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- 特定調停を行ったのに、相手業者に無視されて17条決定になった!17条決定とは何?
- 異議申し立てによる無効化を狙った、業者(債権者)の法廷戦術の危険性大!本格的な争いになってしまう?
- これからどうなる?考えられる危険性には本格的な裁判・差し押さえも。対象方法はどうすれば?
この記事では、
「特定調停を申し立てたのに、相手業者に無視されて17条決定になってしまった」
「17条決定に対して、相手業者が異議申し立てをしてきた」
といった場合について、仕組みや対象方法を解説していきます。
他のサイト等では、こうした事例での踏み込んだ解説は、ほとんどされていません。「他のサイトの解説では参考にならなかった」という方も、ぜひお読みください。
さて、「特定調停を業者に無視されて、17条決定に異議申し立てされた」という今回のケース。これは“相手業者(債権者)による、法廷戦術”の可能性が高くなります。
つまり、状況はすでに“交戦状態”というわけです。
「そんなつもりはなかった」
「争うつもりはない」
という方も多いと思いますが、望むと望まざるとに関わらず、事態は深刻です。
当事者の方は、すでに特定調停を一通り行い、不成立で17条決定(特定調停に代わる決定)が出されたか、出されそうになっている方だと思います。ですので、特定調停についての基本的な解説は、今回は省略していきます。
特定調停についての基本的な解説を読みたい方は、つぎの記事をご覧ください。
また、「特定調停の17条決定に不服で、異議申し立てをしたい」という方は、つぎの記事をご覧ください。
特定調停の17条決定について
まずは、特定調停の17条決定について、簡単な解説をお届けします。
特定調停の17条決定は、正式には「特定調停に代わる決定」というものです。民事調停法第17条に規定されているので、通称で“17条決定”と呼ばれます。
この17条決定は、一口にまとめれば、「特定調停が不成立になりそうな時に、裁判所が、解決方法を職権で決めてしまう」ものです。
特定調停は、債権者(業者)と債務者(あなた)の合意で、借金返済などの解決策が決まるのが基本です。ですが、なかなか合意にいたらない場合、「こういう風にしなさい」と、裁判所が決めてしまうわけですね。
“17条決定の異議申し立て”とは
そしてもう一つ、今回の「17条決定に対して、相手業者が異議申し立てをしてきた」というケースで重要な仕組みが、“異議申し立て”です。
17条決定は、裁判所が、特定調停の代わりに解決策を決めてしまう仕組み。ですが、決定から2週間以内であれば、“異議申し立て”をすることで、決定を無効にできます(※民事調停法第18条4項)。
なので、17条決定に対して異議申し立てを出されると、結果として、“特定調停が無かったこと”になるようなものです。
苦労して特定調停を行って、不成立でも裁判所が17条決定で借金の減額を指示してくれて…解決したと思ったのに、最後の最後で、“業者からの異議申し立て”で、何もかも無効化されてしまう…。
これが、
「特定調停の17条決定に対して、相手業者が異議申し立てをしてきた」
という事例の、悩みの正体ですね。
特定調停は簡単に無力化されてしまう!17条決定を応用した債権者による戦術とは
さて、この記事の最初で、次のように解説しました。
「特定調停を業者に無視されて、17条決定に異議申し立てされた」
というケースは、“相手業者(債権者)による、法廷戦術”の可能性が高い…。
これについて、踏み込んだ解説をお届けしていきます。
特定調停の17条決定の仕組みは、債権者(貸金業者や銀行、信販会社、債権回収会社など)の“戦術”の一つとして応用されるケースもあります。
ここは理解を深めるために、一度、債権者の視点に立って考えてみましょう。債権者ですから、お金を貸した業者側であり、特定調停を“申し立てられた”側となります。
特定調停は、「返済を減額する効果はほとんどない」と言われています。返済期間を延ばして、月々の返済額を減らす程度です。ですので、債権者(業者)にとっては“あまり痛くない”とも言えます。
とはいえ、
何回も裁判所に行かないといけない
特定調停を申し立てくるような、“面倒な債務者”と交渉しないといけない
場合によっては、“将来利息”がカットされてしまい、利益が減ってしまう可能性もゼロではない。(※業者の立場から見れば、利息がカットされる=利益が減ることになります)
…などのデメリットもあります。
そこで業者(債権者)は、「あえて特定調停の期日に出廷しない(裁判所に行かない)」という戦術を取ることがあります。
裁判(通常訴訟)の場合、出廷を拒否すれば、相手側の主張が全面的に認められて、自動的に敗訴となってしまいます。一方、特定調停の場合は、出廷を拒否しても、「調停不成立」もしくは「17条決定」。
「調停不成立」の場合は、“特定調停が無かったことになる”ようなものですから、業者(債権者)としては、まったく痛くも痒くもありません。
また、「17条決定」が出されたとしても、債権者(業者)としては、すぐに書面を提出して、異議申し立てをすれば良いだけの話。そうすれば17条決定も無効化され、“特定調停が無かったことになる”ようなものです。
私たち一般個人には難しい異議申し立ても、金融のプロである業者にとっては、そう難しいことではありません。
つまり特定調停は、業者(債権者)にとっては、
真面目に相手をせず、無視して裁判所にも行かない
17条決定が出たら異議申し立てをする
というだけで、“完全に無効化”できてしまうわけです。
さらに高度な応用戦術を使う業者(債権者)も
先ほどの“無効化戦術”をより確実に決めるために、“あらかじめ裁判所に、「17条決定を出すように」と上申書を提出してくる”債権者もいるようです。
17条決定を出すように上申しておきながら、いざ本当に17条決定が出ると異議申し立てをして、決定を無効化してしまうわけです。
17条決定が出て、債権者に異議申し立てされたら、次は“裁判・差し押さえ”
「特定調停を起したら、17条決定が出されて、相手業者の異議申し立てで無効化されてしまった」
「特定調停を起したけれど、不成立に終わってしまった」
こうなった場合、業者(債権者)にとっては、とくに痛くも痒くもありません。
一方、あなた(債務者)にとっては、どうでしょうか?
「手続きの費用や時間がムダになってしまうだけ…」と考えるのは、残念ながら甘いと言わざるおえません。
相手業者は、すぐに支払督促や貸金返還請求訴訟など、法的手続きに訴えてくるでしょう。そして、差し押さえ(強制執行)を求めるでしょう。
なぜなら、特定調停の申し立てを起した時点で、「借金を契約通りに返す気はありません」という暗黙のメッセージを、相手業者に発信したことになるからです。
“法廷闘争”、あるいは“法的な争い”という言葉もあります。
やや過激な言い方をすれば、特定調停を申し立てた時点で、業者に対して、“宣戦布告をし、先制攻撃を仕掛けた”ようなものです。業者としても、黙って攻撃を受けるわけにはいきません。
そのため、17条決定の異議申し立てを応用したりして、まず特定調停(あなたからの攻撃)を無力化し、速やかに支払督促・通常訴訟・差し押さえ(強制執行)といった反撃を行うわけです。
「一般個人は勝てる相手」なので、業者も強気に対応する
先ほどから何度も、「攻撃」「反撃」「宣戦布告」など、過激な言葉を使っていますが、これは単なるたとえ話ではありません。
特定調停もそうですが、裁判所というのは、お互いの姿勢次第で、「利害の調整(交渉)の場」にもなれば、「(法的な)戦いの場」にもなります。
そして、特定調停を自分で申し立てると、裁判所が「(法的な)戦いの場」になってしまう危険性が高いのです。
なぜなら、私たち一般個人(債務者)は、ほとんど“裁判や法律で戦う能力が無い”からです。業者(債権者)にしてみれば、「簡単に勝てる相手」というわけです。
「簡単に勝てる相手」の言い分を聞いて、借金返済を減額したりと、自社の利益を損なうことは、どんな企業でもまず行わないでしょう。
債務整理は、やはりプロを味方につける必要あり!
業者にしてみれば、特定調停を起してきた一般個人は「簡単に勝てる相手」。なので強気に対応し、17条決定の異議申し立てなども応用して、“無効化・応戦”してきます。
ですが、こちらに弁護士や司法書士がついていれば、話は別です。
法律の専門家である弁護士・司法書士が味方についていれば、相手業者としても、簡単に勝てる相手ではなくなります。
- 「正面から戦うのはリスクがある」
- 「仕方ないから、債務者(あなた)側の弁護士の主張も聞いて、借金の減額を認めよう」
- 「正面から争うよりも、減額を認めたほうが、自社のリスクが少ない」
…と、こういう判断になるわけですね。
「特定調停の17条決定が、相手業者の異議申し立てで無効化されてしまった」
「今後、相手からの反撃で“裁判・差し押さえ”を受ける危険性が高い」
こうした状況ですので、緊急性は非常に高くなります。
何よりも、相手が本格的に争う構えを見せていますから、これ以上は、自分一人では対処しきれません。
「ここまで一人で頑張ってきたのだから」
「今さらになって、弁護士や司法書士に頼むのは…」
と、気が引ける方もいるかもしれません。
ですが、そう言っていられる状況ではないのも確かです。
ここから先は、こちらも債務整理に強い弁護士や司法書士を味方につけて、しっかりと対処する必要があります。