債務整理とは?概要と手続きの流れ

投稿日:2018年8月22日 更新日:

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この記事では、「債務整理」の概要と手続きの流れを、簡単に解説していきます。

債務整理とは、“国の認めた借金減額方法”とも言われる手続きです。カードローンやクレジットカード、住宅ローン、自動車ローン、奨学金返還など、各種の返済が難しくなった時に、返済額を減額・免除できる制度です。

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」といった種類があります。こうした手続きについて、簡単に紹介していきます。

債務整理の種類とそれぞれの特徴

「債務整理」と一口に言っても、実際にはいくつかの種類があります。
細かく分けると、次のようになります。

任意整理
個人再生の「小規模事業者再生」
個人再生の「給与所得者再生」
自己破産の「同時廃止」
自己破産の「管財事件」
特定調停

また。こうした手続きに加えて、返済義務を時効で消滅させる「時効援用」も、広い意味で債務整理に含める考え方もあります。

このように、返済の悩みを解決する方法は、多種多様にあります。
「借金が返せなくなったら人生おしまい、自殺するしかない」等と言われることもありますが、実際にはそうではなく、豊富な解決方法が用意されています。

それでは、債務整理の各手続きについて、裁判所の資料[1]や、弁護士事務所による解説[2]をもとに、概要と手続きの流れをまとめていきます。

債務整理の「任意整理」の概要

どこで行うのか

弁護士や司法書士に依頼して行います。
裁判所を通さずに行う手続きです。

任意整理すると返済はどうなるのか

特に決まりはありません。
今後の利息や遅延損害金のカットなどで返済額を減額し、残りを長期の分割払いにする…といった形になることが多くなります。

任意整理が利用できる条件

特に決まりはありません。

持ち家や財産はどうなるのか

財産の強制的な処分は、基本的にありません。
抵当権を持っている債権者がいる場合、話し合い次第となります。「住宅ローンだけ任意整理の対象から外す」などの方法で、持ち家を手放さずに、他の返済を減額することも可能です。

プライバシーを守れるか

裁判所を通さない手続きのため、秘密を守りやすい手続きです。「家族にバレずに借金を解決できた」といった事例もあります。

任意整理の手続きの流れ

:弁護士・司法書士などに相談し、任意整理を依頼
相談無料、初期費用ゼロ円で依頼できる弁護士や司法書士もいます。

:取り立て・返済のストップ
弁護士・司法書士による「受任通知」の発送で、取り立てがストップします。また、これによって返済を一旦ストップできます。

:弁護士・司法書士による返済減額の交渉
弁護士や司法書士が、債権者と交渉し、返済減額や分割などの条件を取りまとめます。

:和解成立、減額後の返済スタート
立て直した返済計画に基づき、返済がスタートします。計画通りに返済できれば、残債は免除されます。

詳しい手続きの流れについては、次の記事で解説していきます。

債務整理の「個人再生」の概要

どこで行うのか

弁護士や司法書士に相談・依頼の上、地方裁判所にて行われます。ただし、裁判所には弁護士や司法書士が行ってくれるので、あなた自身が出廷する必要は、ほとんどありません。
(※出廷…裁判所に行くこと)

個人再生すると返済はどうなるのか

一定の基準に従い、債務を100万円に、または、5分の1~10分の1程度に減額し、残りを3~5年の分割返済にします。また、保有資産がある場合は、「清算価値保証原則」というルールに従って返済額が決定されます。

個人再生が利用できる条件

大雑把に言うと、以下の三つの条件を満たす必要があります。

・一つ目は、借金が100万円以上であること。

・二つ目は、“返済不能になっている人、恐れがある人”です。
滞納があったり、督促状や催告書などを受け取っている場合も当てはまります。また、滞納が無くても「返せなくなりそうだ」という場合は、個人再生を利用できる可能性があります。

・三つ目は、“定期的な収入がある”ことです。
「給与所得者個人再生」の場合、お給料をもらっている事が条件となります。
「小規模事業者等再生」の場合、個人事業の売上などが定期的にある事が条件となるでしょう。

持ち家や財産はどうなるのか

財産の強制的な処分は、基本的にありません。ただし、一定の保有資産がある場合、“いくら減額できるか”に影響してきます。(個人再生の清算価値保証原則)。
また、住宅ローン返済中の場合、自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていなければ、そのまま住宅ローンを払い続けることで、持ち家を残せます。(個人再生の住宅資金特別条項・住宅ローン特則)

プライバシーを守れるか

世間に大々的に知られたり、無関係な第三者に知られる心配はありません。官報には記載されますが、これはほとんどの人がまったく読んでいないので、実質ほぼ心配ないでしょう。また、官報の掲載情報だけを見ても、それが「あなたの事」だとわかる可能性は低くなります。(※官報…日本国政府の発行する機関誌)

個人再生の手続きの流れ

:弁護士・司法書士などに相談し、任意整理を依頼
相談無料、初期費用ゼロ円で依頼できる弁護士や司法書士もいます。

:取り立て・返済のストップ
弁護士・司法書士による「受任通知」の発送で、取り立てがストップします。また、これによって返済を一旦ストップできます。

:個人再生の申立て
管轄裁判所に対し、個人再生手続きの申し立てを行います。この際、裁判所によっては審尋が行われることもあります。

:再生手続き開始決定
債権(借金)の調査、財産調査、個人再生委員への支払予定額の納付などが行われます。

:再生計画案の提出
返済をいくら減らすのか、残りをどうやって返済するのか…といった計画案を提出します。

:債権者の議決/債権者への意見聴取
小規模個人再生の場合は債権者の議決(多数決)、給与所得者等再生の場合は債権者への意見聴取が行われ、再生計画の認可/不認可が決まります。

:再生計画案の認可、減額後の返済スタート
立て直した返済計画に基づき、返済がスタートします。計画通りに返済できれば、残債は免除されます。


裁判所での手続きなど、実際にはほとんどが弁護士・司法書士による代理で行われます。複雑な手続きですが、弁護士や司法書士に依頼すれば、自分でやる事はあまり多くないでしょう。
詳しい手続きの流れについては、次の記事で解説していきます。

債務整理の「自己破産」の概要

どこで行うのか

弁護士や司法書士に相談・依頼の上、地方裁判所にて行われます。ただし、裁判所には弁護士や司法書士が行ってくれるので、あなた自身が出廷する必要は、ほとんどありません。(※出廷…裁判所に行くこと)

自己破産すると返済はどうなるのか

原則として全額免除されます。
ギャンブルや浪費などの借金は、「免責不許可事由」として免除が認められない…とされていますが、実際には、裁判官の裁量免責によって、免除が認められる場合も多くなります。([3]破産法第252条2項)

自己破産が利用できる条件

返済の見通した立たず、支払不能になっていることが条件です。
手続き費用以外に財産がない場合は“同時廃止”、他の財産がある場合などは“管財事件”となります。

持ち家や財産はどうなるのか

同時廃止になるか、管財事件になるかで異なります。
どちらも財産調査は行われますが、財産が無ければ“同時廃止”となり、財産の売却処分は行われません。(そもそも、換価する財産が無いため)

一定以上の評価額の財産がある場合、“管財事件”となり、一定以上の財産は管財人により売却されます。ただし、持ち物がすべて処分されるのではなく、生活や仕事に必要なもの等、手元に残せる財産もあります。([3]破産法第34条3項および4項)

プライバシーを守れるか

大々的に世間に公示されたり、マスコミに騒がれるような事件にはなりません。一般人の自己破産に、世間をにぎわすような話題性は無いためです。
官報には掲載されますが、これはほとんどの人が読んでいないので、実質、誰かに知られる心配は無いでしょう。(※官報…日本国政府の発行する機関誌)

自己破産の「同時廃止」の手続きの流れ

財産が無い場合の自己破産である、「同時廃止」の手続きの流れです。

:弁護士・司法書士などに相談し、任意整理を依頼
相談無料、初期費用ゼロ円で依頼できる弁護士や司法書士もいます。

:取り立て・返済のストップ
弁護士・司法書士による「受任通知」の発送で、取り立てがストップします。また、これによって返済を一旦ストップできます。

:自己破産の申し立て
管轄裁判所に対し、自己破産の申し立てを行います。

:破産手続開始決定⇒同時廃止
自己破産は、「破産」(財産の清算)と「免責」(返済の免除)の、2つの手続きが行われます。
破産手続きについては、“一定以上の財産が無い”場合、開始決定と同時に終了します。これを「同時廃止」と言います。
同時廃止の場合、破産手続きは開始決定と同時に終了しますが、免責手続きは引き続き進みます。

:免責審尋
返済を免除するために、債権者・債務者の双方から、裁判所が聞き取りを行います。「審尋」といっても、厳しく問い詰められるわけではありません。また、事細かに聞かれるのでもなく、破産申立書に間違いが無いか等、数分程度で済むことが大半です。

:免責許可決定
これまでの手続きを踏まえて、裁判所が、免責(返済の全額免除)の判断をします。免責が決定されれば、返済がゼロ円に免除されます。

詳しい手続きの流れについては、次の記事で解説していきます。

自己破産の「管財事件」の手続きの流れ

管財事件となる場合も、弁護士や司法書士への依頼、裁判所への申し立て、免責手続きの流れは、「同時廃止」と基本的に変わりません。

違いがあるのは、「破産手続開始決定」からの流れとなります。「同時廃止」では、破産(清算)する財産が無いので、開始決定と同時に終了しますが、「管財事件」では、一定以上の財産が清算されます。

:破産管財人の選任
裁判所により、「破産管財人」となる弁護士の選任が行われます。破産管財人は、破産(清算)対象となる財産を調査し、換価(売却)手続きを行います。
また、破産(清算)の対象となる財産をまとめて、「破産財団」と呼びます。

:破産管財人による財産調査・打ち合わせ
どんな財産があるのか、破産管財人によって調査が行われます。破産に至った事情や、免責不許可事由にあたるものが無いか等も調査が行われます。
これらの手続きは、破産管財人となった弁護士の事務所にて行われる事が多くなります。破産管財人と、あなたの依頼した弁護士・司法書士とを交えた打ち合わせという形になります。

:債権者集会
裁判所にて、破産管財人から債権者に対し説明が行われます。また、免責審尋(返済を免除するための、裁判所による聞き取り)も、債権者集会と同時に行われる事が多いようです。この段階では、債務者本人も裁判所に出頭する必要があります。

:破産手続終結決定/破産手続廃止決定
これまでの手続きを経て、破産手続きが終了します。債権者への配当がある場合は「破産手続終結決定」、債権者への配当が無い場合は「破産手続廃止決定」となります。


自己破産の管財事件は、非常に複雑な手続きとなります。
自分一人ですべてを理解するのは難しいため、弁護士や司法書士にまずは相談したほうが良いでしょう。

詳しい手続きの流れについては、次の記事で解説していきます。

特定調停の概要

どこで行うのか

簡易裁判所にて、裁判所の「調停委員」の仲介によって行われます。弁護士や司法書士への依頼は、必ずしもあるとは限りません。ただし実際には、「本当に特定調停で解決するべきか」の判断など、弁護士や司法書士のサポートが必要となる場面も多いでしょう。

特定調停すると返済はどうなるのか

特に決まりはなく、債権者との話し合い次第となります。
一般的には、返済の減額はあまり期待できず、分割払いの計画の立て直し程度になる事が多いようです。

特定調停が利用できる条件

支払不能になる恐れがある場合に、利用できる手続きです。
その他の条件は特にありません。

持ち家や財産はどうなるのか

債権者との話し合いや、返済計画次第となります。持ち家や財産が残せない可能性もあるので、特定調停を行うべきか、またどう話し合いを進めるかなど、専門的な判断が必要になります。

プライバシーを守れるか

大々的に世間に知られる心配はありません。また、官報にも掲載されません。
ただし、特定調停は裁判所で行う手続きのため、裁判所から通知や書類が自宅に届きます。そのため、家族に内緒で行うことは難しいでしょう。

特定調停の手続きの流れ

:特定調停の申し立て
管轄となる簡易裁判所に、特定調停の申し立てを行います。

:事情聴取期日
債務者本人が裁判所に出頭し、返済が難しくなった理由や、生活状況、今後の返済計画の希望などを、裁判所の調停委員に説明します。

:調整期日
債権者も交えて、債務額の決定や、返済計画の立て直しを行います。債権者と直接話し合いをするのではなく、間に調停員が入っての交渉となります。

:調停成立or不成立
話し合いの結果、債権者の合意が得られれば、調停成立となります。債権者の合意が得られなければ、不成立です。
不成立となった場合、基本的にそのまま手続きが終了しますが、場合によっては「17条決定(特定調停の成立に代わる決定)」が、裁判所の職権で下される事もあります。


特定調停は、「弁護士や司法書士に依頼せずにできる債務整理」と解説される事もありますが、実際には、このように複雑な手続きとなっています。債権者との話し合いや、裁判所での厳格な話し合いもあるため、一般個人が自分で行うには、難しさもあるでしょう。

 


脚注:

脚注、参考資料

-債務整理

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