ブラックリストや自己破産後でも賃貸や家賃保証の審査に通る?

投稿日:2018年12月13日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
(約5分で読めます)
  • 自己破産や債務整理をしても賃貸アパートやマンションは借りられる?
  • 債務整理するとブラックリストになるから入居審査に通らない?そうとは限らず、借りれるケースも。
  • UR賃貸住宅は自己破産者が優先的に借りられる?噂の真相を調べた結果

この記事では、自己破産や債務整理をしても、賃貸物件(アパート、マンション、借家など)を借りられるのか解説していきます。

債務整理とは、さまざまな返済や支払いが苦しくなった時、返済を減額・免除できる手続きです。
借金やローン、クレジットカードの返済滞納、家賃の滞納、携帯電話の分割払いなど、いろいろな支払のトラブル解決に利用できます。

また、債務整理には、有名な「自己破産」のほかに、「任意整理」「個人再生」「特定調停」といった種類があります。

こうした債務整理を行っても、賃貸住宅を借りることは可能なのか、見ていきましょう。

債務整理や自己破産をすると、入居審査に通らない?

「債務整理や自己破産をすると、賃貸住宅が借りられなくなる」

…という話は、ネット上でも、噂話のように語られることもあります。
この話が事実なのか、まずは解説していきます。

債務整理をすると、一時的にブラックリストになるため、入居審査には通りにくくなる

賃貸アパートやマンションを借りる時は、審査(入居審査)があります。

この入居審査ですが、一部の物件では、自己破産や債務整理の後は、一時的に通りにくくなってしまいます。
なぜなら、手続きによって一定期間の間だけ、ブラックリストになっているからです。

正確に言えば、“個人信用情報機関”に債務整理の事実が記録され、それが消えるまでの間は、こうした与信審査に通りにくくなるわけです。

ところが、これは「絶対に」とか、「どの物件でも」というわけではありません。

債務整理に詳しい人でも間違えてしまっている事が多いのですが、賃貸物件の入居審査は、“ブラックリスト(個人信用情報)が関係しないケース”も多々あるからです。

ブラックリストが入居審査に関係しないケースもある

そもそも、ブラックリスト(個人信用情報の記録)は、誰でも見れるものではありません。
個人信用情報機関を閲覧できるのは、機関の加盟企業・加盟団体だけです。

そして、賃貸の入居審査を行う大家さん(不動産管理会社など)や、家賃保証会社には、個人信用情報機関に加盟していない=個人信用情報を閲覧できない企業・団体もたくさんあります。

つまり、

入居希望者がブラックリストかどうか
債務整理や自己破産をした(している)かどうか

…といった事が、入居審査で“確認されない(確認不可能)”な場合も、たくさんあります。

個人信用情報に加盟している家賃保証会社

もっと言ってしまえば、入居審査で、ブラックリストや債務整理・自己破産の事実が影響するのは、

原則として、“個人信用情報機関に加盟している家賃保証会社が、入居審査を行う場合のみ”

…と考えて良いでしょう。
具体的には、次のような信販系の家賃保証会社(クレジットカード会社による家賃保証)では、自己破産や債務整理によって、物件を借りるのが難しくなると考えられます。

《信販系家賃保証会社の例》

  • イオンクレジットサービス
  • エポスカード
  • セディナ、およびセディナと提携している「アシストレント」「あんしん保証」など
  • 大東建託(DK CARD)
  • …等

一方で、個人信用情報機関に加盟しておらず、ブラックリストや債務整理・自己破産の事実を“確認しようがない”家賃保証会社や不動産企業もあります。
こうした所なら、債務整理や自己破産、ブラックリストかどうか…といった点とは関係なく、現在の収支や返済能力で入居審査がされるでしょう。

自己破産や債務整理後でも、住宅確保は問題ナシ!

実際には、自己破産や債務整理後でも、賃貸住宅の入居など住宅確保には、特に問題が起きることは少ないでしょう。

「申し込んだ賃貸アパートの入居審査が、たまたま信販系の家賃保証会社だった」という場合は、審査に落ちてしまう可能性があります。ですがそれ以外なら、問題なく審査に通る場合もあるでしょう。

自己破産・債務整理と住まいの問題は、弁護士や司法書士とよく相談を

「現実にはあまり問題は生じない」とはいえ、住まい確保の問題は、社会生活の大切な基盤です。
万が一のつまづきがあってもいけないので、債務整理に詳しい弁護士や司法書士に、よく相談して進めましょう。

債務整理に本当に強い弁護士・司法書士は、「債務整理後・自己破産後の生活再建」にも、たいへんに力を入れています。

「債務を解消して、生活を再建するのが債務整理」
「債務整理後や自己破産後のアフターケアもしっかり行います」
「借金に頼らず、ふつうの暮らしが送れるように、万全のサポートをします」

…といった弁護士や司法書士もいます。

こうした弁護士・司法書士なら、債務整理後や自己破産後の住まいと生活の悩みも、しっかり相談を受け止め、解決の力になってくれるでしょう。

★無料相談で、自己破産後や債務整理後の悩みも聞いてみましょう

「これから債務整理や自己破産を考えているけれど、その後の暮らしが心配で…」
「自己破産をしたらホームレスになってしまわないか不安」

そんな心配や不安をお持ちの方は、無料相談で、頼れる弁護士・司法書士に相談してみましょう。

次のページで、債務整理に詳しく、その後のアフターケアにも力を入れている弁護士・司法書士をまとめています。

電話、メールでの気軽な無料相談もできるので、ぜひ活用してみて下さい。

債務整理や自己破産に強い弁護士・司法書士の無料相談窓口まとめ

 

UR賃貸は自己破産者でも優先的に借りられる?噂と根拠の調査結果

自己破産後や債務整理後の住宅について調べると、

「UR賃貸なら優先的に借りられる」
「UR賃貸は自己破産者の味方」

というアドバイスも見つかりました。
これについて詳しく調べた結果を、お伝えしていきます。

UR賃貸とは?正式名称「独立行政法人都市再生機構」の賃貸住宅

UR賃貸は、「独立行政法人都市再生機構(Urban Renaissance Agency 略称:UR)」の賃貸住宅です。

独立行政法人というのは、簡単に言えば、“国の機関ではあるが、税金にあまり頼らず、自分でお金をまかなって事業を行う機関”といったイメージで捉えて良いでしょう。

UR(都市再生機構)も、「独立行政法人都市再生機構法」という根拠法に基づいて設置・運営されており、広い意味で“国の機関”だと言えます。

「UR賃貸は自己破産者の味方」という根拠は乏しい

それでは、UR賃貸は、自己破産者や債務整理経験者、ブラックリストの人を優先的に入居させるような仕組みがあるのでしょうか?

  • 独立行政法人都市再生機構法
  • 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
  • 住宅セーフティネット法施行規則
  • 公営住宅法
  • 住生活基本法

…などを調べましたが、今回の調査では、「自己破産者や債務整理経験者、ブラックリストの人を、UR賃貸は優先的に扱う」といった規定や法律は見つかりませんでした。

確かに住宅セーフティネット法では、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進」を目的としており(第一条)、その対象となる賃貸住宅には、UR賃貸も含まれます(第二条第2項の二)。

しかし一方で、「住宅確保要配慮者」の法的要件(第二条の一~六)および国交省令での定めを見ても、破産者、債務整理経験者は含まれていません。

「住宅確保要配慮者」とは?国土交通省の解説

「住宅確保要配慮者」は、たんに“住まいに困っている人”という事ではなく、具体的な要件が定められています。

住宅確保要配慮者関連用語

子育て者:
子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を養育している者。

外国人:
日本の国籍を有しない者。

帰国被害者等:
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に規定する、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等。

犯罪被害者等:
「犯罪被害者等基本法」に規定する、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った者及びその家族又は遺族。

保護観察対象者等:
「更生保護法」に規定する保護観察対象者もしくは更正緊急保護を受けている者、又は「売春防止法」に規定する保護観察に付されている者。

生活困窮者:
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者で、「生活困窮者自立支援法」第2条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者

国土交通大臣が指定する災害の被災者:
東日本大震災等の非常災害により滅失もしくは損傷した住宅に居住していた者、又は災害救助法が適用された区域等に住所を有していた者。ただし、東日本大震災については、災害の発生した日から起算して10年間を経過していない者に限る。(現時点で対象となっている非常災害は東日本大震災のみ。)

出典:新たな住宅セーフティネット制度について - 国土交通省

ここに挙げられた他、

  • 中国残留邦人
  • DV被害や、児童虐待を受けた人
  • ハンセン病療養所入所者

…といった人が、国交省令により「住宅確保要配慮者」とされています(住宅セーフティネット法施行規則 第三条各号)。

「債務整理や自己破産をした人は、生活困窮者では?」とも思えますが、よく見ると、法律の定めによる“生活困窮者”の要件は、“「生活困窮者自立支援法」第2条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者”となっています。

したがって、生活に困って自己破産や債務整理をしても、それだけでは、法律の定めるところの生活困窮者には当たらないでしょう。

自己破産や債務整理とは別に、「法律の定めるところの生活困窮者である」と、証明することが必要になってきます。そのためにも、法律の専門家のサポートが、絶対に必要になるでしょう。

国の支援を受けるためにも、法律の専門家に相談を

日本には、確かに「生活に困った人や、お金の足りない人を助ける制度」がたくさんあります。

しかし、それらは全て法律によって細かい定めがあります。なぜなら、日本は法治国家で、国の行うすべての事業や制度には、法律の裏付けが必要だからです。

債務整理や自己破産も、UR賃貸も公営住宅も、すべてこの原則は共通しています。つまり、“国に助けてもらえるが、そのためには、法律の専門家のサポートが必要不可欠”と言っても良いでしょう。

公的機関に相談に行くだけでは、スムーズに助けてもらえない

法律家のサポートもなく、ただ「生活に困っているから助けて欲しい」と公的機関に相談に行っても、「法的要件を満たしていないので助けられません」となってしまいかねません。

公的機関も、“法の下の平等(日本国憲法第14条)”があるので、法律という公平なルールを、平等に守らなければいけません。だから、「困っているのですね、かわいそうだから、助けてあげましょう」という、気持ちだけでの支援は、公的機関は絶対にできないのです。

法律の知識、ネット上には間違いだらけ

それでは、自分で法律を調べて、知識を付ければ良いか…というと、そうもいきません。

今回、筆者も「UR賃貸は自己破産者を優先的に受け入れている」という噂をネットで目にして、その真相を探ってみましたが、結果は“根拠ナシ”でした。

もちろん、この記事もネット上の記事ですし、本当にすべて正しいという保証はできません。
ただ一つだけ言えるのは、「ネットで自分で調べただけでは、本当は何が正しいのか、わからない」という事です。

★人生を左右する大問題、自分一人で判断しないで

自己破産や債務整理も、住まいの問題も、どれも人生を左右する大問題です。

「このまま返済に追われる毎日を過ごすか、債務整理して取り立てのない日常を取り戻すか」
「債務整理をしたはいいものの、住宅確保に困ってホームレスになってしまう…等の失敗を防げるかどうか」

こうした大きな問題に、自分ひとりで立ち向かうのは、無謀と言っても良いでしょう。

国の認めた“債務整理・自己破産”で借金や返済滞納を解消する
国の制度で、債務整理後・自己破産後の生活を助けてもらう

…そのためにも、国のルール=法律の専門家である、弁護士や司法書士の力を借りる必要があります。

まずは、借金問題や自己破産・債務整理について、詳しい弁護士・司法書士に、無料相談をしてみましょう。

債務整理や自己破産に強い弁護士・司法書士の無料相談窓口まとめ

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