税金滞納・取り立て無料ホットライン-テレ玉で紹介されたサービスとは?

投稿日:2016年10月1日 更新日:

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2016年9月29日のテレビ埼玉ニュースで報道された、「税金滞納・取り立て無料ホットライン」。

報道によると、税金の滞納や、自治体による取り立ての問題について、弁護士に相談できるホットラインが開設されたそうです。

税金の滞納者に対し、無理な返済の約束を迫るなど過酷な取立てを行う例が多く報告される中、弁護士が無料で電話相談に応じる「税金滞納・取立て無料相談ホットライン」が開設されています。
埼玉弁護士会貧困対策本部によりますと、税金の滞納者に対して十分な話し合いに応じなかったり、地方公共団体による「過酷な取立て」に関する相談が多く寄せられているということです。(以下略)

テレ玉ニュース 9月29日 


取り立てをストップ”をテーマとする当サイトとしても、非常に気になるニュースです。
この「税金滞納・取り立て無料ホットライン」について注目したいと思います。

★税金滞納・取り立て無料ホットラインは閉鎖中…代わりの相談窓口は?

「税金滞納・取り立て無料ホットライン」は、2016年9月29日午後10時までの、期間限定のホットラインだったようです。現在はこのホットラインは閉鎖されています。

「代わりに相談できる窓口は無いの?」
「埼玉県以外でも、税金滞納を相談できない?」
「役所ではなく、弁護士や司法書士に相談したい」

といった方も多いかと思います。

残念ながら、税金滞納の悩みは、役所の窓口のほかには相談できる所がほとんどありません。
ですが、借金やクレジットカードなども含めた“返済の悩み”や、業者からの取り立てでお困りの場合は、次にご紹介する返済減額シミュレーターがおススメとなります。

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こうした返済や支払について、「債務整理」という国が認めている手続きで、どのくらい返済を減額・免除できるのか、無料でシミュレーションできるサービスです。

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税金滞納を解決できる?埼玉の税金滞納・取り立て無料ホットライン

まず気になるのは、「このホットラインに電話すれば、滞納した税金を払わなくて良くなるの?」という事ですよね。

先ほどの報道によると、

『弁護士は…(中略)…法律に定められた滞納者保護制度や県内各地の相談窓口を紹介していました。』

とのこと。
つまり、“自治体の相談窓口を紹介してくれる”という事ではありますが、“弁護士が直接、滞納した税金を解消してくれるワケではない”ようです。

 

そもそも税金滞納は債務整理できない

普通の借金であれば、弁護士による“債務整理”で返済を減額・免除することも可能です。

ですが税金の場合、弁護士であっても、債務整理はできません。
『税負担の公平性』という原則があるため、たとえ自己破産した方でも、生活保護を受けている方でも、何らかの形で、課せられた税金を納める義務があります。

そのため、『税金滞納・取り立て無料ホットライン』に電話しても、税金を払わなくて良くなる…といった事は無いと考えられます。

ただし、税金には納税猶予制度など、さまざまな納税者保護の仕組みも用意されています。
そうした手続きを行うのに、必要な情報を解説してもらうことは、期待できそうですね。

 

税金が少なくなるかも?納税者保護制度とは

債務整理できない税金ですが、実は“納税者保護制度”が用意されています。

一つは、納税の猶予です。

1:財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
2:納税者又はその生計を一にする親族が病気になったり負傷したこと
3:事業を廃止し、又は休止したこと
4:事業について著しい損失を受けたこと
5:修正申告により税額が確定したこと

これらに当てはまる場合、最大で1年間の、納税の猶予が得られる場合があります。

もう一つは、“換価の猶予”です。

こちらは、税金滞納で財産が差押えられてしまった場合、その差し押さえられた財産の売却(=換価)を、半年~1年、待ってもらえる制度です。


どちらの手続きも、自分で税務署に行き、申告しなければ利用できません。

たとえば病気になってしまい、収入が減って税金が払えない場合、“納税の猶予”が得られる可能性が出てきます。
ですが、そのことを自分で申告しなければ、納税の猶予も得られません。

こうした手続きについて、埼玉では、「税金滞納・取り立て無料ホットライン」で弁護士に教えてもらえるんですね。

 

“免除”ではなく“猶予”

ここで気を付けたいのは、納税者保護制度が、あくまで“猶予”だということです。

「1年間の納税の猶予」の場合、その年の税金が免除されるのではなく、その年の税金の納税を、1年待ってもらえるだけです。

2011年の3.11東日本大震災が発生した時、この事は大きな問題になりました。

3.11大震災で被災し、家も仕事も失ってしまった方でも、「1年間の納税の猶予」しか得られません。
つまり、2011年は税金を払わなくて良いものの、翌年の2012になったら、2011年の分と、2012年の分、あわせて2年分を払う事になってしまうんです。

この問題は震災特例などにより、ある程度対応されていますが、あくまで東日本大震災や、熊本大地震などの激甚災害に限った話。

「家が火事になってしまった」「病気になってしまった」などの理由では、たとえどれほど大変な目にあったとしても、“払うのを1年だけ待ってもらう=翌年には2年分払う”以外の救済策は、今のところありません。

つまり、“最終的には、きちんと納税しないといけない”という事です。

 

地方公共団体による「過酷な取立て」とは?

先ほどの「税金滞納・取り立て無料ホットライン」のニュースの中に、気になる言葉がでてきました。

地方公共団体による「過酷な取立て」に関する相談が多く寄せられている


自治体が、税金滞納者に対して、過酷な取り立てを行っている…。
もし事実だとしたら、かなり大きな問題だと思います。

個人的な予想ですが、おそらく、「税金滞納・取り立て無料ホットライン」には、こうした自治体の取り立ての“実態調査”という目的も、あるのではないかと思います。


というのも、“自治体による税金取り立ての実態”は、現在のところ、調べてもほとんど情報が出てきません。

「財産を差し押さえると言われた」「お金がないのに、給与を差し押さえられそうになった」などの話はありますが、実際にどんな言葉を言われたのか、どんな態度で要求されたのか等、リアルな部分はよくわからないんです。


また、自治体の窓口に納税相談に来た方に、窓口の担当者が、きちんと納税保護制度を説明しているか?などの問題もあります。

うわさ程度ではありますが、「納税率を上げるために、あえて分納や納税猶予について説明せず、一括納付を請求する職員がいる」といった話もあります。


こうした問題が、「実際にはどうなっているのか」を知るためにも、調査が必要になります。
「税金滞納・取り立て無料ホットライン」が、実態調査としても大きな役割を果たしてくれそうですね。

税金を滞納して払えなくなった時にするべき解決方法

それでは最後に、「税金を払えなくなった場合にやるべきこと」をまとめていきましょう。

まずは、税金が払えなくなってしまった事情を、きちんと説明することが必要です。
その際に大切なのは、「納税の意志をしっかり見せること」です。少額でも良いので、一部でもその場で納めるほうが良いと言われています。

また、その場で支払えるお金がなかったとしても、「どのようにして税金を納めるのか」を、説明することも大切です。


借金があるなら、債務整理をして負担を減らす
車や土地など、売却できる資産がある場合、任意整理(売却)してお金を作る

といった具体的な方法を示せば、『では、その手続きが終わるまで納税は待ちましょう」など、理解を得られる可能性が高くなります。

★差し押さえを回避するためにも、「債務がいくら減らせるか」減額シミュレーションを

税金滞納は、放置しておくと「差し押さえ(強制執行)」を受けてしまいます。
口座の預金などのほか、勤務先に対する「給与の差押え」なども行われるでしょう。また、自宅や車などの財産も、差し押さえられてしまいます。

そうした事態を防ぐためにも、もしも借金などの債務がある場合、「それを整理して、税金を払える状態にします」と伝える事が大切です。

そのためにも、実際に、「債務整理でどのくらい返済が減らせるのか」を、確認しておくことが重要です。

クレジットカード
カードローンやキャッシングの返済
家賃滞納
携帯電話などの分割払い
奨学金や学資ローン
エステローンや医療ローン
債権回収会社や保証会社からの督促
…etc

こうした返済を抱えている方は、借金減額シミュレーションを使って、「どのくらい減らせる見込みがあるのか」をチェックしてみましょう。

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