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- 個人信用情報とブラックリストとは?よくある勘違いと本当の仕組み。
- ブラックリストを確認する方法は?個人信用情報機関に問い合わせても確認できない…
- ブラックリストを解除する方法は?原因となった滞納などを解消することが大切。
この記事では、個人信用情報機関とブラックリストについて、知っておきたい知識を簡単に解説していきます。
個人信用情報機関とは?
ブラックリストを確認する方法は?
ブラックリストを解除する方法は?
など、気になるポイントをまとめました。
あなたも間違えている?ブラックリストのよくある勘違い
最初に、少しだけ小話をさせて下さい。
この記事を書くにあたって、当サイトの制作チームの間でこんな話し合いをしました。
“ブラックリストに対して持っていたイメージは?”
すると、次々と勘違いエピソードが。
「漫画“デスノート”みたいに、そこに名前を書かれたら社会的に死ぬリストだと思ってましたよ」(ライターK)
「“今月のブラックリスト”みたいな住所録があって、金融業界に出回っているものかと」(編集者S)
「個人信用情報のことも知ってたけど、そこにブラックって書かれるとアウトだと…」(ライターN)
「ブラックリストになったら、銀行も口座凍結になって、家を追い出されて、仕事はクビ、友人や親類からも絶縁されてホームレス…みたいなイメージ」(ライターT)
「私は多少知ってたつもりだったけどな…でも、個人信用情報機関に電話して『私ってブラックですか?』って聞けば教えてもらえると思ってた」(編集者O)
いかがでしょうか?
「私もこういう風に思っていた」とか、同じ勘違いをしている人も多いのかと思います。
それでは、勘違いを解きながら、個人信用情報の仕組みや、ブラックの確認・解除の方法などを見ていきましょう。
個人信用情報の仕組み
ブラックリストについて正しく理解するために、まずは「個人信用情報」について、仕組みを見ていきましょう。
「個人信用情報」とは、次ようなものです。
《個人信用情報とは》
- ローンやクレジットカード、分割払いなどの利用履歴
- 返済、完済、滞納、延滞、債務整理などの情報も記録される
- 記録された情報は、ローン審査などの際に参考にされる
- 国の指定を受けた「個人信用情報機関」で記録されている
もう一つ、「個人信用情報機関」についても、要点をまとめましょう。
《個人信用情報機関とは》
- 「個人信用情報」を記録・管理している機関
- CIC、JICC、JBA(全銀協)の3つの機関がある
- 3つの機関は相互に連携している
- 加盟企業に対して、ローン審査などの目的で、個人信用情報を提供する
- 割賦販売法や貸金業法に基づき、国の指定を受けて運営されている
《個人信用情報機関の一覧》
名称 | 略称 | 運営者 | 加盟企業 |
全国銀行個人信用情報センター | JBA または KSC |
全国銀行協会(全銀協) | 銀行など |
日本信用情報機構 | JICC | 株式会社日本信用情報機構 | 消費者金融、信販会社など |
指定信用情報機関のCIC | CIC | 株式会社シー・アイ・シー | クレジット会社、信販会社、リース会社など |
こうした「個人信用情報」と「個人信用情報機関」が、ブラックリストと大きく関係していきます。
個人信用情報と与信審査
個人信用情報と個人信用情報機関について、もう少し具体的に見ていきましょう。
ここで一旦、「お金を貸す立場」になって、想像してみて下さい。
「本当にお金を返してくれる人にしか、貸したくない」と思うのは普通ですよね。
では、そのことを、どうやって確認すれば良いでしょう?
「今までもちゃんと約束通り返してきた人かな?」
「今、ほかの借金をたくさん抱えていたり、支払を滞納していたりしない?」
こうした過去の記録を見れば、「本当にお金を返してくれる人か」が、わかりそうですよね。
この気持ちは、銀行や貸金業者、信販会社、リース会社、クレジット会社もまったく同じです。
そのため、先ほど挙げたようなことを確認するために、“与信審査”を行います。
そして、この与信審査で参考にされるのが、「個人信用情報」です。
個人信用情報の内容(記録されていること)
個人信用情報の内容は、次のような情報が記録されています。[1]
- ローンやクレジットカードなどの申し込み情報
- ローンやクレジットカードなどの契約状況・契約内容
- 支払状況(返済中・完済など)
- ローン残高
- 毎月の支払い状況
- 金融事故情報(延滞、代位弁済、債務整理など)
一言にまとめれば、「借金やローン、分割払いなどの利用履歴」と言えるでしょう。
これを見れば、
「今までもちゃんと約束通り返してきた人かな?」
「今、ほかの借金をたくさん抱えていたり、支払を滞納していたりしない?」
といった事がわかります。
そのため、ローン審査などの与信審査に、役立てる事ができます。
個人信用情報とブラックリスト
ここまで、「個人信用情報」と、それを記録している「個人信用情報機関」についてご説明してきました。
簡単にまとめれば、
個人信用情報とは、借金やローン、分割払いなどの利用履歴
ローンやクレジットカードなどの審査(与信審査)の時に、参考にされる
…ということです。
個人信用情報が良くないと、審査に否決してしまう
さて、ここでもう一度、「お金を貸す側」の立場になって、想像してみましょう。
ローンの申し込みを受けて、個人信用情報を照会しました。
すると、「滞納」の記録が続いていたり、他社借入がたくさんあったり…。
「とても安心してお金を貸せない」
「貸しても返してくれるか心配」
と思えます。
そうすると、審査に否決(お金を貸さない・貸せない)という判断になりますよね。
このように、“どの業者に申し込んでも、審査に否決されてしまうほど、信用情報が良くない状態”のことを、たとえ話として、「ブラックリスト」と呼ばれています。
ブラックリストの正体は、「名簿」や「リスト」ではない
ようやくブラックリストの正体が明らかになりました。
「名簿」や「リスト」ではなく、
個人信用情報に、滞納などの良くない履歴が記録されており、
それによって、ローンなどの審査に通らなくなる状態
これがブラックリストの正体です。
個人信用情報そのものは、ブラックリストではない
「個人信用情報=ブラックリスト」というわけではありません。
なぜなら、個人信用情報には、「完済」とか「一括返済」「増額返済」といった、良い情報も記録されているからです。
「良い履歴も、悪い履歴も、ぜんぶ記録しておくので、審査の参考にしてください」
というのが、個人信用情報機関の役割です。
ですから、個人信用情報機関に記録されることは、ただちにブラックという事ではありません。
むしろ、良い情報がたくさん記録に残っていけば、あなたの信用力が上がり、より大きな限度額のカードが作れたりするようになります。
個人信用情報は、一定期間で抹消される
一旦、悪い情報が載ってしまった場合でも、その後しっかりと債務整理などで解決し、さらに良い履歴を積み重ねていけば、信用力が回復していきます。これはクレジットカード業界で「クレヒス修行」等と呼ばれています。
さらに、「良い情報も、悪い情報も、永遠に記録が残るわけでは無い」という事も重要です。
個人信用情報は、おおよそ5年~7年で抹消され、新しい記録に置き換わっていきます。
ですから、滞納や延滞をしてしまっても、すぐに債務整理をして解決し、その後は滞納しないよう気を付けていけば、5年~7年ほどで記録がキレイになり、ブラックリスト状態が解除されます。
ブラックリストになると、どうなるの?
せっかく個人信用情報機関の仕組みも解説しましたから、ここで少し、「ブラックリストになると、どうなるの?」という話もしておきましょう。
ブラックリストとは、“個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っており、そのせいで与信審査に通りにくい状態”のことです。
そして個人信用情報とは、次のようなものです。
個人信用情報とは、借金やローン、分割払いなどの利用履歴
ローンやクレジットカードなどの審査(与信審査)の時、参考にされる
つまり言い換えれば、ブラックリストという状態になっても、「ローンやクレジットカードなどの与信審査」にしか、影響が出ないわけです。
「ブラックリストになったら、銀行も口座凍結になって、家を追い出されて、仕事はクビ、友人や親類からも絶縁されてホームレス…みたいなイメージ」
このイメージが、実はまったく間違いだとわかりますね。
ブラックリストになるとどうなるのか、より詳しくは、次の記事でまとめていきます。
ブラックリストの確認方法(個人信用情報の開示)
それでは続いて、ブラックリストの確認方法を解説していきます。
といっても、前半で説明したように、「ブラックリスト」という名簿やリストが存在するわけではありません。
ブラックリストとは、“個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っており、そのせいで与信審査に通りにくい状態”のことです。
たとえば個人信用情報機関に電話して、「私はブラックリストですか?」と問い合わせても、確認はできません。
また、個人信用情報機関に照会をかけて、自分の情報を開示してみても、「ブラック」と書かれているわけでもありません。
では、一体どうすれば、自分がブラックリストなのか確認できるでしょうか?
この疑問について解説していきます。
「個人信用情報の記録がどうなっているか?」という問題
さて、ちょっとここで話を整理しておきましょう。
「ブラックリストの確認」といっても、実際には、何かハッキリとした名簿やリスト、目印があるワケではありません。
“個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っており、そのせいで与信審査に通りにくい状態”
これがブラックリストの正体でしたね。
つまり、
個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っているかどうか
そのせいで審査に落ちやすい、と言える状況かどうか
この2つがわかれば、いわゆる“ブラックリスト”状態かどうか、判断ができそうです。
個人信用情報機関への開示請求
“個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っているかどうか”…。
これを確認する方法は何でしょうか?
個人信用情報は、「個人信用情報機関」に記録されています。ですから、「個人信用情報機関」に問い合わせれば、自分の情報が見られそうですね。
実際に、JBA、JICC、CICのどの個人信用情報機関も、「本人に対する情報開示」には対応しています。
これらの個人信用情報機関に問い合わせをして、自分の信用情報を見せてもらえれば、「滞納などの良くない記録が載っているかどうか」が確認できるでしょう。
…というのが理屈ですが、現実にはそうそう簡単ではありません。
なぜなら、「一つでも滞納が記録されていれば、ただちにブラック」という事ではないからです。
ブラックかどうかの判断は、金融や債務問題のプロが見ないと分からない
ここまでの説明で、
“個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っており、そのせいで与信審査に通りにくい状態”
…と何度もお話してきました。
ですが、ちょっと疑問に思われた人もいないでしょうか?
「そういえば私、ちょっと前にクレカの引き落としが間に合わなくて、再引き落としで払ったけれど…ブラックになってるの?」
「僕の友達、たまに公共料金を延滞してるけど、ふつうにクレカ持ってるよ?」
…こんな心当たりがありませんか?
滞納したはずなのに、ブラックになっていそうにない…という状況です。
これは実は、ちゃんとした理由があります。
実はブラックリストというのは、明確な条件がありません。
「○○回滞納したらブラック」とか、「○日滞納したらブラック」とか、そういう条件は無いのです。
ですから、「滞納が1回しかなくてもブラック」という人もいれば、「滞納が何回かあるけれどブラックではない」という人もいます。
ブラックリストについての説明を思い出してみましょう。
個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っているかどうか
そのせいで審査に落ちやすい、と言える状況かどうか
この2つがポイントでしたね。
このうち、「(1)個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っているかどうか」は、個人信用情報を見ればわかります。
もっとも、個人信用情報は特殊な書き方になっているので、専門知識を勉強しなければ正しく読めません。ですが、勉強すれば分かるようになるでしょう。
しかし、勉強して専門知識を身に着け、個人信用情報機関に照会をかけて、自分の個人信用情報を読んだところで、ブラックリストかどうか確認はできません。
なぜなら、「(1)個人信用情報に、滞納などの良くない記録が載っているかどうか」がわかっても、「(2)そのせいで審査に落ちやすい、と言える状況かどうか」がわからないからです。
★滞納しても個人信用情報機関に載らないケースも
実は、「滞納しても個人信用情報機関に載らない」というケースもあります。
公共料金や税金などの滞納は、自治体が個人信用情報機関に加盟していないので、機関に記録されていないのです。
このような、「個人信用情報機関に載る(ブラックリストになる)、ならない条件」について、次の記事で詳しく扱っていきます。
「個人信用情報を開示すればわかる」…といった“間違い解説”にご注意下さい
ブラックリストについては、興味のある方も多いようで、いろいろなWEBサイトが解説を書いています。
ですがその中には、「個人信用情報機関に照会すればわかる」等、書類(記録)を取ってくるだけでハッキリわかるような、間違った説明をしているサイトがたくさんあります。
実際には、“ブラックリストには明確な定義や条件が存在しない”のですから、いくら個人信用情報を見たところで、それだけで「ブラックリストだと言えるのか」といった判断はできません。
金融や与信審査の実務経験
または、債務整理や借金解決の実務経験
こうした“プロの勘(カン)”が無ければ、ブラックリストかどうかも読み解けません。
ブラックリストかどうかの判断は、「職人技」のようなものだと思って下さい。なにしろブラックリスとは、明確な条件や定義が無いのです。
経験を豊富に積んだ「プロの勘(カン)」が無ければ、個人信用情報をいくら眺めたところで、ブラックかどうかは判断できません。
ブラックリストは白黒ハッキリしていない…滞納、代位弁済、債務整理
さて、ここまでの内容で、
“ブラックリストには、ハッキリとした基準や条件がない”
という事もお話してきました。
「ブラックリスト」なんて言い方ですから、白黒ハッキリしていそうなものですが、実際はそうではありません。
お金を貸していい人、貸してはいけない人…と、白黒ハッキリしているワケではないのです。
逆に言えば、ブラックリストと一口に言っても、その内容は事例によって違ってきます。
いくつか具体的な例を見てみましょう。
クレカの引き落とし日に間に合わず、再引き落とし日に口座から引き落とされた
「クレジットカードの引き落とし口座に、お金を入れておくのを忘れてしまった」
こんなトラブルは、誰でも一度や二度はあるものです。
しかし多くの場合、銀行は「再引き落とし日」を設定しています。引き落としが正常にできなかった場合、翌日などにもう一度、引き落とし処理を試みます。
この「再引き落とし」でお金を払えれば、滞納という事にはならないでしょう。しかし、「引き落とし日に正常に決済できず、再引き落とし日に払った」という事は、個人信用情報に記録されます。
では、この記録が理由で、“どこの審査にも否決するブラック状態”になるか…というと、そういうわけでもありません。
多少、審査に不利になる事はあると思いますが、一度や二度ぐらいなら、あまり悪影響は出なさそうです。
ただし、何度も続いていたり、毎月毎月、再引落で払っているようだと、“どこの審査も通らない=ブラック状態”になるかもしれません。
「滞納」よりも「代位弁済」のほうが“ブラック度”が濃い
一説によると、「滞納」よりも「代位弁済」のほうが、ブラック度が濃い(=審査により不利になる)と言われています。
「代位弁済」とは、支払や返済を滞納した時に、保証会社が一時的に行う“立て替え払い”です。
代位弁済と保証会社について、詳しく知りたい方は、次の記事もご覧になってみて下さい。
さて、この「代位弁済」も、行われると、個人信用情報機関に記録されます。
「滞納した」だけでもブラックリストになる可能性はありますが、「滞納して、保証会社に代位弁済された」となると、さらにブラック度が高くなる=どの審査の可決も厳しくなるようです。
債務整理によるブラックリストは、それほど“真っ黒”ではない
“債務整理(借金などの返済を減額・免除する手続き)を行うと、ブラックリストになる”という話もあります。
債務整理は、「お金を払えない・返せない人のための、国が定めた救済手段」です。
しかし、そもそもの話、“債務整理が必要=滞納などが原因で、債務整理をしなくても、すでにブラック”という事なのですが…。
ともかく、こんな状況を想像してみましょう。
「債務整理をして、滞納は解決できた。でも、“債務整理した”という記録は信用情報機関に残っている。」
この場合も実質、ブラックリスト状態(与信審査に通りにくい状態)だと言われています。
ただし、
「ずっと滞納している」
とか、
「お金が払えなくて、保証会社に代位弁済されて、まだお金を払っていない」
といった人よりは、
「払えなくなったけれど、債務整理をして、ちゃんと解決した」
「債務整理で生活を立て直し、頑張っている」
という人のほうが、圧倒的に信用できますよね。
そのため、「債務整理によるブラック」は、実はそれほど真っ黒ではない…と言われています。
ブラックリストを解除・抹消して、信用力を取り戻す方法
いかがでしょうか?
ブラックリストと個人信用情報機関について、仕組みや確認方法などを解説してきました。
「難しくて、結局よくわからない」という人も多いかもしれません。
ですが、「思ったほど簡単な話じゃなさそうだな」という事は、なんとなく感じ取ってもらえたかと思います。
これから、「ブラックリストを解除・抹消して、信用力を取り戻す方法」を解説していきます。
ですが、すでにお気づきかと思いますが、これも“自分一人で理解して実行するのは、とても難しい”話になります。
実際に行うためには、債務問題や借金解決の専門家に、力を借りる必要があります。
そのことを踏まえて、お読み頂ければと思います。
ブラックリストの原因になった「滞納・未払い」を解消する
結論を言えば、ブラックリストの原因となった「滞納・未払い」を解決することです。これが、ブラックリスト解除・抹消の方法になります。
ブラックリストは、明確な条件や基準がありません。
ですが、ただワケもなく黒くなったり白くなったりするものでもありません。
借り過ぎ、滞納、代位弁済など、“良くない記録(履歴)”が積み重なって、「もうこの人には、お金を貸せない」と思われてしまうのが、ブラックリストの正体です。
ですから、そうした問題を、まず解決する必要があります。
滞納などを解消すれば、一定期間でブラック解除
滞納などの“ブラックの原因”が解消できれば、個人信用情報機関の記録も「債務整理をして解決しました」といった内容に変わっていきます。
あとは、今までの滞納の記録が、古くなって消えていくのを待つだけです。
滞納など、“ブラックの原因”そのものを解消しなければ、いつまで経っても、ブラックリスト状態は解除されません。
早め早めに、借金問題を解決する必要があります。
さて、「滞納を解消すればいい」なんて言われても、実際にそれができないから困っているのですよね。
確かに、滞納や延滞は、一度そうなってしまうと、自分で解決するのが難しくなります。
まして、「期限の利益喪失による一括返済請求」とか、「法的手続き執行予告」「支払督促」なんて郵便が届いている状態では、本当に自力ではどうしようもありません。
ですから、ここは債務整理(借金解決)に強い、弁護士や司法書士の力を借りる必要があります。
「弁護士や司法書士」というと、費用が心配かもしれません。ですが、債務整理はそもそも“支払能力が無い人”が行うものですから、費用も心配しなくて良いように、初期費用ゼロ円などの取り組みも行われています。
いろいろ不安もあると思いますが、ひとまず、無料相談だけでも利用してみてください。
詳しい弁護士や司法書士に話を聞けば、解決の希望もきっと見えてくるでしょう。