書士とで、違う点です。
弁護士と司法書士の違いには、法律などを細かく見ていくと、いろいろな点があります。
ですが、個人の自己破産に限って言えば、
“裁判所での「審尋」等に同席できるかどうか
…という点が大きな違いのようですね。
審尋とは、自己破産の手続きの中で、最初のほうで行われる“聞き取り面談”のようなものです。
といっても、その場で裁判官に根ほり葉ほり聞かれて…といったことは、ほとんど無いようです。
申立ての書類がしっかり揃っていれば、
--裁判官「この内容で間違いないですか?」
--あなた「はい」
…といった程度のやり取りで済む場合が多いそうです。
司法書士でも、“書類を作ってオシマイ”ではない
司法書士の場合、自己破産の手続きでは「書類作成代理人」という立場になります。
しかし、これは“書類だけ作っておしまい”ではなく、自己破産が無事に終わるまで、しっかりとサポートしてくれるようです。
ただ、司法書士は自己破産手続きの代理人にはなれませんから、自分一人で裁判所に行く場面も出てきそうですね。
司法書士のほうが、費用の相場は安い
一方、費用の相場を見てみると、
“弁護士に比べて、司法書士のほうが費用の相場が安い”
という違いもあります。
弁護士よりも司法書士のほうが、権限が少ないので、そのぶん費用も安くなっているわけですね。
ただ、自己破産の費用は司法書士・弁護士ともに“応相談”となっている事が多いです。
ひとりひとりの事情によって、手続きの難しさなども違ってくるので、一口に“いくら”とは決められないためです。
こうした自己破産の費用については、次の記事で詳しく扱っていきます。
ただし相場としては、一般的には、弁護士よりも司法書士のほうが安くなるのは確かでしょう。
弁護士なら、全面的な支援を得られる
一方で弁護士には、“代理人になれる”という大きな強みがあります。
裁判所での手続きでも、代理人として本人に同席したり、本人に代わって細かい手続きを行ったり…ということも可能です。
弁護士の場合、“ほとんどお任せ”で、自己破産や債務整理をお願いできると考えて良いでしょう。
★ワンポイント:いわゆる「140万円の壁」と、司法書士の簡裁代理認定
「1件140万円以上の借金は、司法書士では債務整理できない」
…という話を聞いたことのある方もいるかと思います。これについても、簡単に解説していきましょう。
これも実は、“できる・できない”という話ではなく、“代理人になれるかどうか”の違いの話です。
司法書士の場合、基本的に、代理人にはなれません。
しかし、1件あたり140万円以下の任意整理であれば、簡裁代理認定をもつ司法書士なら、代理人になれるとされています。(司法書士法第3条第1項第六号および第2項 および裁判所法第33条第1項第一号)
弁護士 | 司法書士 (簡裁代理認定) |
|
任意整理 |
代理人 | 1件あたり140万円以下のみ 代理人になれる |
個人再生 | 代理人 | 書類作成代理人 |
自己破産 | 代理人 | 書類作成代理人 |
つまり、書類作成代理人としての支援業務なら、司法書士でも、1件140万円超の債務整理でも可能ということです。
書類作成代理人でも、手続きをしっかりサポートしてもらえるので、よほど入り組んだ事情がなければ心配は無いでしょう。
自己破産の場合、弁護士と司法書士、どちらを選ぶべき?
それでは、「自己破産の場合、弁護士と司法書士どちらを選ぶべきか」を見ていきましょう。
裁判所も注意喚起!「弁護士?司法書士?」と悩む前に
解説の前に、大切な注意喚起です。
実際には、自己破産・任意整理・個人再生・特定調停のどれを選ぶかも含めて、自分一人で判断せず、まずは弁護士や司法書士への相談が必要です。
このことは、裁判所からも公式に注意喚起されています。
破産,調停,個人再生手続(「小規模個人再生手続」,「給与所得者等再生手続」のどちらを選択するか),弁護士による任意整理,のどの手続を選択するかも含めて弁護士会の相談窓口や司法書士などに相談したり,書類作成のアドバイスを求めることをお勧めします。
出典:~個人再生手続の申立てを考えている方のために~名古屋地方裁判所民事第2部個人再生係
裁判所|民事(個人)再生の手続・個人再生手続について
※画像赤枠の強調は筆者による
ですから、自分で「自己破産」と決めて、「そのためには弁護士・司法書士どちらに…」と悩むのは、順番が違います。
裁判所の指導にしたがって、自分で「自己破産」と決める前に、弁護士や司法書士に相談を行うべきでしょう。
この段階では、弁護士・司法書士どちらでも、債務整理に強い先生であれば、的確なアドバイスをもらえます。
まずは「弁護士か司法書士か」と悩む前に、債務整理に強い弁護士・司法書士、どちらでも構わないので、無料相談を行いましょう!
個人の自己破産の場合、どちらでも問題なし
それでは、「自己破産の場合、弁護士と司法書士どちらを選ぶべきか」という解説に入っていきます。
結論を言えば、個人の自己破産の場合、弁護士・司法書士どちらでも大きな問題は生じないでしょう。
ただケース・バイ・ケースで、人それぞれの事情によりますから、“絶対に”という事ではありません。
一般的には「弁護士でも司法書士でも大丈夫」といっても、人によっては、“弁護士のほうが良い”ということもあります。
弁護士のほうが良いか、司法書士でも大丈夫か…自己診断は避けるべき
債務整理や自己破産というと、あまり身近な話ではありませんから、イメージがしにくいかと思います。
そこで、もう少し身近な例に例えてみましょう。
たとえば、風邪をひいたと思って、小さな内科クリニックに行ったら、
「総合病院に行って精密検査を受けてください」
…と、大きな病院を紹介された…。
こんな話は、聞いたことがあるかと思います。
実際に経験された方もいるでしょう。
自己破産や債務整理も、これと似たようなものです。
「自分の場合、司法書士による書類作成代理でも問題なく手続きできるのか」
「それとも、弁護士に頼んで、代理人になってもらったほうが良いのか」
…ということも含めて、まずは無料相談で、詳しい診断を受ける必要があります。
自己破産や債務整理は、人生のやり直しが懸(か)かった手続きです。
借金トラブルで自殺してしまう人すらいる…ということを考えれば、“命の懸(か)かった手続き”と言っても良いでしょう。
人生や命が懸かっているという点では、大きな怪我や病気と同じです。
何か大怪我をしたり、急に倒れたりした時、症状や治療方法を自分で決める人はいませんよね。専門家に診察してもらうのが当たり前です。
自己破産や債務整理も、これとまったく同じです。自己診断せずに、専門家に診てもらうことが大切です。
ただ、違う点もあります。
怪我や病気の場合、診察には初診料が掛かります。
しかし、自己破産や債務整理の場合、最初の相談が無料はもちろん、何度でも相談無料という弁護士・司法書士もいます。
本来はお金のかかる“専門家への相談・専門家による診察”が、無料なわけです。
これはもう、“相談しないほうが損”と言って良いでしょう。
「自己破産するべき?」
「その場合、弁護士と司法書士どちらを選んだらいい?」
という事に悩む前に、弁護士・司法書士どちらでも良いので、“債務整理に詳しい先生”に無料相談を行ってみましょう。