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- 債務整理の一種類である「特定調停」。行うと信用情報はどうなるの?
- ブラックリストに載るかどうかは、実はあまり気にする必要ナシ!その理由とは?
- 信用情報を心配するより、もっと大きなデメリットも。特定調停の申し立てを自分でする前に検討すべき注意点とは?
この記事では、「特定調停をすると信用情報はどうなるの?」という疑問にお答えしていきます。一口にまとめれば、「特定調停をするとブラックリストに載ってしまう」という話についてです。
「特定調停で返済を減らしたいけれど、信用情報が心配」という方に、お役に立つ情報をお届けしていきます。
特定調停と信用情報との関係
さて、この記事をご覧の方は、Google検索などで「特定調停 信用情報」といった調べごとをして、当サイトにたどり着いた方も多いと思います。
「特定調停とは何か」「信用情報とは何か」といった事は、何となく理解している方も多いでしょう。
ですので、まずは“おさらい”として、簡単に「特定調停」と「信用情報」について確認していきます。
特定調停とは
特定調停とは、債務整理という“借金返済などの債務(払うことを約束したお金)を減額・免除する手続き”の一種類です。
他に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった手続きがあります。
特定調停と他の債務整理を比較すると、
- 弁護士や司法書士を通さず、自分で申し立てできる
- 債務の減額はほとんど期待できない
- 裁判所に出頭し、調停委員の事情聴取を受けたり、調停委員を通して債権者と交渉する必要がある
といった特徴があります。
信用情報とは
信用情報とは、クレジットカードやローンなどの信用取引において、支払い状況や利用残高といった取引事実を表す情報です。
過去の借入・返済の記録のほか、滞納や債務整理の事実についても記録されています。
こうした信用情報を記録する機関を、「個人信用情報機関」と呼びます。個人信用情報機関は、国の特別な許可を得た民間団体により運営されています。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(日本信用情報機構)
- 全銀協(全国銀行個人信用情報センター)
の3つの個人信用情報機関がありますが、現在はネットワークを結んでおり、すべての機関で相互に情報共有がされています。
★個人信用情報とブラックリスト
信用情報に“金融事故”(滞納、債務整理など)が記録されていると、カードローンやクレジットカード、住宅ローン、自動車ローンなどの与信審査に落ちて(否決して)しまいます。
この状態のことを、たとえ話として“ブラックリストに載る”と呼ぶのが一般的です。
つまり、実際には“ブラックリスト”という名前の名簿があるわけではありません。とはいえ、一般的に広まっている“わかりやすい言葉”ですので、この記事でも、「信用情報が良くない(審査に落ちてしまう状態)」を差して、ブラックリスト(またはブラック、信用ブラック等)と呼んでいきます。
特定調停で信用情報がブラックリストに載る?
それでは、もう少し踏み込んだ説明に入りましょう。
「特定調停を行うと、信用情報がブラックになるのか?」
これは結論から言えば、ブラックになってしまいます。
ただし、いくつか注意点もあり、多くの人に誤解をされている点もあります。
そもそも、債務整理が必要な時点で既にブラックリストに載っている可能性が高い
特定調停は、債務整理の一種類です。
“債務整理をするとブラックリストになる”ので、特定調停を行った場合も、ブラックリストになるでしょう。
ですが、ブラックリストになる原因は、債務整理だけではありません。たんに借金やクレジットカード等の返済が遅れたり、滞納しただけでも、ブラックリストになります。
ですので、「返済が苦しい、滞納している」という方は、債務整理をするかどうかにまったく関係なく、すでにブラックの可能性が高いでしょう。
また、「滞納はしていないけれど、返済や支払がつらい、生活がギリギリ」という人も、遅かれ早かれ、このままではいずれ滞納が発生し、ブラックリストになってしまいます。
言い換えれば、すでに滞納や未払いでブラックになっている人が、債務整理を行ったところで、“これ以上、信用情報が悪くなりようがない”わけです。
とはいえ、「だから特定調停を行っても、デメリットが何もない」という事でもありません。
ほかにもまだまだ、注意するべき点があります。
特定調停のデメリットは、信用情報だけではない
特定調停を行うと、確かにブラックリストになります。ですが、“すでにブラックリストになっている可能性が高い(これ以上、信用情報が悪くなりようがない)”ので、現実にはあまり心配する必要はありません。
むしろ、もっと重要なのは、“特定調停のデメリットは、信用ブラックになることだけではない”という点です。
そもそも、肝心の“債務の減額”自体が、あまり期待できない
自分で行う以上、平日の昼間に何回も裁判所に出頭しないといけない
希望しない内容で、調停が「17条決定」で成立してしまう場合もある
調停調書の成立によって、差し押さえが可能に
このように、特定調停には様々なデメリットがあります。
そのため、「弁護士や司法書士に依頼しなくて良いから」「自分でできるから」「費用が安上がりだから」と、安易に特定調停を選ぶことは、おすすめできません。
こうした特定調停のデメリットや特徴については、つぎの記事で詳しく解説しています。こちらもぜひ、あわせてご覧ください。